一部改正されます。
○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部学生相談室委員会規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和7年11月28日第108号
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部分掌規程(以下、「分掌規程」という。)第2条第1項第4号公立大学法人旭川市立大学組織規則第9条第1項に基づき設置する旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部学生相談室委員会(以下、「委員会」という。)について、その学生相談室に関する全学的な審議・調整を目的として学生相談室委員会(以下「委員会」という。)を設置する。運営等に関して、そのこの規程は、その委員会の運営等に関して、必要な事項を定める。
追加されます
(定義)
第2条 この規程において「旭川市立大学」とは、「旭川市立大学、旭川市立大学短期大学部及び旭川市立大学大学院」をいう。
追加されます
(協議事項)
第3条 委員会は、次のことについて協議し、学内の調整を行うものとする。
(1) 学生相談室の運営に関すること。
(2) 学生の相談及び援助に関すること。
(3) 学生相談に関する企画立案、調査研究、意識啓発及び広報に関すること。
(4) 学生相談室に関する計画の策定及び実績評価に関すること。
(5) その他学生相談に関すること。
(委員会の構成等構成員)
第4条 [旧:第2条]  委員会は、委員長のほか若干名の委員をもって構成し、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部所属の教育職員の中から選任する。委員会の構成員は、次の者をもって充てるものとする。
追加されます
(1) 学長が指名する副学長
追加されます
(2) 大学学部教授会・短期大学部教授会から各1名
追加されます
(3) 事務局長が指名した事務局の者1名
追加されます
(4) その他学長が必要と認める者
2 委員長の選任は、分掌規程第5条第2項により行う。は、学長が指名するものとする。
3 委員の選任は、分掌規程第5条第3項により行う。副委員長は、委員の互選により、教員から選出する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代行する。
4 委員長及び委員の任期は、分掌規程第5条第5項により行う2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする
(会議)
第5条 [旧:第3条]  委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営にあたる。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決要件は出席委員の過半数とする。
追加されます
4 議決要件は出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 [旧:4]  委員長が必要と認めた場合、学長の了解を得て、委員以外の関係構成員以外の者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
追加されます
6 委員が職務の都合上委員会に出席できない場合、学部長(短期大学部の場合は副学長)の判断の下で代理出席者を立てることができる。なお、代理出席者は定足数に含めることができるほか、委員会において発言権及び議決権を有する。
全部改正されます
(議事録)
第6条 [旧:第4条]  議長が、議事録を作成し、次回の委員会においてその確認を受ける。
改正前
(協議事項)
第6条 [旧:第4条]  委員会は、学生のカウンセリングに関わる事項を協議する。
2 委員長は、委員会に置いて協議した結果を各学部教授会に報告し、その意見を求めることができる。
追加されます
(部会の設置)
第7条 委員長は、第3条に掲げる事項の検討にあたって、部会を設置することができる。
2 部会の長は、委員会の構成員から委員長が指名する。
3 部会の構成員は、部会長が指名する。また、委員会の構成員であることを問わない。
4 部会の運営に際し、必要な事項は部会長が別に定める。
(所轄事務)
第8条 [旧:第5条]  委員会の所轄事務は学生支援課とするにおいて行う
追加されます
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
(規程の改廃)
第10条 [旧:第6条]  この規程の改廃は、大学運営会議の議を経る経て行うものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年11月28日第108号)
この規程は、令和7年11月29日から施行する。