第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程第3条第2項第2号に定めのある経済学部教務委員会(以下、「委員会」という。)の運営等に関して、その必要な事項を定める。
第2条 委員会は、委員長のほか若干名の委員をもって構成し、経済学部所属の教育職員及び教務課所属職員の中からそれぞれ選任する。
2 委員長の選任は、分掌規程第5条第2項により行う。
3 委員の選任は、分掌規程第5条第3項及び第4項により行う。
4 委員長及び委員の任期は、分掌規程第5条第5項により行う。
第3条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営にあたる。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決要件は出席委員の過半数とする。
4 委員長が必要と認めた場合、学長の了解を得て、委員以外の関係者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
第4条 委員会は、経済学部に関する次の各号に掲げる事項を協議する。
(3) 転学部、編入、進級、卒業、修了及び学位に関すること
(4) 科目等履修生、委託・受託交換学生及び研究生に関すること
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。