○広島大学外国人受託研修員規則
(平成16年4月1日規則第67号)
改正
平成17年4月1日規則第35号
平成17年10月1日規則第127号
平成18年3月31日規則第39号
平成19年12月25日規則第180号
平成21年2月17日規則第5号
平成21年3月31日規則第87号
平成22年3月31日規則第93号
平成29年3月31日規則第54号
令和元年10月28日規則第173号
令和4年10月10日規則第181号
令和5年4月1日規則第113号
広島大学外国人受託研修員規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)に外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
受託研修員の受入れは,当該受託研修員に対し,本学において研修の機会を与えることにより,当該受託研修員の能力の一層の向上を図り,派遣元の国の自立的発展及び文化的,知的水準の向上に資するとともに,本学における国際交流を推進することを目的とする。
(資格)
第3条
受託研修員として受け入れることができる者は,次の各号に掲げる研修員であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(1)
独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際協力機構から研修事業の実施に関し委託を受けた機関(以下「国際協力機構等」という。)が招致する研修員
(2)
外国の政府機関又は高等教育機関等が派遣する研修員
(申請及び許可)
第4条
受託研修員の受入れは,国際協力機構等の長又は研修員の所属する機関の長(以下「委託者」という。)からの申請に基づき,研修を実施する各研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,国際高等研究所,全国共同利用施設又は各学内共同教育研究施設(以下「受入部局等」という。)の教授会(教授会を置かない受入部局等にあっては,これに代わる機関)の議を経て,学長が許可する。
2
前項に規定する申請は,本学における研修開始日の30日前までに行うものとする。
(契約の締結)
第5条
受託研修員の受入れを許可した場合は,委託者と契約を締結するものとする。
(研修期間)
第6条
受託研修員の研修期間は,1年以内とする。
ただし,学長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(研修期間の区分)
第7条
受託研修員の研修期間の区分は,1月を単位として区分する。
2
前項の1月は,30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第8条
受入部局等の長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して,その指導教員を定め指導を行わせるものとする。
2
受託研修員の研修目的を達成するため必要な場合は,第6条の研修期間中に学外における研修を行うことができる。
[
第6条
]
(研修料及び徴収方法)
第9条
受託研修員の研修料は,1月につき226,000円とし,学長は,受入れを許可した場合は,当該事業年度に属する研修料を第7条に定める研修期間の区分(以下「研修期間の区分」という。)により委託者から徴収するものとする。
この場合において,研修期間の区分が事業年度を超えるときは,当該事業年度の研修料として徴収するものとする。
[
第7条
]
2
事業年度を超えて研修期間を許可している場合,翌年度に属する研修料は,研修期間の区分により翌年度の当初に徴収するものとする。
3
研修期間の延長により研修期間の区分に変更が生じた場合は,延長する研修期間を加算し,研修期間の区分により直ちに研修料の差額を追徴するものとする。
4
原則として既納の研修料は,返還しない。
5
第1項前段の規定にかかわらず,受託研修員の研修料の額は,外国の政府機関又は高等教育機関等が派遣する研修員を受託研修員として受け入れる場合にあっては,委託者と学長が協議の上定める額とすることができる。
6
第1項から第4項までの規定にかかわらず,委託者と学長が協議の上定める方法により研修料を徴収することができる。
(研修修了証書)
第10条
学長は,所定の研修を修了したと認めた者には,研修修了証書を授与する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,受託研修員に関し必要な事項は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)の規定を準用する。
[
広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)
]
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第35号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第127号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第180号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年2月17日規則第5号)
この規則は,平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第87号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第93号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第54号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日規則第173号)
この規則は,令和元年10月28日から施行する。
附 則(令和4年10月10日規則第181号)
この規則は,令和4年10月10日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第113号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。