○広島大学長選考規則
(平成16年11月15日規則第167号)
改正
平成18年9月28日規則第119号
平成19年2月16日規則第7号
平成19年9月27日規則第163号
平成20年6月25日規則第158号
平成20年9月19日規則第168号
平成22年6月8日規則第107号
平成23年12月28日規則第116号
平成24年6月1日規則第107号
平成26年6月10日規則第48号
平成27年1月15日規則第1号
平成30年9月13日規則第140号
令和4年1月27日規則第9号
令和4年3月22日規則第27号
広島大学長選考規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号。以下「役員規則」という。)第4条第2項の規定に基づき,広島大学長(以下「学長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号。以下「役員規則」という。)第4条第2項
]
(選考の機関)
第2条
学長候補者の選考は,学長選考・監察会議が行う。
(選考の時期)
第3条
学長選考・監察会議は,次の各号のいずれかに該当する場合に学長候補者の選考を行う。
(1)
学長の任期が満了するとき。
(2)
学長が辞任を申し出たとき。
(3)
学長が欠員となったとき。
2
学長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合にあっては任期満了の日の9月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合にあってはそれぞれその事由が生じたとき速やかに開始するものとする。
(選考の日程等)
第4条
学長選考・監察会議は,前条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,速やかに選考の日程その他選考に関する実施計画を決定しなければならない。
2
学長選考・監察会議は,前項の決定に基づき,速やかに選考の日程等を公示する。
(学長候補者の資格)
第5条
学長候補者の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,大学における教育・研究・社会貢献活動を当該学長候補者が示すビジョンに沿って適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行うものとする。
2
学長選考・監察会議は,学長の選考に際し,あらかじめ,前項の規定に基づく望ましい学長像を提示するものとする。
(学長候補適任者の推薦等)
第6条
学長選考・監察会議は,学長候補者の選考に当たり,教育研究評議会及び広島大学経営協議会規則(平成16年4月1日規則第108号)第2条第1項第3号に掲げる委員(以下「経営協議会学外委員」という。)に対し学長候補者として適任である者(以下「学長候補適任者」という。)の推薦を求める。
[
広島大学経営協議会規則(平成16年4月1日規則第108号)第2条第1項第3号
]
第7条
教育研究評議会は,3人以内を学長候補適任者として選考し,順位を付さずに学長選考・監察会議に推薦する。
2
教育研究評議会は,選考した学長候補適任者に,学長候補適任者として選考を受けることについて承諾の意向を確認した書面(以下「同意書」という。)並びに学長就任に対する抱負,略歴及び教育・研究・社会貢献の学術資料(以下「選考資料」という。)の提出を求め,当該者の氏名に添えて,学長選考・監察会議に推薦する。
第8条
経営協議会学外委員は,合議により,3人以内の学長候補適任者を選考し,順位を付さずに学長選考・監察会議に推薦することができる。
2
経営協議会学外委員が前項の推薦を行うときは,選考した学長候補適任者に,同意書及び選考資料の提出を求め,当該者の氏名に添えて,学長選考・監察会議に推薦する。
第9条
学長選考・監察会議委員が第7条第1項及び前条の規定により学長候補適任者となった場合は,学長選考・監察会議委員を辞任するものとし,当該委員が選出された会議において,直ちに後任の委員を選出しなければならない。
[
第7条第1項
]
(個別面接)
第10条
学長選考・監察会議は,第7条第1項及び第8条第1項の規定により推薦された学長候補適任者に対し,学長就任に対する抱負等を聴するため,個別面接を行うものとする。
[
第7条第1項
] [
第8条第1項
]
(学長候補者の決定)
第11条
学長選考・監察会議は,選考資料及び個別面接の結果を参考に総合的に判断し,学長候補者を決定するものとする。
(学長候補者の就任承諾)
第12条
学長選考・監察会議は,学長候補者に対する就任の承諾を得るものとする。
2
学長選考・監察会議は,前項に規定する承諾が得られたときは,学長候補者の氏名,選考理由及び選考経過を学長又はその代理者に報告するとともに,公表するものとする。
3
学長選考・監察会議は,第1項に規定する承諾が得られないとき,又は学長候補者が学長に就任することができなくなったときは,改めて学長候補者を選考する。
第13条 削除
(解任申出の理由)
第14条
学長選考・監察会議は,学長が次の各号のいずれかに該当する場合は,文部科学大臣に学長の解任を申し出るものとする。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(3)
職務の執行が適当でないため,本法人の業務の実績が悪化した場合であって,学長に引き続き当該業務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4)
その他学長たるに適しないと認めるとき。
(解任申出の審議及び決定)
第15条
学長選考・監察会議は,次の各号のいずれかにより,学長の解任について理由を付して請求があった場合は,速やかに審議するものとする。
(1)
経営協議会委員の3分の2以上の連署による請求があったとき。
(2)
教育研究評議会評議員の3分の2以上の連署による請求があったとき。
2
前項に定めるもののほか,学長選考・監察会議は,前条各号のいずれかに該当するおそれがあると認める場合には,審議を行うものとする。
3
学長選考・監察会議は,前2項の審議に当たり,学長から意見陳述の要請があった場合には,速やかにその機会を設けなければならない。
4
前項に定めるもののほか,学長選考・監察会議は,第1項の審議を行うに当たっては,経営協議会から学長解任の請求があった場合には教育研究評議会に対して,教育研究評議会から学長解任の請求があった場合には経営協議会に対して,それぞれ意見を求め,第2項の審議を行うに当たっては,経営協議会及び教育研究評議会の意見を求めなければならない。
5
学長選考・監察会議は,文部科学大臣に対する学長解任の申出を決定した場合は,その旨を学長に通知するとともに,職員に周知するものとする。
(職務の執行の状況の報告)
第15条の2
学長選考・監察会議は,広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第9条の2の規定による報告を受けたとき,又は学長が第14条各号に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
[
広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第9条の2
] [
第14条各号
]
(規則の公表)
第15条の3
この規則を改正し,又は廃止したときは,遅滞なく公表するものとする。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年11月15日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第119号)
この規則は,平成18年9月28日から施行する。
附 則(平成19年2月16日規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第163号)
この規則は,平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成20年6月25日規則第158号)
この規則は,平成20年6月25日から施行する。
附 則(平成20年9月19日規則第168号)
1
この規則は,平成20年9月19日から施行する。
2
広島大学学長選考会議委員に関する申合せ(平成16年11月15日学長選考会議決定)は,廃止する。
附 則(平成22年6月8日規則第107号)
この規則は,平成22年6月8日から施行し,この規則による改正後の広島大学学長選考規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年12月28日規則第116号)
この規則は,平成23年12月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学長選考規則の規定は,平成23年12月1日から適用する。
附 則(平成24年6月1日規則第107号)
この規則は,平成24年6月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学長選考規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月10日規則第48号)
この規則は,平成26年6月10日から施行する。ただし,第3条第2項の次に1項を加える改正規定及び第21条を第12条に改め,第12条の次に3条を加える改正規定中第13条に係る部分は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月15日規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月13日規則第140号)
この規則は,平成30年9月13日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第9号)
この規則は,令和4年1月27日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第27号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。