(盗難,交通事故等の警察への対処要請) |
第1 |
| (1) | 部局長等(別表に掲げる部局長等をいう。以下同じ。)は,その部局等において生命・身体に関する重大な危害又は盗難等(盗難,強盗,恐喝等をいう。)が発生した場合で必要と認めたときは,所轄警察署に届け出る。 |
| (2) | 部局長等は,その部局等において生命・身体に関する重大な危害が発生する恐れがあると認められる場合は,関係部局長等と協議し,必要と認めたときは,所轄警察署に構内の警らを要請することができるものとする。 |
第2 | 部局長等は,その部局等において交通事故等により負傷者が出たときは,直ちに「119」に連絡する。 |
(警察官の学内立入りへの対応) |
第3 |
| (1) | 部局長等は,警察から任意捜査のための警察官の学内立入りの承諾を求められたときは,直ちにその旨を学長に連絡する。 |
| (2) | 学長は,前号の連絡を受けた場合は,当該部局長等及び関係部局長等と協議し,立入りをやむを得ないと認めたときは,その旨を警察に回答するとともに,直ちに立会人を選定し,学内における警察官の捜査活動に立ち会わせる。 |
第4 |
| (1) | 部局長等は,警察から「110番」連絡に基づく警察官の学内立入りの承諾を求められた場合において,立入りをやむを得ないと認めたときは,その旨を警察に回答するとともに,直ちに立会人を選定し,学内における警察官の捜査活動に立ち会わせる。 |
| (2) | 部局長等は,前号の回答を行ったときは,直ちにその旨を学長及び関係部局長等に報告する。 |
| (3) | 部局長等は,警察官の捜査活動の終了後,直ちにその状況を学長及び関係部局長等に報告する。 |
第5 |
| (1) | 部局長等は,警察から強制捜査のための警察官の学内立入り通知を受けたときは,直ちにその旨を学長に連絡する。 |
| (2) | 学長は,前号の連絡を受けた場合は,捜査の方法等について当該部局長等及び関係部局長等と協議し,必要と認めたときは,その事項を警察に申し入れる。 |
| (3) | 学長は,直ちに立会人を選定し,学内における警察官の捜査活動に立ち会わせる。 |
| (4) | 学長は,警察官の活動が副学長(学生支援担当)が管理する施設のうち主として学生が使用する施設で行われた場合は,立会人に学生総合支援センターの関係職員又は関係学部等の学生に関する委員会の委員を加えるとともに,必要と認めるときは関係する学生に立会人となることを求める。 |
第6 |
| (1) | 部局長等は,第1第2号の要請に基づき立ち入る警察官の警ら活動の範囲を,あらかじめ指定する。 |
| (2) | 部局長等は,前号の警ら活動の範囲を指定した場合は,直ちにその旨を学長及び関係部局長等に報告する。 |
| (3) | 部局長等は,警察官による警ら活動を解除した場合は,直ちにその状況を学長及び関係部局長等に報告する。 |
第7 | 学長が不在の時は,副学長(学生支援担当)が,学長に代わって必要な措置をとる。 |
(緊急の措置) |
第8 | 職員及び学生は,盗難,交通事故等が緊急に措置をとる必要があり,かつ,部局長等に報告する時間の余裕がないときは,次に掲げる必要な措置をとる。 |
| (1) | 人の死傷の場合は,直ちに医師又は救急車を呼ぶ等,救護の措置をとる。 |
| (2) | 状況が切迫しており,かつ,警察に通報する必要があると判断した場合は,適宜の方法により「110番」通報する。 |