○広島大学出版会規則
(平成16年4月1日規則第148号)
改正
平成21年3月31日規則第91号
平成23年5月1日規則第85号
平成24年3月30日規則第84号
平成28年4月1日規則第79号
平成29年3月31日規則第49号
令和2年4月1日規則第74号
令和3年3月10日規則第13号
令和5年4月1日規則第96号
広島大学出版会規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学出版会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学出版会(以下「出版会」という。)を置く。
(目的)
第3条
出版会は,本学における教育研究の成果の社会に対する普及を図るほか,これを分かりやすい形に変えて広く社会に提供することにより,学術文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
出版会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1)
学術書の刊行
(2)
教科書の刊行
(3)
教養書等の刊行
(4)
その他前条の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条
出版会に,会長を置き,学長をもって充てる。
2
会長は,出版会の業務を掌理する。
第6条
出版会に,運営責任者を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
2
運営責任者は,出版会の管理運営業務を掌理する。
(出版会運営委員会)
第7条
出版会に,出版会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第8条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
運営責任者
(2)
副学長(図書館担当)
(3)
運営責任者が推薦する者若干人
(4)
その他会長が必要と認めた者若干人
2
前項第3号及び第4号の委員は,会長が任命する。
3
第1項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第3号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
5
第1項第3号及び第4号の委員が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第9条
委員会は,出版会に関し次に掲げる事項を審議する。
(1)
管理運営に関すること。
(2)
出版の方針に関すること。
(3)
広報に関すること。
(4)
出版企画に関すること。
(5)
原稿募集,査読及び出版物の選定に関すること。
(6)
編集に関すること。
(7)
その他出版会の運営に関すること。
第10条
委員会に委員長を置き,運営責任者をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集する。
3
委員会に副委員長を置き,副学長(図書館担当)をもって充てる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第11条
委員会は,委員の3分の2以上の出席を持って成立し,議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。
第12条
委員会は,委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第13条
出版会の運営支援は,学術・社会連携室図書館部図書学術情報企画グループにおいて行う。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第91号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月1日規則第85号)
この規則は,平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第84号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第79号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第49号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第74号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第13号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第96号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。