○旭川市立大学リポジトリ運用内規
(令和7年9月19日制定第101号)
(目的)
第1条 この内規は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)において運用する旭川市立大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この内規において「リポジトリ」とは、本学において作成された研究・教育活動の成果物(以下「成果物」という。)を電子的に収集・蓄積・保存し、学内外へ無償で発信・提供することにより、研究・教育活動の発展に資するとともに、社会に貢献するためのシステムをいう。
(管理運用)
第3条 リポジトリの管理及び運用は、旭川市立大学図書館(以下「図書館」という。)において行う。
(登録申請者)
第4条 リポジトリに成果物の登録を申請できる者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 公立大学法人旭川市立大学職員就業規則第2条第1項に定める者のうち教育職にある者
(2) 前号の定める職にあった者
(3) 客員教授
(4) その他、図書館長が特に認めた者
2 成果物が共著の場合は、筆頭著者が前項に定めのある者とする。
(登録要件)
第5条 リポジトリに登録することができる成果物は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、本学で発行される研究紀要については、原則としてすべてリポジトリに登録するものとする。
(1) 登録申請者が関与した学術的な研究の成果(論文・研究データ等)であること。
(2) 公開することにより、法令上、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(3) 電子的フォーマットで作成され、電子的手段により送信できるものであること。
(登録手続)
第6条 リポジトリに成果物の登録を希望する登録申請者は、次に掲げる事項を遵守し、旭川市立大学リポジトリ登録申請書(別記様式)により図書館長に申し出るものとする。
(1) 登録申請者は、登録申請者と著作権者が異なる場合、また著作権者が複数の場合は、あらかじめ著作権者の利用許諾を得た上で登録を申請すること。
(2) 登録申請者は、当該著作物が既に他の出版社から公表されている場合、また紀要等に掲載されている場合は、当該著作物の利用に際して第三者との紛争が生じることのないよう、あらかじめ関係者との調整及び利用許諾を得た上で申請すること。
(3) 成果物の利用についての対価は、無償とすること。
(成果物の取り扱い)
第7条 本学は、リポジトリに登録されている成果物を次のように取り扱う。
(1) 成果物は、改変しない。ただし、利用・保存及びセキュリティの確保を図るために必要な複製・媒体変換を行う。
(2) 当該成果物を複製し、メタデータを付与して電子的蓄積と保存を行う。
(3) ネットワークを通じて、複製物を不特定多数に無償で公開(送信)する。
(4) 学内外とのシステム連携を図り、メタデータおよびリンク情報を提供する。
(公開条件)
第8条 本学は、登録された成果物を次の各号に掲げる条件の下に公開する。
(1) 前条に掲げた利用方法以外による利用は行わない。
(2) 登録された成果物を利用する者に対し、複製(ダウンロードを含む。)・引用にあたり著作権法を遵守し、同法の規程する範囲内で行うよう周知する。
(登録の削除)
第9条 本学は、次のいずれかに該当する場合に、リポジトリに登録されたデータを削除することができる。
(1) 登録申請者が、旭川市立大学リポジトリ削除・非公開申請書(別記様式)に理由を付して申請を行い、それを図書館長が承認した場合
(2) 他者に帰属する著作権・所有権等を侵害する又は社会的に著しく不適切な内容を含むと認められる場合
(3) その他、図書館長が特別に認めた場合
(著作権)
第10条 著作権は、成果物がリポジトリに登録された後も、著作権者の下に留保される。
2 メタデータには著作権は発生しないものとする。ただし、メタデータに記述された抄録についてはその限りではない。
(登録申請者の責任)
第11条 登録された成果物の内容に関する責任は、登録申請者が負うものとする。
(免責事項)
第12条 本学は、登録された成果物の公開あるいは利用等によって発生したいかなる損害・不利益について、一切その責任は負わないものとする。
(その他)
第13条 この内規に定めない事項については、必要に応じて登録申請者及び関係者間で別途協議することとする。
(内規の改廃)
第14条 この内規の改廃は、図書館運営会議の議を経るものとする。
附 則
この内規は、令和7年10月1日から施行する。
別記様式
旭川市立大学リポジトリ登録申請書

旭川市立大学リポジトリ削除・非公開申請書