○広島大学既修得単位等の認定に関する細則
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)
改正
平成18年4月25日 一部改正
平成19年9月7日 一部改正
平成20年1月15日 一部改正
平成20年3月31日 一部改正
平成22年3月5日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
令和2年10月1日 一部改正
令和5年2月7日 一部改正
令和5年6月28日 一部改正
広島大学既修得単位等の認定に関する細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第31条第4項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第36条第4項の規定に基づき,新たに広島大学(以下「本学」という。)の学部の第1年次に入学した者又は大学院に入学した者の既修得単位等の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第31条第4項
] [
広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第36条第4項
]
(認定単位数等)
第2条
通則第31条第1項及び第2項の規定による既修得単位等の認定単位数等については,通則第31条第3項又は大学院規則第36条第2項に規定する範囲内で,学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織がそれぞれ定める。
[
通則第31条第1項
] [
第2項
] [
通則第31条第3項
] [
大学院規則第36条第2項
]
2
本学における既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)の認定単位数等については,学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織がそれぞれ定める。
3
副専攻プログラム又は特定プログラムに係る既修得単位等の認定単位数等については,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)又は広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところによる。
[
広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)
] [
広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)
]
(手続)
第3条
既修得単位等の認定を受けようとする者は,4月入学者にあっては入学した年度の6月30日までに,10月入学者にあっては入学した年度の12月28日までに,副専攻プログラム又は特定プログラムを登録した者にあっては登録した年度の6月30日までに,別記様式第1号の既修得単位等認定願に成績証明書その他必要な書類を添えて,所属する学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織(以下「所属学部等」という。)の長に申請しなければならない。
[
別記様式第1号
]
第4条
所属学部等の長は,前条の規定による申請があったときは,所属学部等の教授会の審査を経て,第2条第1項及び第2項の規定に基づき定めた単位数等を超えないよう既修得単位等の認定を行うものとする。
[
第2条第1項
] [
第2項
]
2
前項の場合において,認定を希望する本学の授業科目(教養教育科目を除く。)のうち,所属学部等以外が開設するものについては,原則として関係する学部又は研究科等(研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,教育本部,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。)と事前に協議するものとする。
第5条
所属学部等の長は,前条第1項の審査の結果について,既修得単位等の認定を行ったときは別記様式第2号又は別記様式第3号の既修得単位等認定通知書により,認定を行わなかったときは適宜な方法により,速やかに申請した者に通知するものとする。
[
別記様式第2号
] [
別記様式第3号
]
2
所属学部等の長は,所属学部等以外が開設する授業科目(教養教育科目を除く。)の既修得単位等の認定を行ったときは,その旨を関係する学部又は研究科等の長に通知するものとする。
(履修の指導)
第6条
既修得単位等の認定を行ったときは,認定した単位に代えて他の選択科目等の履修を行わせるなど,所属学部等において適切な指導を行うものとする。
(外国語技能検定試験等に係る認定の手続)
第7条
外国語技能検定試験等に係る既修得単位の認定を受けようとする者の申請に係る書類及び認定の審査の結果に係る通知については,第3条及び第5条第1項の規定にかかわらず,外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて(令和5年2月7日教育本部全学教育統括部統括会議長決裁)の定めるところによる。
[
第3条
] [
第5条第1項
]
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月25日 一部改正)
この細則は,平成18年4月25日から施行し,この細則による改正後の広島大学既修得単位等の認定に関する細則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年9月7日 一部改正)
この細則は,平成19年9月7日から施行し,この細則による改正後の広島大学既修得単位等の認定に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月15日 一部改正)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日 一部改正)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日 一部改正)
この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日 一部改正)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月28日 一部改正)
この細則は,令和5年6月28日から施行し,この細則による改定後の広島大学既修得単位等の認定に関する細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第3条関係)
既修得単位等認定願
別記様式第2号(第5条第1項関係)
既修得単位等認定通知書(学部学生用)
別記様式第3号(第5条第1項関係)
既修得単位等認定通知書(大学院学生用)