(平成16年4月1日規則第78号)
改正
平成17年3月31日規則第53号
平成18年3月31日規則第49号
平成18年9月28日規則第116号
平成19年3月22日規則第54号
平成20年3月28日規則第52号
平成21年3月31日規則第63号
平成22年3月31日規則第73号
平成23年3月31日規則第22号
平成24年3月30日規則第31号
平成25年3月26日規則第11号
平成25年9月24日規則第82号
平成26年3月26日規則第15号
平成26年12月24日規則第102号
平成27年3月24日規則第27号
平成28年3月24日規則第40号
平成29年9月26日規則第128号
平成30年3月27日規則第26号
平成31年1月24日規則第6号
平成31年3月27日規則第34号
令和元年11月28日規則第181号
令和元年12月24日規則第229号
令和2年3月24日規則第30号
令和2年11月4日規則第213号
令和3年9月28日規則第106号
令和4年9月29日規則第159号
令和5年3月23日規則第66号
令和5年6月27日規則第211号
広島大学職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 任免
第1節 採用(第5条-第9条)
第2節 評価(第10条)
第3節 昇任(第11条)
第4節 異動(第12条・第13条)
第5節 休職(第14条-第17条)
第6節 退職(第18条-第21条)
第7節 降任,解雇(第22条-第24条)
第8節 退職者の責務等(第25条-第27条)
第3章 給与(第28条)
第3章の2 役職定年(第28条の2)
第4章 服務(第29条-第36条の2)
第5章 労働時間,休日及び休暇等(第37条-第41条)
第6章 研修(第42条)
第7章 賞罰(第43条-第47条)
第8章 安全・衛生(第48条・第49条)
第9章 出張(第50条)
第9章の2 テレワーク(第50条の2)
第10章 福利・厚生(第51条・第52条)
第11章 災害補償(第53条)
第12章 退職手当(第54条)
第13章 規則の解釈等(第55条)
附則

(趣旨)
(定義等)
(適用範囲)
 (2) 削除
(遵守遂行)
(採用)
(赴任)
(配置)
(労働条件の明示)
(試用期間)
(勤務成績の評定)
(昇任)
(異動)
(転籍出向)
(休職)
(復職)
(休職中の者の身分等)
(定年)
(定年の特例)
第20条 削除
(退職)
(降任)
(解雇)
 (1) 削除
(解雇制限)
(退職後の責務)
(借用物品の返還等)
(退職証明書の交付)
(給与)
(役職定年)
(誠実勤務義務)
(服務心得)
(信用失墜行為等の禁止)
(遵守事項)
(兼業)
(倫理)
(ハラスメントの防止)
(知的所有権)
(公益通報)
(労働時間等)
(育児休業等)
(介護休業等)
(大学院修学休業)
(国際貢献活動休業)
(配偶者同行休業)
(公民権行使の保障)
(研修)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒の種類)
(退職し,又は解雇された職員の在職中の非違行為に対する措置)
(訓告等)
(自宅待機)
(損害賠償)
(安全・衛生の確保に関する措置)
(協力義務)
(出張)
(テレワーク)
(宿舎利用基準)
(構内駐車場利用基準)
(災害補償)
(退職手当)
(規則の解釈等)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで職員の定年は,満61歳とする。ただし,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下この条において同じ。)の定年は,満65歳とする。
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで職員の定年は,満62歳とする。ただし,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下この条において同じ。)の定年は,満65歳とする。
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで職員の定年は,満63歳とする。ただし,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下この条において同じ。)の定年は,満65歳とする。
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで職員の定年は,満64歳とする。ただし,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下この条において同じ。)の定年は,満65歳とする。