○広島大学病院薬剤師実務受託研修生受入れ規則
(平成16年4月1日規則第27号)
改正
平成18年3月9日規則第10号
平成18年10月18日規則第128号
平成27年4月1日規則第73号
平成30年9月6日規則第115号
令和元年5月1日規則第107号
令和3年4月1日規則第69号
広島大学病院薬剤師実務受託研修生受入れ規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)に薬剤師実務受託研修生(以下「受託研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(申請及び許可)
第2条
受託研修生の受入れは,公益財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)の長からの申請に基づき,病院長が許可する。
2
前項に規定する申請は,薬剤師実務受託研修生受入申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(登録等)
第3条
病院長は,前条の規定により受入れを許可したときは,その旨を研修センターの長に通知するとともに,薬剤師実務受託研修生台帳(別記様式第2号)に登録し,薬剤師実務受託研修生登録証(別記様式第3号)を受託研修生に交付するものとする。
(研修期間)
第4条
受託研修生の研修期間は,受入れを許可する日の属する事業年度を超えないものとする。
(研修方法等)
第5条
受託研修生の研修方法等については,研修センターが定める薬剤師実務研修プログラムに基づき,薬剤師実務研修実施計画を策定し,実施するものとする。
(研修料及び徴収方法)
第6条
受託研修生の研修料は,1人につき月額30,400円(消費税を含む。)とする。
2
研修センターの長は,研修料を研修期間に応じて納入しなければならない。
3
研修料は,受託研修生の受入れを許可したときに直ちに徴収するものとする。
4
既納の研修料は,返還しない。
(受託研修生の辞退)
第7条
受託研修生は,受託研修生を辞退しようとするときは,指導薬剤師及び指導責任者を経て,病院長に願い出なければならない。
(規則等の遵守)
第8条
受託研修生は,広島大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し等)
第9条
病院長は,受託研修生が前条の規定に違反したとき,受託研修生としてふさわしくない行為があったとき,又は研修料が納付されないときは,当該受託研修生の研修を停止させ,又は第2条第1項の許可を取り消すことができる。
[
第2条第1項
]
(受託研修生の辞退等の報告)
第10条
病院長は,第7条の辞退の願い出があったとき,及び前条の研修の停止又は許可の取消しを行ったときは,その旨を研修センターの長に報告するものとする。
[
第7条
]
(研修の終了報告)
第11条
病院長は,受託研修生が研修を終了したときは,その旨を研修センターの長に報告するものとする。
(診療報酬の帰属)
第12条
受託研修生が薬剤師の業務に従事することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償等)
第13条
受託研修生は,本人の故意又は過失により医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令等の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第14条
受託研修生の受入れに関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか,受託研修生の受入れに関し必要な事項は,病院が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月9日規則第10号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月18日規則第128号)
この規則は,平成18年10月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院薬剤師実務受託研修生受入れ規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第73号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月6日規則第115号)
この規則は,平成30年9月6日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院薬剤師実務受託研修生受入れ規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第107号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第69号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条第2項関係)
薬剤師実務受託研修生受入申請書
別記様式第2号(第3条関係)
薬剤師実務受託研修生台帳
別記様式第3号(第3条関係)
薬剤師実務受託研修生登録証