○広島大学原爆放射線医科学研究所協議会規則
(平成16年4月1日規則第135号)
改正
平成17年5月17日規則第91号
平成18年3月31日規則第31号
平成19年6月27日規則第111号
平成21年1月29日規則第4号
平成21年3月31日規則第57号
平成22年3月31日規則第53号
平成24年3月30日規則第92号
平成26年7月14日規則第69号
平成29年3月31日規則第45号
平成31年4月1日規則第57号
令和2年4月1日規則第84号
広島大学原爆放射線医科学研究所協議会規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学原爆放射線医科学研究所協議会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
広島大学に,原爆放射線医科学研究所の社会への理解を高めるため,広島大学原爆放射線医科学研究所協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第3条
協議会は,次に掲げる者で組織する。
(1)
学長
(2)
広島県健康福祉局長
(3)
広島市健康福祉局長
(4)
広島県医師会長
(5)
広島市医師会長
(6)
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長
(7)
公益財団法人放射線影響研究所理事長
(8)
広島赤十字・原爆病院長
(9)
広島市所在公立病院長代表1人
(10)
広島原爆障害対策協議会代表1人
(11)
理事(財務・総務担当)
(12)
大学院先進理工系科学研究科長
(13)
大学院統合生命科学研究科長
(14)
大学院医系科学研究科長
(15)
病院長
(16)
原爆放射線医科学研究所長(以下「所長」という。)
(17)
その他学長が必要と認めた者
第4条
前条第2号から第17号までの者は,学長が委嘱又は任命する。
(所掌事務)
第5条
協議会は,学長が必要と認めた事項について協議する。
(会議)
第6条
協議会は,学長が招集する。
2
学長は,協議会の議長となる。
3
学長に事故があるときは,所長が,議長の職務を代行する。
(事務)
第7条
協議会の事務は,霞地区運営支援部において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第91号)
この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第111号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所協議会規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年1月29日規則第4号)
この規則は,平成21年1月29日から施行し,この規則による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所協議会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第57号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第53号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第92号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第69号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所協議会規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第45号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第57号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第84号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。