○広島大学学術顧問規則
(平成16年4月1日規則第127号)
改正
平成27年3月17日規則第18号
平成28年3月1日規則第15号
令和3年10月26日規則第104号
広島大学学術顧問規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,学術顧問の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(設置)
第2条
広島大学(以下「本学」という。)に,学術顧問を置くことができる。
(職務)
第3条
学術顧問は,本学の教育・研究における特定の分野について必要な助言及び指導を行う。
(選考)
第4条
学長は,学術文化の発展に顕著な功績を挙げた学外の学識経験者のうち,前条の職務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,当該候補者の略歴及び功績に関する調書を付して役員会に付議するものとする。
2
学長は,前項の議を経て,学術顧問として委嘱する。
(任期)
第5条
学術顧問の任期は,学長が定める。
ただし,学長の任期の終期を超えることはできない。
2
学術顧問の再任は,妨げない。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか,学術顧問に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に学術顧問である者の任期は,第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月17日規則第18号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第15号)
この規則は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(令和3年10月26日規則第104号)
1
この規則は,令和3年10月26日から施行する。
2
この規則の施行の際現に学術顧問である者の任期は,この規則による改正後の広島大学学術顧問規則第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。