○広島大学共同研究取扱規則
(平成18年3月14日規則第18号)
改正
平成26年2月4日規則第2号
平成29年3月31日規則第58号
令和元年10月1日規則第154号
令和4年1月24日規則第5号
(平成16年4月1日規則第63号)
(全部改正)
広島大学共同研究取扱規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「外部機関」という。)と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(用語の定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
共同研究 次に掲げる研究をいう。
イ
本学における共同研究 本学において,外部機関から研究者及び研究経費等(第8条第1項に規定する研究料及び第9条第1項に規定する研究経費をいう。以下同じ。)を受け入れて,本学の職員が当該外部機関の研究者と共通の課題について共同して行う研究
ロ
本学及び外部機関における共同研究 本学及び外部機関において,本学の職員及び当該外部機関の研究者が共通の課題について分担して行う研究で,本学に外部機関から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れるもの
(2)
研究代表者 本学の共同研究を行う組織を代表し,当該共同研究の実施に関し責任を持つ者をいう。
(3)
外部機関共同研究員 外部機関において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(4)
発明等 広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号。以下「発明規則」という。)第2条第1号に規定する発明等をいう。
[
広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号。以下「発明規則」という。)第2条第1号
]
(受入基準)
第3条
共同研究の受入基準は,次のとおりとする。
(1)
研究内容が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務に該当していること。
(2)
外部機関と共同で取り組むことにより,優れた研究成果を期待できること。
(3)
研究内容が,本学の教育研究に有意義であり,かつ,支障が生ずるおそれがないこと。
(申込み)
第4条
本学と共同研究を行おうとする外部機関は,研究代表者と事前に協議の上,所定の共同研究申込書を学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第5条
学長は,前条の申込みの内容が受入基準を満たしていると認めるときは,共同研究の受入れを決定するものとする。
2
前項の場合において,申込みの内容について審議を要すると認めた場合は,事前に関係部局等の長と協議するものとする。
(契約の締結)
第6条
学長及び外部機関は,共同研究の実施に当たり,別に定める共同研究契約書(以下「契約書」という。)を標準として,共同研究に関する契約(以下「契約」という。)を締結する。
(外部機関共同研究員の受入れ)
第7条
本学は,外部機関共同研究員を共同研究のために受け入れることができる。
2
前項の場合において,本学は,その所有する施設・設備を共同研究に供することができる。
(研究料)
第8条
外部機関は,本学に対して外部機関共同研究員に係る研究料を,派遣する外部機関共同研究員ごとに支払わなければならない。
ただし,人事異動その他やむを得ない事由により外部機関共同研究員を交代させるときは,この限りでない。
2
研究料は,月額37,000円とする。
3
研究期間を延長した場合の当該研究料は,延長期間を含めた研究期間につき,前項により再計算した額から当初の計算した額を控除した額とする。
4
既納の研究料は,返還しないものとする。
ただし,第13条の規定により共同研究を中止する場合において,翌会計年度以降の研究料を外部機関が既に納付しているときは,それを返還できるものとする。
[
第13条
]
(研究経費)
第9条
外部機関は,共同研究を遂行するために本学が必要とする謝金,旅費,人件費,設備費,消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)(以下「研究経費」という。)を,負担するものとする。
2
直接経費に研究担当者(当該共同研究を実施する本学の教員をいう。以下同じ。)の人件費を計上する場合の1時間当たりの単価は,次の表のとおりとする。
研究担当者の職名
1時間当たりの単価(消費税相当額を含む。)
教授
6,600円
准教授・講師
5,500円
助教・助手
4,400円
3
前項の規定にかかわらず,学長が認める場合には,外部機関との協議により研究担当者の人件費の額を定めることができる。
4
前2項の規定にかかわらず,外部機関が国,政府関係機関,地方公共団体若しくは国際機関又はこれらから委託を受けた外部機関の場合であって,研究担当者の人件費が定められているときは, その定めにより算定する。
