○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部教育研究活動助成規程
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部における教育研究等の活動を助成する上で必要な事項を定める。
第2条 この規程による適用の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学生課外活動:活発に活動しているクラブや同好会、将来発展が期待されるクラブや同好会に対して特別活動費として助成する。
(2) 教育活動:特別な教育計画に基づくゼミナール活動を行うゼミナールに対して、特別教育費として助成する。
2 前項各号に掲げる活動であっても、本学の他の助成制度の対象となっているものについては当該制度の対象とはしない。
第3条 前条第1項第1号及び第2号の助成に係る活動対象期間は、当該年度の4月から2月までとする。
第4条 助成金額は、単年度予算の範囲内で1件あたり10万円以内とする。
2 助成の費目は、会議費及び食料費等は除くものとする。
第5条 助成申請手続きは、別紙の申請書と添付書類を学長に対して当該年度の5月末日までに行うものとする。
第6条 助成額は、予算内での配分とし、学長が審査し大学運営会議の議を経て、これを決定する。
第7条 当該制度の対象となった活動が完了した場合には、学長に対して当該年度の2月末日までに必要な書類を付して別紙の実績報告書を提出しなければならない。ただし「教育活動発表・報告会」へ参加する場合は、この限りではない。
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。