○旭川市立大学入試委員会の協議事項に関する申し合わせ
(令和7年8月6日制定第99号) |
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旭川市立大学入試委員会規程の協議事項に提示された各項には以下の事項を含む。
1 「学生募集に関すること」の中には以下の事項を含む。
(1) 全学共通のアドミッション・ポリシーの検討・策定
(2) 各学部学科のアドミッション・ポリシーの検討・策定
(3) 学外での入試相談会の企画・実施
(4) 入学者選抜における指定校枠の決定及び変更
2 「入学者選抜要項に関すること」の中には以下の事項を含む。
(1) 入学者選抜要項の作成・見直し
3 「入学者選抜に関すること」の中には以下の事項を含む。
なお、次に掲げる用語の定義は次の通りとする。
「個別学力検査」とは、本学が独自で実施する学力検査をいう。
「一般選抜」とは、大学入学共通テスト、個別学力検査等を組み合わせて行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。
「総合型選抜」とは、入学者の能力、意欲、適性等を多面的かつ総合的に評価する方法による本学の入学者を選抜するための試験をいう。
「学校推薦型選抜」とは、本学が定める一定の成績基準を満たし、出身高等学校長の推薦を受けた生徒に対して行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。
「社会人特別選抜」とは、社会人であって本学が定める出願資格を満たした者に対して行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。
「留学生特別選抜」とは、日本国籍を有しない者であって、本学が定める出願資格を満たした者に対して行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。
「帰国生特別選抜」とは、日本国籍を有する者又は日本国の永住許可を受けている者であって、外国において教育を受けた者のうち、本学が定める出願資格を満たした者に対して行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。
「編入学特別選抜」とは、短期大学又は高等専門学校を卒業した者で教育課程の一部を省いて途中から履修する者に対して行う、本学の編入学者を選抜するための試験をいう。
「転入学特別選抜」とは、他大学を卒業した者又は他大学に在学中に教育課程の一部を省いて途中から履修する者に対して行う、本学の転入学者を選抜するための試験をいう。
(1) 入学者選抜における科目設定及び変更、作問者及び採点者の決定
(2) 大学入学共通テストの実施に関すること
(3) 入学者選抜における受験生の合否判定に必要な資料に関すること
(4) 個別学力検査、総合型選抜、学校推薦型選抜及び特別選抜(社会人・留学生・帰国生・編入学・転入学)に係る調査、分析及びその結果の公表に関すること(学部・学科別、地域別に入試状況の分析を含む)
(5) 成績開示に関すること
(6) 個別学力検査、総合型選抜、学校推薦型選抜及び特別選抜(社会人・留学生・帰国生・編入学)の問題作成の連絡調整に関すること
(7) 入学試験の実施に係る総括及び連絡調整
4 「入試広報に関すること」の中には以下の事項を含む。
(1) 全学共通の入試パンフレット及び学部別の入試パンフレットの作成
(2) 本学に入学を志願する者及びその保護者並びに高等学校等の教員に対する広報及び入学相談に関すること
(3) 校内説明会・進学相談会の連絡調整
(4) オープンキャンパスの企画・運営
(5) 入試関連のホームページに関すること
(6) 入試広報の効果に関する検討
5 「入試広報に関する計画及び実績評価に関すること」の中には以下の事項を含む。
(1) 年度計画の策定
(2) 中期計画の策定
(3) 年度報告の策定
(4) 内部質保証委員会との連携
6 「その他入試に関すること」の中には以下の事項を含む。
(1) その他全学の入学者選抜の実施に関すること
附 則
この申し合わせは、令和7年8月7日から施行する。