○広島大学学生生活に関する規則
(平成16年4月1日規則第15号)
改正
平成30年9月14日規則第117号
令和2年7月21日規則第189号
広島大学学生生活に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則2号)第56条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学生(以下「学生」という。)が学生生活上守るべき必要な事項について定めるものとする。
[
広島大学通則(平成16年4月1日規則2号)第56条第2項
]
(学生証)
第2条
学生は,学生証の交付を受け,常に携帯するものとする。
2
学生証の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(住所届)
第3条
学生は,入学後速やかに,本人の住所並びに帰省先住所及び連絡先(以下「住所等」という。)を所定の様式で所属学部の長に届け出るものとする。
住所等に変更があったときには,速やかにその旨を届け出るものとする。
(健康診断)
第4条
学生は,本学が行う健康診断を受けるものとする。
ただし,やむを得ない理由のため受診することができないときは,所属学部の長に届け出てその指示を受けるものとする。
(学生団体の届出)
第5条
学生が,単一の学部の学生をもって団体を結成するときは,代表責任者は,その所属学部の長に所定の学生団体結成届を提出するものとする。
2
団体の構成員が2学部以上にわたる団体であるときは,代表責任者は,学長に所定の学生団体結成届を提出するものとする。
3
結成された団体の活動が継続する場合は,毎年5月末日までに,第1項に基づく学生団体の代表責任者にあってはその所属学部の長に,前項に基づく学生団体の代表責任者にあっては学長に,所定の更新届を提出するものとする。
4
前3項に規定する届には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
団体の名称
(2)
団体の目的
(3)
連絡先
(4)
代表責任者の氏名
(5)
所属学部別の構成員数
(6)
団体の構成員の氏名及び連絡先
(学生又は学生団体の施設使用)
第6条
学生又は学生団体が学内施設(運動場及び道路等を含む。)を使用するとき(ちらし・ビラ等の文書を配付する場合を含む。)は,責任者は,原則として3日前までに,学部の施設の場合にあっては当該学部の長に,その他の施設の場合にあっては学長に,所定の施設使用願を提出し,その承認を受けるものとする。
2
前項に規定する施設使用願には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
使用目的
(2)
日時及び場所
(3)
責任者の氏名
(4)
参加人員(学外者の人員を含む。)
(掲示及び立看板)
第7条
前条の規定にかかわらず,学生又は学生団体による学内での掲示物の掲示又は立看板の掲出については,次に定めるところにより行うものとする。
(1)
掲示物は,所定の学生用掲示板に掲示すること。
(2)
立看板は,所定の学生用掲示場に掲出すること。
(3)
掲示板の掲示物の大きさは1平方メートル以内,立看板の大きさは2平方メートル以内とすること。
(4)
掲示及び掲出の期間は3週間以内とし,この期間を経過した掲示物及び立看板は,撤去すること。
(行事及び集会)
第8条
学生又は学生団体は,学内において行事又は集会を行う場合は,授業,研究,診療,試験実施等に支障を来すことがないよう十分配慮しなければならない。
(遵守事項)
第9条
学生又は学生団体は,法令及び本学の諸規則を遵守するものとし,本学の秩序又は風紀を乱すことがあってはならない。
(準用)
第10条
この規則の規定は,大学院及び専攻科の学生について準用する。
2
第2条の規定は,研究生(外国人研究生を含む。以下同じ。),科目等履修生,短期国際交流学生,特別研究学生,特別聴講学生及び日本語等予備教育生について準用し,第3条及び第4条の規定は,研究生及び科目等履修生について準用する。
[
第2条
] [
第3条
] [
第4条
]
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に旧広島大学学生生活に関する規程(平成7年広島大学規程第4号。以下「旧規程」という。)により交付されている学生証は,この規則により交付された学生証とみなす。
3
この規則の施行の際現に旧規程により届け出されている住所届及び学生団体は,この規則により届け出された住所届及び学生団体とみなす。
4
この規則の施行の際現に旧規程により使用の承認を受けている学生又は学生団体は,この規則により使用の承認を受けた学生又は学生団体とみなす。
附 則(平成30年9月14日規則第117号)
この規則は,平成30年9月14日から施行する。
附 則(令和2年7月21日規則第189号)
この規則は,令和2年7月21日から施行する。