○公立大学法人旭川市立大学基金規程
(令和7年10月27日制定第106号)
(設置)
第1条 公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)における教育研究及び学生支援に関する事業を充実させるとともに、教育環境を整備するため、公立大学法人旭川市立大学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業)
第2条 基金は、次の各号に掲げる事業の実施に要する経費に支出するものとする。
(1) 教育研究支援事業
(2) 学生支援事業
(3) キャンパス環境整備事業
(4) その他理事長が必要と認める事業
(運営費)
第3条 基金の運営は、基金への寄附及びその果実等による収益をもって充てる。
(基金運営委員会)
第4条 基金の管理運営に関する次の事項を審議するため、基金運営委員会(以下「基金委員会」という。)を置く。
2 基金委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 基金の設置に関すること。
(2) 基金の募集に関すること。
(3) 基金の予算及び決算に関すること。
(4) 基金の事業計画に関すること。
(5) 基金の受入れに対する審査及び決定に関すること。
(6) その他基金の運営等に関すること。
3 基金委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する副学長
(4) 事務局長
(5) 財務課長
(6) その他理事長が必要と認めた者
4 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
5 委員会に副委員長を置き、副理事長をもって充てる。副理事長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合は、委員長の職務を代理する。
6 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
7 委員会の事務は、財務課において行う。
(基金の管理)
第5条 基金は、この規程の定めによるもののほか、公立大学法人旭川市立大学会計規則により管理運営を行うものとする。
(事業年度)
第6条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(申込み)
第7条 基金に係る寄附金を法人に寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)は、法人の指定する方法により、法人に申し込むものとする。
(受入れ)
第8条 基金の受入れに際しては、原則として受入れ決定手続きは要しないものとする。
(実績報告)
第9条 基金の受入状況及び事業の執行状況等について、定期的に寄附者に報告を行うものとする。
(事務)
第10条 基金に関する事務は関係部局等の協力を得て、財務課において処理する。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て行うものとする。
(その他)
第12条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年10月28日から施行する。