(平成16年4月1日副学長(人事・総務担当)決裁)
改正
平成25年3月29日 一部改正
平成30年2月27日 一部改正
令和5年1月31日 一部改正
広島大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準
本学に法人文書の開示請求があったときは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「法」という。)により,開示に係る法人文書に次の各号のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き,開示請求者に当該法人文書を開示する。
 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報。例えば1)研究者総覧,2)叙勲・褒章受章者名簿等。
 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報。例えば医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められる情報等。
 当該個人が公務員等であり,その職務の遂行に係る情報のうち,当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分。
 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。例えば1)「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ,2)工事請負者施工成績一覧等。
 本学の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたもので,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。例えば企画立案の資料,アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたもの等。
  ただし,法人等の情報であっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められるものは開示する。
 公にすることにより,率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。例えば1)報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録,2)学部,学科等改組で現在検討中のものの記録,3)人事選考(採用,昇任等)の記録等。
 公にすることにより,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。例えば入試制度改革素案(出題教科・科目等変更案等)等。
 公にすることにより,特定の者に不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもの。例えば1)キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書等),2)機種選定や仕様策定に係る検討記録等。
 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。情報。例えば1)麻薬,毒物,劇物等の毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い又は保管に関する情報,2)ID,パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報等。
 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの。例えば1)学部入試,推薦入試又は大学院入試等の問題作成専門委員名簿,2)入試制度改革関係資料等。
 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの。例えば1)入札前の予定価格,積算内訳書,2)大学が当事者となっている訴訟に関する資料等。
 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの。例えば,科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの又は不採択のもの等。
 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば,1)人事異動原案,2)人事選考(採用,昇任等)関係資料,3)勤務評定関係記録等。
 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの