(平成16年4月1日学長決裁)
改正
平成17年11月1日 一部改正
平成18年3月31日 一部改正
平成20年3月28日 一部改正
平成20年5月14日 一部改正
平成24年3月30日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正
第1 指針の目的
第2 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織及び専攻科の役割
1) 身体等に障害のある者の相談には,出願受付開始日前の一定期日までの間に行うもの(以下「試験前相談」という。)と,合格発表後できるだけ早い時期に行うもの(以下「合格後相談」という。)があり,いずれも申請のあった志願者に対し,志望学部等(障害学生が志望する学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は専攻科をいう。以下同じ。)又は所属学部等(障害学生が所属する学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は専攻科をいう。以下同じ。)がこの指針に基づき実施する。また,入学後に支援の申請が出された場合も,所属学部等がこの指針に基づき合格後相談を実施する。
2) 志望学部等は,試験前相談において,志願者から提出された申請書をもとに,受験上特別な措置を具体的に明らかにするとともに,入学後に必要とされる就学等の特別な措置や配慮について,その概要を説明する。
3) 所属学部等は,合格後相談において,前項の措置を踏まえて,入学後に必要とされる就学等の特別な措置や配慮について,速やかにその準備を開始するための具体的な措置を明らかにする。また,教養教育科目及び専門教育科目の履修の仕方に関して当該学生と相談し,柔軟に対応する。
第3 試験前相談及び合格後相談の出席者
1)試験前相談の出席者は,志願者側は本人及び必要に応じてその保護者,家族,出身学校関係者等,本学側は志望学部等関係者,ダイバーシティ&インクルージョン推進機構アクセシビリティセンター会議(以下「会議」という。)の委員,学生総合支援センター関係者及びダイバーシティ&インクルージョン推進機構アクセシビリティセンター関係者とする。
  なお,学部志願者にあっては教育本部関係者も出席するものとする。
2)合格後相談の出席者は,合格者側は本人及び必要に応じてその保護者,家族,出身学校関係者等,本学側は所属学部等関係者,会議の委員,ダイバーシティ&インクルージョン推進機構アクセシビリティセンター関係者及びその他必要に応じて当該学生の就学に関係する者とする。
  なお,学部合格者にあっては教育本部関係者も出席するものとする。特に,教養教育科目の講義の開始が間近に迫っているため,所属学部は,この合格後相談において4月からの就学等の特別措置や特別な配慮を具体的に明らかにし,関係者が必要な準備に取りかかれるようにする。
第4 当事者間の調整
 志望学部等及び所属学部等は,試験前相談及び合格後相談の経過や措置等について,ダイバーシティ&インクルージョン推進機構アクセシビリティセンター長に文書で報告する。同センター長は,必要に応じて志願者又は合格者と志望学部等又は所属学部等との間で,当事者間の意見調整を行うものとする。
 なお,学部の志願者又は合格者にあっては,志望学部又は所属学部と教育本部との間で,当事者間の意見調整を行うものとする。