○広島大学顧問弁護士規則
(平成17年9月27日規則第121号)
改正
平成19年6月27日規則第125号
広島大学顧問弁護士規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,顧問弁護士の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(設置)
第2条
広島大学(以下「本学」という。)に,顧問弁護士を置くことができるものとする。
(職務)
第3条
顧問弁護士は,本学の業務に関する法律上の諸問題について,専門的立場から意見を述べ,又は助言を行うとともに,本学が関係する訴訟事件その他訟務に関する業務等を補助することができる。
(委嘱)
第4条
顧問弁護士は,関係理事及び副理事(法務担当)の意見を聴いて,学長が委嘱する。
2
顧問弁護士を委嘱しようとするときは,書面により契約を締結するものとする。
3
契約の期間は,原則として一事業年度内とする。
ただし,更新することができるものとする。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか,顧問弁護士に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第125号)
1
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
2
第4条第1項の改正規定中関係理事に係る部分については,平成19年5月21日から適用する。