○大学院への入学,進学等の取扱いについて
(平成16年4月1日学長決裁)
改正
平成28年3月31日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正
1
大学院博士課程への進学,入学について
進学とは
本学大学院修士課程又は博士課程前期を修了し,引き続き同一の研究科又は研究科等連係課程実施基本組織に進む場合をいう。
入学とは
(1)
他大学大学院修士課程又は博士課程前期修了者が本学の博士課程に入る場合
(2)
本学大学院修士課程又は博士課程前期を修了し,他の研究科又は研究科等連係課程実施基本組織へ入る場合
(3)
本学大学院修士課程又は博士課程前期修了後,何年かを経て同一研究科の博士課程に入る場合をいう。
2
国費外国人留学生の受入れについて
外国人が国費留学生として大学院入学を志願するときは,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織において,大学院の課程を履修するに必要な学力を有することの確認をおこない,その結果にもとづき入学させる。
3
私費外国人留学生の学生定員上の取扱いについて
私費外国人留学生が大学院入学を志願するときは,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織の審議によって,必要に応じて入学させることができる。