○広島大学学生表彰基準
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)
改正
平成17年5月17日 一部改正
平成19年3月13日 一部改正
平成19年12月7日 一部改正
平成30年3月14日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和2年12月4日 一部改正
令和5年8月28日 一部改正
令和6年4月1日 一部改正
広島大学学生表彰基準
1
表彰の対象者について
表彰の時点において,死亡,卒業等により学籍を離れている者についても,その者の在学中に行った行為が死亡,卒業等の後に高く評価されたときは,広島大学学生表彰規則(平成16年4月1日規則第14号。以下「規則」という。)第1条及び第2条の規定にかかわらず,表彰の対象として考慮するものとする。
[
広島大学学生表彰規則(平成16年4月1日規則第14号。以下「規則」という。)第1条
] [
第2条
]
2
表彰候補者の推薦方法について
規則第3条に規定する表彰候補者の推薦は,所定の書面により行うものとし,当該学生の行為が表彰に値することを確認できる資料を添付するものとする。
[
規則第3条
]
3
審査会について
規則第4条に規定する審査会は,教育研究評議会の構成員を中心に,学長が指名する者若干人をもって組織するものとする。
[
規則第4条
]
4
重複表彰について
重複表彰の制限はしないものとし,一度表彰された学生に再度表彰に値する行為等があった場合には,再度の表彰を行うことができるものとする。
5
表彰の方法について
(1)
規則第5条の規定により授与される表彰状の様式は,別に定める。
[
規則第5条
]
(2)
サークル等の学生団体の活動が表彰に値するものであった場合には,その団体を表彰するものとするが,表彰状は,その活動に従事した構成員個々に授与できるものとする(例えば,団体競技で優秀な成績を収めたことを理由に表彰する場合は,その競技会について出場選手登録がなされていた学生個々に表彰状を授与する。)。
6
表彰の公表について
規則第7条の規定により表彰を受けた者の公表は,広島大学(以下「本学」という。)のホームページに掲載することにより行うものとする。
[
規則第7条
]
7
表彰の基準について
(1)
学術研究活動に関する表彰について
ア
学部生
①
「成績優秀者」
各学部は,各年度において卒業する学生の中から,原則として学生100人を目安に1人の「成績優秀者」を選定し,推薦することができる。
②
その他
上記の「成績優秀者」とはならなかったが,所属学部の専門領域において国内外の学界で高く評価される研究実績(学会賞の受賞又は評価の高い学術誌への発表等)をあげた者については,別途表彰の対象者として推薦することを妨げないものとする。ただし,推薦することができる人数は,学部毎に各年度において卒業する学生の中から,原則として学生100人を目安に1人とする。
イ
大学院生等
各研究科及び研究科等連係課程実施基本組織は,研究論文,研究業績等が国内外の学界において特に高い評価(学会賞の受賞又は評価の高い学術誌への発表等)を受け,本学の名誉を高めた者がいる場合に表彰の対象として考慮するものとし,原則として学生300人を目安に1人を選定し,推薦することができる。
(2)
課外活動に関する表彰について
ア
体育系
体育系の課外活動における成績としては,「全国規模の競技会での入賞及びそれに準じる成績」以上の成績を収めた者を表彰候補者として考慮するものとする。
イ
文化系
文化系の課外活動における成績としては,「全国規模のコンクール等での高い評価及びそれに準じる評価」以上の評価を得た者を表彰候補者として考慮するものとする。
(3)
社会活動に関する表彰について
ボランティア活動,人命救助,犯罪防止,災害防止等の社会活動で特に顕著な功績があった者を表彰候補者として考慮するものとする。
なお,国内外の公的機関等による表彰の有無,新聞等による報道の有無は,あくまでも参考にとどめ,表彰の絶対的基準とはしないものとする。
(4)
その他の活動による表彰について
その行為が社会的に高く評価され,本学学生の模範となりうる者を表彰候補者として考慮するものとする。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日 一部改正)
この基準は,平成17年5月17日から施行し,改正後の広島大学学生表彰基準の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月13日 一部改正)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月7日 一部改正)
この基準は,平成19年12月7日から施行する。
附 則(平成30年3月14日 一部改正)
この基準は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月4日 一部改正)
この基準は,令和2年12月4日から施行する。
附 則(令和5年8月28日 一部改正)
この基準は,令和5年8月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学学生表彰基準の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日 一部改正)
この基準は,令和6年4月1日から施行する。