○広島大学役員服務規則
(平成16年4月1日規則第77号)
改正
平成18年3月20日規則第25号
平成29年9月26日規則第127号
令和6年10月15日規則第126号
広島大学役員服務規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第11条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)の役員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第11条
]
2
この規則に定めるもののほか,役員の服務に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号),独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他の法令の定めるところによる。
(責務)
第2条
役員は,国立大学法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,大学の発展のために誠心誠意,職務に専念しなければならない。
2
役員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(危機管理義務)
第3条
役員は,所管業務に関わる危機管理を,組織を通じて徹底しなければならない。
(ハラスメントの防止)
第4条
役員は,ハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。
2
ハラスメントの防止に関する措置は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)を準用する。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)
]
(本学の教育研究等への従事)
第5条
役員(学長を除く。)は,職務に支障のない場合に限り学長の承認を得て,本学の教育研究又は診療等に従事することができる。
(兼業)
第6条
役員(非常勤の役員を除く。)は,大学の許可を受けた場合でなければ,兼業してはならない。
ただし,学長及び監事(非常勤の監事を除く。)が,営利企業の兼業(短期兼業を除く。)又は自営兼業に従事する場合は,文部科学大臣の承認を受けるものとする。
(倫理)
第7条
役員の職務に関する倫理の保持に関し必要な事項は,職員就業規則を準用する。
(懲戒)
第8条
学長は,理事がこの規則に違反したとき,又は理事としてふさわしくない非行があると認めたときは,当該理事を懲戒に処することができる。
2
懲戒の種類については,解雇を解任と読み替えて,職員就業規則第45条の規定を準用する。
[
職員就業規則第45条
]
3
学長は,懲戒を行うに当たっては,解雇を解任と読み替えて,広島大学職員の懲戒処分の指針(平成16年4月1日学長決裁)に準じて,その処分量定を決定するものとする。
4
懲戒による減給となった理事に対する給与の減額の方法については,職員就業規則を準用する。
(非常時の措置)
第9条
役員は,自然災害その他非常事態が発生した場合は,直ちに出勤し,必要な措置を講じなければならない。
(休職)
第10条
役員が,傷病,事故その他の事由により長期間執務できないときは,役員会の議を経て休職扱いとすることができる。
(損害賠償)
第11条
役員が故意又は過失により大学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(赴任)
第12条
役員の赴任については,職員就業規則を準用する。
(出張)
第13条
役員は,大学が執務上必要があると認める場合に出張することができる。
2
出張に関し必要な事項は,職員就業規則を準用する。
(宿舎利用基準)
第14条
役員の宿舎利用については,職員就業規則を準用する。
(災害補償)
第15条
役員が執務上又は通勤途上で災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)を受けた場合の災害補償等に関しては,大学がその都度別に定めるものとする。
(雑則)
第16条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日前において,既に届出,許可,承認又は同意(以下「許可等」という。)を得ている兼業については,無報酬のものに限り,この規則に基づく許可等があったものとして取り扱うものとする。
附 則(平成18年3月20日規則第25号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第127号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和6年10月15日規則第126号)
この規則は,令和6年10月15日から施行する。