○広島大学転学部の取扱いに関する細則
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)
改正
平成18年2月20日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和3年1月29日 一部改正
広島大学転学部の取扱いに関する細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第36条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における転学部の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第36条第2項
]
(資格)
第2条
転学部は,本学に在学する学生で,所属学部及び志望学部の教授会が学生の適性上転学部させることによりその能力を伸長させることになると認められるときに,許可することがある。
(公示)
第3条
各学部長は,転学部を志望する者に対する当該年度の選考方法その他必要な事項を決定し,12月15日までに学長へ届け出るものとする。
2
学長は,1月10日までに各学部の選考方法等を公示するものとする。
(手続)
第4条
転学部を志望する者は,転学部願(別記様式第1号)を2月1日から2月10日までに所属学部のチューターを経て所属学部の長に提出しなければならない。
2
前項により出願できる学部は,一の学部に限るものとする。
3
所属学部のチューターは,転学部を志望する者から志望理由を聴取の上,調査書(別記様式第2号)を作成するものとする。
4
転学部の志望を認めた所属学部の長は,2月末日までに志望学部の長に転学部願及び調査書を送付するものとする。
(選考方法)
第5条
転学部願を受理した志望学部は,志望の動機,入学試験の成績,学業成績,面接,小論文,筆記試験,実技検査等を組み合わせて総合的に判定し,受入れの可否を決定するものとする。
2
志望学部の長は,学長へ転学部許可の申請を3月31日までに終えるものとする。
(許可の時期)
第6条
転学部の許可の時期は,4月1日とする。
(配属年次)
第7条
転学部を許可された者のカリキュラム上の配属年次は,原則として2年次とする。
(在学年限)
第8条
転学部を許可された者の残りの在学年限は,転学部先の学部における所定の在学年限から当該者が既に在学した期間を差し引いた期間とする。
(転学部の制限)
第9条
転学部を許可された者は,原則として再び転学部を願い出ることはできない。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月20日 一部改正)
1
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2
平成17年度以前に入学した学生の転学部に関する取扱いについては,この細則による改正後の広島大学転学部の取扱いに関する細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
1
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2
令和2年度以前に入学した学生の転学部に関する取扱いについては,この細則による改正後の広島大学転学部の取扱いに関する細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年1月29日 一部改正)
この細則は,令和3年1月29日から施行する。
別記様式第1号(第4条第1項関係)
転学部願
別記様式第2号(第4条第3項関係)
調査書