○旭川市立大学短期大学部定期試験規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第39条第5項に基づき、授業科目の単位認定のための定期試験について、その必要な事項を定める。
[旭川市立大学短期大学部学則第39条第5項]
(定期試験の定義)
第2条 定期試験(以下、「試験」という。)とは、学年暦に示される期間に行うものをいう。ただし、一部の科目については別に行うことがある。
(試験の種類)
第3条 試験には、本試験、追試験及び再試験がある。
(試験方法)
第4条 試験は、筆記、口述、レポート、論文、実技、実習・実験によるものとする。
2 レポート、論文は所定の様式を使用し指定された期限までに提出しなければならない。
3 試験時間は、原則として60分とする。
(受験資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。
(1) 学生証を所持していない者。
(2) 当該年度において、当該授業科目の履修登録を行っていない者。
(3) 当該授業科目の出席回数が総授業回数の3分の2を満たしていない者。
(4) 指示された課題等を提出していない者。
(5) 所定の期日までに授業料等の納入金を完納していない者。ただし、延納許可を受けている者を除く。
(受験上の注意)
第6条 試験を受験する学生は、次の各号に上げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受験の際には試験監督者の指示や掲示に従って着席すること。
(2) 試験開始後20分を経過したときは、当該試験室には入室できないこと。
(3) 当該試験室からの退室は、試験開始から30分経過後でなければならないこと。
(4) 試験中、持ち込みを許可された物品以外は机の上に置くことはできないこと。
(5) 試験中、物品の貸し借りは一切しないこと。
(6) 配布された答案用紙は必ず提出すること。
(不正行為の取り扱い)
第7条 試験における不正行為とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
(1) 許可されていないものの持ち込み、又は所持品、机上等への書き込み。
(2) 他人の答案をのぞき見すること又は故意に見せること。
(3) 他人に受験させること又は他人の代わりに受験すること。
(4) 答案用紙を交換する行為。
(5) その他、科目担当教員又は試験監督者が不正行為と認めた行為。
2 試験において不正行為を行った者は、当該科目の試験をただちに停止するとともに、当該学期に登録しているすべての履修科目の成績評価を不可とし、学則第49条及び旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部・旭川市立大学大学院学生の懲戒に関する規程に基づき、教授会の議を経て懲戒を行う。
(追試験)
第8条 追試験は、やむを得ない事由により定期試験を受験できなかった者に対して行う試験のことをいう。
2 追試験の受験を希望する者は、当該授業科目の試験終了後1週間以内に欠席の事由及び証明書類を付して試験欠席届を教務課に提出しなければならない。
3 追試験に該当する欠席事由及び必要な証明書類については、別表第1に定める。
[別表第1]
4 追試験の成績評価は、定期試験の成績評価に準じて行うものとする。
(再試験)
第9条 再試験は、原則として定期試験及び追試験を受験し不合格となった者に対して再び行う試験のことをいう。
2 再試験は、原則として1回限りとする。
3 再試験の成績評価は、60点を上限とする。
4 再試験の受験を希望する者は、事前に教務課において所定の手続きを行わなければならない。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
追試験に関する事項
欠席事由必要書類
疾病等医療機関発行の診断書
天災又は交通事故等によるもの被災証明書、事故証明書等公的機関の発行する証明書類
親族(2親等以内)の死亡若しくは葬儀会葬礼状等(葬儀日程等が確認できる印刷物)
公共交通機関の遅延遅延証明書
その他やむを得ない事由により事前に願出があり教務委員会に許可されたもの。やむを得ない事由の根拠となる資料