○広島大学病院エイズ診療従事者研修取扱規則
(平成16年4月1日規則第28号)
改正
平成18年10月18日規則第129号
平成27年4月1日規則第74号
平成30年9月6日規則第116号
令和元年5月1日規則第108号
令和3年4月1日規則第70号
広島大学病院エイズ診療従事者研修取扱規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,地域の医療機関の医師,歯科医師及び看護師等医療技術者に対し,エイズ診療に関する知識・医療技術についての研修を行い,地域におけるエイズ治療の充実を図ることを目的として,病院等医療機関(以下「医療機関等」という。)の長からの依頼により,広島大学病院(以下「病院」という。)において,エイズ診療従事者研修(以下「研修」という。)を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(資格)
第2条
医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)で研修を受けることができる者は,医師免許又は歯科医師免許取得後2年以上を経過した者とする。
2
看護師等医療技術者(以下「看護師等」という。)で研修を受けることができる者は,原則として看護師等の免許を有する者とする。
(申請)
第3条
医療機関等の長は,研修を病院に依頼しようとするときは,エイズ診療従事者研修申請書(別記様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,研修開始の日の1月前までに病院長に申請するものとする。
(1)
履歴書
(2)
健康診断書
(3)
所有する免許証の写し
(許可)
第4条
病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,病院の診療業務に支障がないと認めたときは,診療科,中央診療施設,薬剤部,看護部又は診療支援部(以下「診療科等」という。)の長の同意を得て,受入れを許可することができる。
2
病院長は,前項の規定により受入れを許可したときは,教員のうちから研修指導者を定めるものとする。
(研修期間)
第5条
研修期間は,原則として連続する5日間とするが,診療科等の長の同意を得て申請し,病院長が認めた場合は,日数を変更することができる。
ただし,年度を超えて受け入れることはできない。
2
病院長は,医療機関等の長が,第7条第1項の規定による研修料の納入を行った日以後に研修期間の延長を申請したときは,当該診療科等の長の同意を得て,これを許可することができる。
[
第7条第1項
]
3
前項の申請は,研修期間満了の日までにエイズ診療従事者研修研修期間延長申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
(研修料)
第6条
研修料は,下表のとおりとする。
研修期間の区分
研修料(消費税相当額を含む)
医師等
看護師等
1日
2,625円
1,260円
(研修料の納付)
第7条
第4条第1項の規定により研修を許可された者(以下「研修生」という。)又は研修生が所属する医療機関等は,研修期間に応じた研修料を前納しなければならない。
[
第4条第1項
]
2
研修期間の延長により受入期間に変更が生じた場合には,前条に定める研修期間の区分により,直ちに延長する研修期間に応じた研修料を納入するものとする。
3
既納の研修料は,返還しない。
(研修生の辞退)
第8条
医療機関等の長は,研修生を辞退させようとするときは,病院長に願い出なければならない。
(規則等の遵守)
第9条
研修生は,広島大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し)
第10条
病院長は,研修生が前条の規定に違反したとき,研修生としてふさわしくない行為があったときは,研修生の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療業務等への参加)
第11条
研修生として許可された医師等は,当該診療科等の長の監督を受け,研修指導者の指導の下に,エイズ患者に対する診療業務に参加することができる。
2
研修生として許可された看護師等は,当該診療科等の長の監督を受け,研修指導者の指導の下に,エイズ患者に対する診療補助業務に参加することができる。
(診療報酬の帰属)
第12条
研修生が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償)
第13条
研修生は,本人の故意若しくは過失により医療過誤を生じさせた場合又は施設若しくは設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(研修修了証書)
第14条
病院長は,所定の研修を修了したと認めた者には,研修修了証書を授与する。
(事務)
第15条
研修生の受入れに関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,研修に関し必要な事項は,病院が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月18日規則第129号)
この規則は,平成18年10月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院エイズ診療従事者研修取扱規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第74号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月6日規則第116号)
この規則は,平成30年9月6日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院エイズ診療従事者研修取扱規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第108号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第70号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
エイズ診療従事者研修申請書
別記様式第2号(第5条第3項関係)
エイズ診療従事者研修研修期間延長申請書