○広島大学研究費補助金取扱規則
(平成17年3月1日規則第14号)
改正
平成19年3月20日規則第53号
平成20年3月31日規則第89号
平成21年3月31日規則第98号
平成24年3月30日規則第54号
平成28年4月1日規則第89号
令和元年10月1日規則第199号
令和2年4月1日規則第103号
令和4年4月1日規則第79号
令和5年4月1日規則第118号
広島大学研究費補助金取扱規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の職員に対して学術研究のために国等から交付される研究費補助金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(定義)
第2条
この規則において「研究費補助金」とは,次に掲げるものをいう。
(1)
科学研究費補助金
(2)
学術研究助成基金助成金
(3)
厚生労働科学研究費補助金
(4)
前3号に掲げるもののほか,国等から交付される学術研究のための補助金
2
この規則において「研究代表者等」とは,前項各号に掲げる研究費補助金により研究を実施する研究代表者及び研究分担者のうち他の研究機関の研究代表者から研究費補助金の配分を受けた者をいう。
(法令の遵守)
第3条
研究代表者等は,交付決定を受けた研究費補助金に係る研究の実施に当たっては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号),これに基づく法令及び通知並びに交付決定の通知書に記載された事項(以下「補助条件等」という。)を遵守しなければならない。
(内定の申出)
第4条
研究代表者等は,直接公募先へ公募に関する書類を提出し交付内定又は交付基準額等決定を受けたときは,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究推進グループリーダーにその旨を申し出るものとする。
(研究費補助金の経理事務の委任)
第5条
研究代表者等は,補助条件等に特別の定めのない限り,研究費補助金の交付内定(継続内約分を含む。)又は交付基準額等決定を受けたときは,その経理及び管理に関する事務を理事(財務・総務担当)に委任するものとする。
(経理事務の準拠)
第6条
研究費補助金の経理に関する事務の取扱いは,補助条件等及び広島大学会計規則(平成16年4月1日規則第124号)の定めるところによる。
[
広島大学会計規則(平成16年4月1日規則第124号)
]
(研究費補助金の保管)
第7条
研究費補助金は,別に定める方法により保管するものとする。
2
保管により生じた利子の取扱いについては,別に定める。
(間接経費の納付)
第8条
間接経費が交付された研究代表者等は,別に定める手続により間接経費を本学に納付するものとする。
2
前項により間接経費を納付した研究代表者等が他の研究機関へ異動する場合の当該間接経費の取扱いは,補助条件等に定められたとおりとする。
(研究費補助金により取得した設備等の寄附)
第9条
研究代表者等は,直接経費により購入した設備,備品又は図書(以下「設備備品等」という。)を,補助条件等により寄附できることとされている場合は,購入後直ちに本学に寄附するものとし,本学所属の資産等として管理するものとする。
2
研究代表者等は,設備備品等を直ちに寄附することにより研究上の支障が生じる場合は,事前にその旨を理事(財務・総務担当)に申し出て,寄附を延期することができるものとする。
3
設備備品等を本学に寄附した研究代表者等が研究継続中に他の研究機関へ異動し異動先の研究機関において当該設備備品等の使用を希望する場合は,補助条件等に認められたときに限り,別に定める返還手続により,設備備品等を当該研究代表者等に返還するものとする。
4
本学に寄附された設備備品等を使用している研究分担者で,研究代表者から研究費補助金の配分を受けていないものが,研究継続中に他の研究機関へ異動し異動先の研究機関において当該設備備品等の使用を希望する場合の返還手続については,前項の規定を準用する。
(本学に寄附できない設備備品等)
第10条
研究代表者等は,本学に寄附できない設備備品等を取得したときは,理事(財務・総務担当)に報告することにより,本学における設置使用が承認されたものとみなす。
(教員等の雇用)
第11条
研究費補助金により研究を支援するため,特任教員,研究支援者,技術補佐員及び事務補佐員(以下「教員等」という。)を雇用する場合は,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号),広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号その他関連規則等の定めるところによる。
(補助条件等に基づく承認申請等)
第12条
研究代表者等は,補助条件等により,所管する大臣等への承認申請を行う場合又は届出を行う場合は,事前に学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究推進グループリーダーにその旨を申し出て,手続を行うものとする。
2
前項による申出は,手続を行う事由が判明したとき,速やかに行うものとする。
(研究費補助金の翌年度における使用)
第13条
研究代表者等は,研究費補助金の使用について,交付決定時に予想し得なかったやむを得ない事由により当該年度の研究が完了しないこととなった場合において,翌年度にこれを使用することができることとされているときは,前条第1項に規定する手続を行うものとする。
2
前項に規定する場合において,繰越を必要とする研究費補助金の額については,当該研究費補助金の交付決定を行った機関に返還するものとする。
(事故等の報告)
第14条
研究代表者等は,研究費補助金による研究中に事故等が発生したときは,直ちにその旨を学長及び配属又は所属する部局等の長に報告しなければならない。
(交付前使用)
第15条
研究代表者等は,交付内定のあった時,交付予定年度の前年度において翌年度の継続内約を受けた場合は当該年度の4月1日又は交付基準額等決定のあった時から研究費補助金を受領する日までの間に研究費補助金を使用するときは,当該研究代表者等の責任において使用するものとする。
ただし,補助条件等に特別な定めがある場合は,この限りでない。
(資金の立替え)
第16条
本学は,研究代表者等が前条の規定により研究補助金を交付前に使用したときは,別に定める研究費補助金の適用範囲,立替の条件等により,本学の資金をもってその費用を立て替えて支払うものとする。
2
研究代表者等は,前項の規定により本学が立て替えた費用に係る研究費補助金が交付されなかった場合は,当該費用に相当する額を責任を持って補填しなければならない。
(監査の実施)
第17条
研究費補助金の使用等に関して,必要に応じ適宜監査を実施する。
2
研究代表者等は,監査の実施に協力するものとする。
(雑則)
第18条
この規則の定めるもののほか,研究費補助金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成17年3月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日規則第53号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第89号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第98号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第54号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第89号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第199号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第103号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第79号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第118号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。