○広島大学東広島キャンパス体育施設規則
(平成16年4月1日規則第20号)
改正
平成17年5月17日規則第100号
平成19年6月27日規則第123号
平成21年3月31日規則第81号
平成23年3月31日規則第55号
令和元年5月15日規則第55号
広島大学東広島キャンパス体育施設規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条の規定に基づき,広島大学東広島キャンパス体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営について,必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条
]
(定義)
第2条
この規則において「体育施設」とは,東体育館,西体育館,北体育館,アーチェリー場,弓道場・相撲場・自動車部車庫,屋外プール,西グランド,南グランド,北グランド,陸上競技場,野球場,馬場,厩舎,第1テニスコート,第3テニスコート,第4テニスコート及び第5テニスコートをいう。
(使用目的)
第3条
体育施設は,次に掲げる目的に使用する。
(1)
正課体育授業
(2)
課外体育活動
(3)
その他学長が適当と認めた行事等
(管理運営)
第4条
体育施設の管理責任者は,副学長(学生支援担当)とする。
2
体育施設の管理運営に関することは,学生総合支援センターにおいて行う。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか,体育施設に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第100号)
この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第123号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学東広島キャンパス体育施設規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第81号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第55号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第55号)
この規則は,令和元年5月15日から施行する。