○広島大学編入学規則
(平成16年4月1日規則第5号)
改正
平成17年4月1日規則第29号
平成18年2月14日規則第7号
平成18年6月20日規則第97号
平成19年12月25日規則第179号
平成23年3月31日規則第15号
平成27年3月31日規則第52号
平成28年7月19日規則第176号
平成29年3月14日規則第19号
平成30年4月1日規則第78号
令和2年3月9日規則第16号
令和7年3月28日規則第42号
広島大学編入学規則
第1条
この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第18条第2項の規定に基づき,広島大学への編入学に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第18条第2項
]
第2条
次の表に掲げる学部の学科等への編入学は,第3年次に入学するものとし,その定員は同表に掲げるとおりとする。
区分
編入学定員
文学部
人文学科
10人
法学部
法学科
昼間コース
5人
夜間主コース
5人
経済学部
経済学科
昼間コース
5人
理学部
数学科
10人
物理学科
化学科
生物科学科
地球惑星システム学科
工学部
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系)
5人
第二類(電気電子・システム情報系)
3人
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系)
4人
第四類(建設・環境系)
3人
生物生産学部
生物生産学科
10人
情報科学部
情報科学科
20人
2
前項に規定する編入学のうち,文学部人文学科へ編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2)
外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(3)
修業年限が2年以上で,授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(4)
修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(5)
大学を卒業した者
(6)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(7)
大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位を修得している者
(8)
外国において,修業年限4年以上の大学を卒業した者又は修業年限4年以上の大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位に相当する科目を修得している者
(9)
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による高等学校,専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し,又は卒業した者
3
第1項に規定する編入学のうち,法学部法学科又は経済学部経済学科へ編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2)
外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(3)
修業年限が2年以上で,授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(4)
修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(5)
大学を卒業した者
(6)
学校教育法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(7)
大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位を修得している者
(8)
外国において,修業年限4年以上の大学を卒業した者又は修業年限4年以上の大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位に相当する科目を修得している者
(9)
旧国立養護教諭養成所又は旧国立工業教員養成所を卒業した者
(10)
学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による高等学校,専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し,又は卒業した者
4
第1項に規定する編入学のうち,理学部へ編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2)
外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(3)
修業年限が2年以上で,授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(4)
修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(5)
大学を卒業した者
(6)
学校教育法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(7)
大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位を修得している者
(8)
外国において,修業年限4年以上の大学を卒業した者又は修業年限4年以上の大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位に相当する科目を修得している者
5
第1項に規定する編入学のうち,工学部へ編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2)
外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(3)
修業年限が2年以上で,授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(4)
修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(5)
大学を卒業した者
(6)
学校教育法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(7)
大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位を修得している者
(8)
外国において,修業年限4年以上の大学を卒業した者又は修業年限4年以上の大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位に相当する科目を修得している者
(9)
旧国立工業教員養成所を卒業した者
(10)
学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による高等学校,専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し,又は卒業した者
6
第1項に規定する編入学のうち,生物生産学部生物生産学科へ編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2)
外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(3)
修業年限が2年以上で,授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(4)
修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(5)
大学を卒業した者
(6)
学校教育法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(7)
大学に2年以上在学し,62単位以上を修得した者
(8)
外国において,修業年限4年以上の大学を卒業した者又は修業年限4年以上の大学に2年以上在学し,62単位以上に相当する科目を修得している者
7
第1項に規定する編入学のうち,情報科学部へ編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2)
外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(3)
修業年限が2年以上で,授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(4)
修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(5)
大学を卒業した者
(6)
学校教育法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(7)
大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位を修得している者
(8)
外国において,修業年限4年以上の大学を卒業した者又は修業年限4年以上の大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位に相当する科目を修得している者
第3条
前条に規定する編入学以外の編入学にあっては,各学部が必要と認める場合は,第3年次又は第2年次に入学を許可することができる。
2
前項の規定により編入学することのできる者は,次の各号のうち,当該学部が定めるいずれかに該当する者とする。
(1)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2)
外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(3)
修業年限が2年以上で,授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(4)
修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者(通則第11条に規定する者に限る。)
[
通則第11条
]
(5)
大学を卒業した者
(6)
学校教育法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(7)
大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位を修得している者
(8)
外国において,修業年限4年以上の大学を卒業した者又は修業年限4年以上の大学に2年以上在学し,当該学部が別に定める編入学に必要と認めた単位に相当する科目を修得している者
(9)
学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による高等学校,専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し,又は卒業した者
(10)
マレイシアとのツイニング・プログラム(平成13年6月22日付け13文科高第241号文部科学省高等教育局長通知)により派遣された者
第4条
編入学を許可すべき者は,試験の上,当該学部の教授会の議を経て,学長が決定する。
第5条
編入学を許可された者の既修得単位及び第3条第1項の規定に基づく在学すべき年数の認定は,当該学部の教授会の議を経て,学部長が行う。
[
第3条第1項
]
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に旧広島大学編入学規程(昭和33年1月10日制定)により在学すべき年数,既修得単位の認定を受けている者は,この規則により在学すべき年数,既修得単位の認定を受けた者とみなす。
附 則(平成17年4月1日規則第29号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月14日規則第7号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日規則第97号)
この規則は,平成18年6月20日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第179号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第52号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月19日規則第176号)
この規則は,平成28年7月19日から施行し,この規則による改正後の広島大学編入学規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月14日規則第19号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第78号)
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
工学部及び情報科学部の編入学定員は,この規則による改正後の広島大学編入学規則第2条の表の規定にかかわらず,平成30年度及び平成31年度にあっては,次の表のとおりとする。
区分
編入学定員
平成30年度
平成31年度
工学部
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系)
0人
0人
第二類(電気電子・システム情報系)
0人
0人
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系)
0人
0人
第四類(建設・環境系)
0人
0人
第一類(機械システム工学系)
10人
10人
第二類(電気・電子・システム・情報系)
第三類(化学・バイオ・プロセス系)
第四類(建設・環境系)
情報科学部
情報科学科
0人
0人
附 則(令和2年3月9日規則第16号)
この規則は,令和2年3月9日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第42号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。