5
間接経費は,直接経費の30%に相当する額と基礎研究促進費を合算したものとする。
6
基礎研究促進費の基準額は,500,000円とする。
7
前項の規定にかかわらず,外部機関との協議により,基礎研究促進費の額を決めることができる。
8
第5項及び第6項の規定にかかわらず,外部機関が国,政府関係機関,地方公共団体若しくは国際機関又はこれらから委託を受けた外部機関の場合であって,間接経費の割合が定められているときは,当該定められている割合により算定する。
(研究経費等の納付)
第10条
外部機関は,研究経費等を,契約書に定めた納付期限又は契約書に定めのない場合は本学の請求書に記載された納付期限までに,本学の指定する銀行口座に振り込むものとする。
この場合の振込手数料は,外部機関が負担するものとする。
(設備等の取扱い)
第11条
研究経費により本学において新たに取得した設備等は,本学の所有とする。
2
本学は,共同研究の遂行上必要な場合は,外部機関からその所有に係る設備等を無償で受け入れ,使用することができる。
3
前項の場合において,その搬入,据付け,撤去又は搬出に要する費用は,外部機関が負担するものとする。
4
本学は,共同研究を完了し,又は第13条の規定により共同研究を中止したときは,第2項の規定により受け入れた設備等を,その時点の状態で外部機関に返還するものとする。
[
第13条
]
(研究場所)
第12条
本学は,研究代表者からの申出により,共同研究の遂行上必要があると認められるときは,本学の職員に,外部機関の施設において研究を行わせることができるものとする。
(中止又は研究期間の延長)
第13条
本学又は外部機関は,天災その他やむを得ない事由により,共同研究の中止又は研究期間の延長の必要が生じたときは,相手方に協議しなければならない。
(完了等に伴う研究経費の取扱い)
第14条
共同研究を完了し,又は前条の規定により共同研究を中止する場合において,外部機関が負担した既納の研究経費に不用が生じたときは,外部機関の請求に基づき返還するものとする。
(実績報告書)
第15条
本学及び外部機関は,共同研究により得られた研究成果を実績報告書として取りまとめるものとする。
(研究成果の公表)
第16条
本学は,原則として共同研究による研究成果を公表するものとする。
2
前項の場合において,その時期及び方法について必要があるときは,外部機関と協議の上,契約書において定めるものとする。
(秘密の保持)
第17条
本学及び外部機関は,契約の締結に当たり,相手方より開示を受け,又は知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とすることができるものとする。
(発明等の取扱い)
第18条
共同研究の結果生じた発明等の取扱いについては,発明規則に定めるもののほか,契約書の定めるところによる。
(適用除外)
第19条
本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規則の全部又は一部を共同研究又はその外部機関に対して適用しないことができる。
(1)
外部機関が,国,政府関係機関,地方公共団体若しくは国際機関又はこれらから委託を受けたものであるとき。
(2)
学長が特別な事情があると認めたとき。
(雑則)
第20条
この規則に定めるもののほか,共同研究の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に旧広島大学共同研究取扱規則(平成16年4月1日規則第63号)により受け入れている共同研究及び受理している共同研究申込書は,それぞれこの規則により受け入れ,及び受理しているものとみなす。
附 則(平成26年2月4日規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第58号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第154号)
1
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までに契約を締結した共同研究(以下「実施中の共同研究」という。)の外部機関共同研究員に係る研究料は,令和2年3月31日までにあっては,この規則による改正後の広島大学共同研究取扱規則第8条第2項の規定(以下「新規則の規定」という。)にかかわらず,なお従前の例による。
3
新規則の規定にかかわらず,実施中の共同研究の令和2年4月1日以降の外部機関共同研究員に係る研究料は,外部機関との協議により,この規則による改正前の広島大学共同研究取扱規則第8条第2項の額とすることができる。
附 則(令和4年1月24日規則第5号)
1
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和4年3月31日までに開始された共同研究に係る研究料及び直接経費は,この規則による改正後の広島大学共同研究取扱規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。