○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院学生懲戒規程
(令和5年4月1日 制定)
(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第43条第1項第1号及び第50条、旭川市立大学短期大学部学則第55条第1項第1号及び第49条、並びに旭川市立大学大学院学則第56条第1項第3号及び第60条の規定に基づき、学生の懲戒に関し、必要な事項を定める。
(懲戒の種類及び内容)
第2条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 訓告 行為を戒めて、注意を与えること。
(2) 停学 有期又は無期とし、登学を停止すること。
(3) 退学 学生の身分を喪失させること。
(懲戒の対象行為及び懲戒処分の基準)
第3条 懲戒の対象行為及びその懲戒処分の基準に関しては、別表第1に規定する。
[別表第1]
(事実関係の調査)
第4条 旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部・旭川市立大学大学院(以下、「本学」という。)の教職員は、本学の学生が、懲戒対象と思われる行為(以下、「懲戒対象行為」という。)を行ったことを把握した場合は、速やかに事務局担当部署、又は学生が所属する学科担当教員に連絡するものとする。
2 連絡を受けた事務局担当部署、又は学科担当教員は、旭川市立大学経済学部学生支援委員会、同大学保健福祉学部学生支援委員会、短期大学部学生支援委員会、及び旭川市立大学大学院研究科委員会(以下、「各学生支援委員会等」という。)に対して、把握した事項等を報告する。
3 各学生支援委員会等の長は、必要に応じて各学生支援会議を開催するほか、副学長、学長に適宜、必要な報告を行うとともに、学部長、学科長、学科担当教員、事務局職員等、事案対応に必要な教職員と協議し、事案対処方針、事実調査の実施体制、調査要領等を決定する。
4 各学生支援委員会等の長により事実調査を命じられた者は、慎重かつ速やかに調査を実施し、その結果を各学生支援委員会等に報告しなければならない。
当該報告を受けた各学生支援委員会等は、速やかに学長に対して、その調査結果等を報告しなければならない。
5 懲戒対象行為が、人権侵害に起因する問題の場合は、前各項の規定にかかわらず、「旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部人権擁護委員会規程」に基づき対処するものとする。
(学生の弁明)
第5条 各学生支援委員会等は、懲戒対象行為の事実調査に当たり、当該学生に対して、口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
2 弁明の機会を与えられたにもかかわらず、当該学生が正当な理由がなく欠席、又は弁明書の提出がなされなかった場合には、弁明を放棄したものとみなす。
(自宅謹慎)
第6条 学長は、懲戒対象行為が、第2条第2号若しくは第3号の懲戒処分に該当することが明白な場合は、当該学生に対して、懲戒処分の日までの間、自宅謹慎を命ずることができる。
[第2条第2号] [第3号]
2 前項により自宅謹慎を命じた場合で、懲戒が停学の時は、当該自宅謹慎期間は、停学期間に算入できるものとする。
(懲戒に係る審議)
第7条 各学生支援委員会等は、事実調査結果及び当該学生の弁明等に基づき、当該学生に対する懲戒の要否、種類、程度及び理由について審議し、必要な懲戒処分案を策定したうえで、各教授会に対して提出する。
(懲戒処分の決定)
第8条 学長は、当該教授会の議を経て懲戒処分を決定する。
(懲戒処分の通知)
第9条 懲戒処分は、学長が、懲戒処分を受ける学生に対して、通知書(別記様式第1号)を交付して行う。
2 学長は、懲戒処分を行ったときは、懲戒処分を受ける学生の保護者に、その旨を通知する。
(懲戒処分の告示)
第10条 学長は、懲戒処分を行ったときは、告示書(別記様式第2号)により学内に告示する。
(懲戒の効果)
第11条 懲戒処分を受けた学生は、本学の学生表彰、各種奨学金の推薦等の対象から除外されるものとする。
2 停学期間中の学生は、本学の教育課程の履修、試験等の受験、及び課外活動への参加ができないものとする。ただし、大学にあっては学部長、短期大学部にあっては副学長、大学院にあっては研究科科長(以下、「学部長等」という。)が、教育指導上必要と認めた場合には、一時的に登学を認めることができるものとする。
