一部改正されます。
○旭川市立大学FD・SD委員会規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和7年11月28日第109号
(趣旨)
第1条
全部改正されます
公立大学法人旭川市立大学組織規則第9条第1項に基づき、教員による教育の体系化と教育能力の向上を図り、学生に対する教育の質保証を強化するための取り組み(以下「FD」という。)、職員が、大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るための能力及び資質を向上させるための組織的な取り組み(以下「SD」という。)の推進を目的として旭川市立大学FD・SD委員会(以下「委員会」という。)を設置する。この規程は、委員会の運営等に関して、必要な事項を定める。
改正前
この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程(以下、「分掌規程」という。)第3条第1項第3号に定めのあるFD・SD委員会(以下、「委員会」という。)の運営等に関して、その必要な事項を定める。
追加されます
(定義)
第2条 この規程において「旭川市立大学」とは、「旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部」をいう。
追加されます
(協議事項)
第3条 委員会は、次のことについて協議し、学内の調整を行うものとする。
(1) 教員による教育力向上を図るための施策の企画及び実施に関すること。
(2) 職員の能力向上を図るための施策の企画及び実施に関すること。
(3) 教育及び業務に係る内部質保証の推進に関すること。
(4) FD・SDに伴う年度計画の策定及び実績評価に関すること。
(5) その他FD及びSD推進に関すること。
(委員会の構成等構成員)
第4条 [旧:第2条]
全部改正されます
委員会の構成員は、次の者をもって充てるものとする。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 大学学部教授会・短期大学部教授会から各2名
(3) 事務局長が指名した事務局の者1名
(4) その他学長が必要と認める者
改正前
委員会は、委員長のほか若干名の委員をもって構成し、旭川市立大学(以下「大学」という。)の教育職員及び事務職員の中から選任する。
全部改正されます
2 委員長は、学長が指名する。
改正前
2 委員長の選任は、分掌規程第5条第2項により行う。
全部改正されます
3 副委員長は、委員の互選により、教員から選出する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代行する。
改正前
3 委員の選任は、分掌規程第5条第3項及び第4項により行う。
全部改正されます
4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
改正前
4 委員長及び委員の任期は、分掌規程第5条第5項により行う。
(会議)
第5条 [旧:第3条]  委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営にあたる。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決要件は出席委員の過半数とする。
追加されます
4 議決要件は出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 [旧:4]  委員長が必要と認めた場合、学長の了解を得て、委員以外の関係者構成員以外の者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
追加されます
6 委員が職務の都合上委員会に出席できない場合、学部長(短期大学部の場合は副学長)の判断の下で代理出席者を立てることができる。なお、代理出席者は定足数に含めることができるほか、委員会において発言権及び議決権を有する。
追加されます
(議事録)
第6条 議長は、議事録を作成し、次回の委員会においてその確認を受ける。
全部改正されます
(部会の設置)
第7条 [旧:第4条]  委員長は、第2条に掲げる事項の検討にあたって、部会を設置することができる。
2 部会の長は、委員会の構成員から委員長が指名する。
3 部会の構成員は、部会長が指名する。また、委員会の構成員であることを問わない。
4 部会の運営に際し、必要な事項は部会長が別に定める。
改正前
(協議事項)
第7条 [旧:第4条]  委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 大学設置基準におけるファカルティ・ディベロップメント(FD)及びスタッフ・ディベロップメント(SD)に係る研修事業に関すること
(2) その他教育職員及び事務職員の研修に関すること
2 委員長は、委員会において協議した結果を各学部教授会に報告し、その意見を求めることができる。
(所轄事務)
第8条 [旧:第5条]
全部改正されます
本委員会の事務は、企画人事課において行う。
改正前
委員会の所轄事務は企画人事課とする。
追加されます
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
(規程の改廃)
第10条 [旧:第6条]  この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする経て行うものとする
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年11月28日第109号)
この規程は、令和7年11月29日から施行する。