○広島大学における顧問教授に関する規則
(平成19年1月16日規則第2号)
改正
平成22年3月31日規則第32号
平成27年3月17日規則第19号
平成29年3月31日規則第69号
令和5年4月1日規則第132号
広島大学における顧問教授に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第23条の2第2項の規定に基づき,顧問教授に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第23条の2第2項
]
(選考)
第2条
研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は附置研究所(以下「研究科等」という。)の長は,当該研究科等の教育研究活動分野において,特に顕著な功績を挙げた学外の学識経験者のうち,規則第23条の2第1項に規定する職務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,当該候補者の略歴及び功績に関する調書を付して当該研究科等の教授会に付議するものとする。
[
規則第23条の2第1項
]
2
研究科等の長は,前項の議を経て,学長に推薦する。
(委嘱)
第3条
学長は,前条第2項の推薦を経て,顧問教授として委嘱する。
(任期)
第4条
顧問教授の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか,顧問教授に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第32号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第19号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第69号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第132号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。