○広島大学名誉博士称号授与規則
(平成16年4月1日規則第128号)
改正
平成17年4月1日規則第37号
平成18年3月31日規則第48号
平成21年3月31日規則第82号
平成22年3月31日規則第40号
平成25年4月18日規則第56号
平成28年3月1日規則第14号
平成28年4月1日規則第101号
平成29年3月31日規則第70号
令和元年5月1日規則第115号
令和2年4月1日規則第118号
令和2年8月1日規則第193号
令和4年4月1日規則第87号
令和5年4月1日規則第133号
広島大学名誉博士称号授与規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)が授与する広島大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(称号を授与することができる者)
第2条
名誉博士の称号は,学術文化の発展に多大の業績を挙げた者で,本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著であるものに授与することができる。
(候補者の推薦)
第3条
研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設(以下「部局等」という。)の長は,前条の規定に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関)の議を経て,当該候補者を学長に推薦することができる。
この場合において,候補者を推薦する者は,名誉博士候補者推薦書(別記様式第1号)に,当該候補者の略歴並びに教育研究上の業績及び功績に関する調書(以下「候補者調書」という。)を添えて提出するものとする。
2
学長は,前項の規定による推薦があったとき,又は候補者があるときは,候補者調書を添えて,役員会に付議するものとする。
(称号の授与の決定)
第4条
名誉博士の称号の授与は,役員会の議を経て,学長が決定する。
(名誉博士記の交付)
第5条
名誉博士の称号の授与は,学長が名誉博士記(別記様式第2号)を交付することにより行う。
(事務)
第6条
名誉博士の称号の授与に関する事務は,関係部局等の協力を得て,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第37号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第48号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第82号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第40号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月18日規則第56号)
この規則は,平成25年4月18日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第14号)
この規則は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第101号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第70号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第115号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第118号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日規則第193号)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第87号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第133号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
名誉博士候補者推薦書
別記様式第2号(第5条関係)
名誉博士記