3 停学期間中の学生については、退学を申し出た場合は、これを認めるものとし、休学を申し出た場合は、これを認めないものとする。この場合において、停学期間中に退学した学生の再入学は認めないものとする。
(停学期間の解除及び短縮)
第12条 学部長等は、無期停学の解除又は有期停学の短縮を学長に申し出ることができる。
2 学長は、学部長等からの申し出により、当該学生の懲戒処分後の状況等を勘案し、学生支援委員会並びに教授会の議を経て無期停学の解除又は有期停学を短縮することができる。ただし、無期停学の解除の時期は、当該停学の開始の日から起算して6月以内とすることはできない。
(不服申立て)
第13条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その証拠となる資料を添えて、懲戒処分の日から2週間以内に、不服申立書(別記様式第3号)により、不服申立てができるものとする。
2 学長は、前項の申立てがあった場合には、その理由が妥当であると判断できる場合に限り、懲戒処分に関する再審議を行うものとする。再審議の必要がないと認めるときは、速やかにその旨の理由を付した文書(別記様式第4号)により当該学生に通知するものとする。
3 学長は、再審議を行った場合、その審議結果を文書(別記様式第5号)により当該学生に通知する。
4 学長は、再審議の結果により、第8条の懲戒処分の決定内容と異なる決定をした場合は再度、第9条及び第10条に定める手続きを行うほか、既に行った懲戒処分を取り消す等必要な措置を講じなければならない。
[第8条] [第9条] [第10条]
(懲戒処分に関する記録)
第14条 懲戒処分の内容を学生調書に記録する。ただし、本学が発行する証明書等には、その内容を記載しないものとする。
(事務)
第15条 この規程の事務は学生支援課が行う。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
懲戒処分基準
区分懲戒対象行為の内容懲戒の基準
犯罪行為等殺人、強盗、強制性交等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為退学又は停学
傷害行為退学又は停学
薬物犯罪行為退学又は停学
窃盗、万引き、詐欺、横領、恐喝、傷害に至らない暴力行為等退学、停学又は訓告
わいせつ行為、痴漢行為(のぞき見、盗撮行為等)退学、停学又は訓告
ストーカー行為、いじめ、その他の迷惑行為退学、停学又は訓告
コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合退学、停学又は訓告
人権を侵害する行為セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、アルコール・ハラスメント等のハラスメント退学、停学又は訓告
インターネット等の不適切な使用、その他公序良俗に反する行為により他人の人権を著しく侵害する行為退学、停学又は訓告
交通事故
交通違反
無免許運転、飲酒運転、暴走運転等により、死亡又は高度な後遺症を残す交通人身事故を起こした場合退学
無免許運転、飲酒運転、暴走運転等により交通人身事故を起こした場合退学又は停学
無免許運転、飲酒運転、暴走運転等及びその幇助行為の悪質な交通法規違反停学又は訓告
悪質な交通違反や前方不注意等の過失により、死亡又は高度な後遺症を残す交通人身事故を起こした場合停学又は訓告
悪質な交通違反や前方不注意等の過失により、交通人身事故を起こした場合停学又は訓告
試験不正行為本学が実施する試験等における不正行為で身代わり受験等の悪質な場合退学又は停学
本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為停学又は訓告
本学が実施する試験等において監督者の注意又は指示に従わなかった場合停学又は訓告
学内の秩序を乱す行為教職員の教育研究活動又は管理運営を妨害する行為退学、停学又は訓告
本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠退学、停学又は訓告
本学が管理する建造物又は器物の破壊、汚損、不法改築等停学又は訓告
その他本学の規則に違反した場合、又は学生の本分に背く行為があった場合退学、停学又は訓告
別記様式第1号
通知書

別記様式第2号
告示書

別記様式第3号
懲戒に係る不服申立書

別記様式第4号
不服申立て棄却通知書

別記様式第5号
再審議結果通知書