○公立大学法人旭川市立大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程
| (令和8年2月20日制定第122号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)が所有する知的財産を活用する場合において、当該知的財産の譲渡若しくは提供、実施権の設定又は実施権若しくは利用権の許諾(以下「ライセンス等」という。)の対価として取得する株式及び新株予約権(以下「株式等」という。)の取扱いについて、公立大学法人旭川市立大学職務発明等に関する規程(令和5年4月1日制定。以下「職務発明規程」という。)によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(株式等の取得の基準)
第2条 法人は、企業等からライセンス等の対価として、現金に代えて株式等による支払いの申し出を受けた場合において、当該企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、ライセンス等の対価の全部又は一部を株式等で取得することができる。
(1) ライセンス等の対価に相当する現金を保有していないとき。
(2) ライセンス等の対価を現金で支払うことが、当該企業等の経営に重要な影響を及ぼすと認められるとき。
(3) その他理事長が本学の産学官連携推進の観点から特に必要と認めたとき。
(取得の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、株式等を取得してはならないものとする。
(1) 株式等の発行会社の社会的な立場及び信用度に問題があると認められるとき。
(2) 株式等を取得することにより、株主として経営参加権等の共益権を行使しないと当該企業の経営に著しい影響を与えるおそれがあるとき。
(3) その他理事長が法人の運営に支障があると判断したとき。
(株式等の取得の決定)
第4条 理事長は、ライセンス等の対価として株式等を取得しようとするときは、職務発明規程第16条に規定する職務発明審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経なければならない。
2 審査委員会は、前項の審査を行うにあたり、当該企業の事業計画、財務状況、将来性及びリスク等について調査・審議するものとする。
3 審査委員会は、必要があると認めるときは、公認会計士、税理士、ベンチャーキャピタリスト等の外部有識者の意見を聴取することができる。
4 理事長は、審査委員会の報告に基づき、取得の可否を決定する。
(取得した株式等の処分)
第5条 理事長は、取得した株式等を換金することが可能となったとき(株式上場、M&A等による現金対価の発生等)は、速やかに当該株式等を売却し、換金するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、株式等を継続して保有することができる。
(1) 売却により市場価格の急激な下落を招くおそれがある場合
(2) 売却価額がライセンス等の対価相当額を著しく下回る場合
(3) その他特段の事情により株式等を保有する必要があると理事長が認めた場合
3 取得した株式に係る議決権については、原則として行使しないものとする。ただし、法人の財産保全のために特に必要があると認められる場合はこの限りでない。
(発明補償金の特例)
第6条 ライセンス等の対価として株式等を取得した場合において、当該ライセンス等に係る発明等を行った者(以下「発明者」という。)に対し支払う実施補償金については、職務発明規程第11条の規定を準用する。
2 前項の場合において、職務発明規程第11条第1項中の「法人が利益を得たとき」とは、「法人が取得した株式又は新株予約権を処分し、現金の収入を得たとき」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により読み替えられた「現金の収入」から、株式等の取得及び処分に要した経費(証券会社手数料等)を控除した額を、補償金の算出基礎となる利益とする。
4 株式等の取得時点においては、発明者に対する補償金は支払わないものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、ライセンス等の対価として取得する株式等の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和8年2月21日に施行する。