○広島大学経営協議会規則
(平成16年4月1日規則第108号)
改正
平成17年4月1日規則第72号
平成19年5月22日規則第96号
平成20年3月31日規則第74号
平成21年3月31日規則第53号
平成22年3月31日規則第29号
平成23年3月31日規則第41号
平成27年3月17日規則第15号
平成28年4月1日規則第68号
令和4年4月1日規則第67号
令和6年9月30日規則第121号
広島大学経営協議会規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第25条第2項の規定に基づき,広島大学経営協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第25条第2項
]
(組織)
第2条
協議会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2
前項第3号の委員の数は,協議会の委員の総数の過半数でなければならない。
(任期)
第3条
前条第1項第3号の委員の任期は,2年とする。
ただし,任命の際現に任命されている委員(以下「現委員」という。)があるときの任期の終期は,現委員の任期の終期とする。
2
前項の規定にかかわらず,当該委員を任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
3
前条第1項第3号の委員の再任は,妨げない。
(審議事項)
第4条
協議会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項のうち,経営に関するもの
(2)
中期計画及び年度計画に関する事項のうち,経営に関するもの
(3)
組織に関する規則,学生の修学上必要な事項を定めた諸規則(経営に関する部分に限る。),会計に関する規則,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
組織及び運営の状況について行う自己点検・評価に関する事項
(6)
その他経営に関する重要事項
(会議の運営等)
第5条
協議会は,学長が必要と認めたときに開催するものとする。
第6条
協議会に,議長を置き,学長をもって充てる。
2
議長は,協議会を主宰する。
3
学長に事故があるときは,学長があらかじめ指名した委員が,議長の職務を代行する。
第7条
学長は,審議事項を開会の7日前までに各委員に通知しなければならない。
ただし,緊急を要する事項は,協議会に諮り臨時に付議することができる。
第8条
協議会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第9条
議長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(委員の秘密の保持義務及び個人情報の適正管理)
第10条
委員は,職務上知ることのできた秘密及び個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
委員を退いた後も同様とする。
(事務)
第11条
協議会の事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,協議会の運営等に関し必要な事項は,協議会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第72号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月22日規則第96号)
この規則は,平成19年5月22日から施行し,この規則による改正後の広島大学経営協議会規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第74号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第53号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第29号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第41号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第15号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第68号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第67号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第121号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。