(平成16年4月1日規則第79号)
改正
平成17年3月31日規則第54号
平成17年4月28日規則第71号
平成18年3月31日規則第50号
平成18年11月29日規則第134号
平成20年3月28日規則第53号
平成21年3月31日規則第64号
平成21年12月22日規則第135号
平成22年3月31日規則第74号
平成23年3月31日規則第23号
平成23年7月12日規則第91号
平成25年3月26日規則第12号
平成25年9月24日規則第83号
平成26年3月26日規則第16号
平成26年12月24日規則第103号
平成27年3月24日規則第28号
平成29年9月26日規則第129号
平成30年3月27日規則第27号
平成31年3月27日規則第35号
令和元年11月28日規則第182号
令和2年3月24日規則第31号
令和2年11月4日規則第214号
令和3年3月22日規則第41号
令和4年3月22日規則第134号
令和4年9月29日規則第160号
令和5年3月23日規則第67号
令和5年6月27日規則第212号
令和6年3月26日規則第55号
広島大学船員就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 任免
第1節 採用(第5条-第8条)
第2節 評価(第9条)
第3節 昇任(第10条)
第4節 異動(第11条・第12条)
第5節 休職(第13条-第16条)
第6節 退職(第17条-第20条)
第7節 降任,解雇(第21条-第23条)
第8節 退職者の責務等(第24条・第25条)
第3章 給与(第26条)
第3章の2 役職定年(第26条の2)
第4章 服務(第27条-第37条の3)
第5章 基準労働期間(第38条)
第6章 労働時間,休日及び休暇等(第39条-第59条)
第7章 研修(第60条)
第8章 賞罰(第61条-第66条)
第9章 安全・衛生(第67条-第78条)
第10章 船内食料(第79条)
第11章 出張(第80条)
第11章の2 テレワーク(第80条の2)
第12章 福利・厚生(第81条)
第13章 災害補償(第82条)
第14章 退職手当(第83条)
第15章 規則の解釈等(第84条)
附則

(趣旨)
(定義)
(定員)
区分内容等
船舶の名称豊潮丸
総トン数256トン
主機の出力810KW
航行区域又は従業区域第三種(国際航海)
就航航路又は操業海域主に日本近海
用途練習船・漁船
連続最長航行時間16時間超
船員船員法に定める職員船長1人
首席一等航海士1人
一等航海士1人
二等航海士1人
機関長1人
一等機関士1人
二等機関士1人
通信長1人
8人
船員法に定める部員甲板長1人
甲板員1人
機関員1人
司厨長・司厨員1人
4人
合計12人
備考自動操舵装置 有り
警報装置 有り
(遵守遂行)
(採用)
(赴任)
(労働条件の明示及び雇入契約の締結)
(試用期間)
(勤務成績の評定)
(昇任)
(異動)
(転籍出向)
(休職)
(復職)
(休職中の者の身分等)
(定年)
(定年の特例)
第19条 削除
(退職)
(降任)
(解雇)
 (1) 削除
(解雇制限)
(退職後の責務)
(借用物品の返還等)
(給与)
(役職定年)
(誠実勤務義務)
(服務心得)
(信用失墜行為等の禁止)
(遵守事項)
(船長の職務)
(意見の具申)
(船内秩序)
(兼業)
(倫理)
(ハラスメントの防止)
(知的所有権)
(公益通報)
(苦情相談)
(基準労働期間)
(労働時間等)
区分労働時間等
航海当直を行う者(3直制勤務)A 0時00分~4時00分及び12時00分~16時00分
B 4時00分~8時00分及び16時00分~20時00分
C 8時00分~12時00分及び20時00分~24時00分
その他の者(職務により指定)D 8時00分~11時00分,13時00分~16時00分及び18時00分~20時00分
E 6時30分~8時30分,10時00分~13時00分及び15時00分~18時00分
区分労働時間等
夜間勤務を行う者F 8時30分~12時15分,13時00分~17時00分及び17時45分~22時00分
G 5時00分~8時30分
その他の者(職務により指定)H 8時30分~12時15分及び13時00分~17時00分
(船内以外の場所での勤務)
(時間外及び休日の労働)
(休息時間)
第42条 削除
(休日)
(補償休日)
(休日の付与)
(週休日の指定及び通知)
(休日の振替)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
採用月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
付与日数25日23日21日20日18日16日15日12日10日7日5日2日
(年次有給休暇の請求)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(病気休暇の連続取得の判定)
(病気休暇の上限日数の特例等)
(病気休暇の単位)
(特別休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 選挙休暇船員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 裁判等休暇船員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護状態にある家族(介護休業規則第3条第2項に定める対象家族をいう。以下「要介護家族」という。)の介護をしている船員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,船員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(3) 骨髄移植休暇船員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(4) ボランティア休暇船員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。基準労働期間において5日の範囲内の期間(1日)
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で大学が認める施設における活動
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 結婚休暇船員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日)
(6) 産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である船員が申し出たとき。出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分)
(7) 産後休暇船員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した船員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間)
(8) 出産付添休暇船員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。船員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(9) 育児参加休暇船員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する船員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(10) 保育休暇生後1年に達しない子を育てる船員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。1日2回それぞれ30分以内の期間(当該船員以外の親が船員である場合は,それぞれ30分から当該船員以外の船員である親が,この号の休暇を取得する期間を差し引いた期間)(1分)
(11) 子の看護休暇9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する船員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。基準労働期間において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(12) 忌引休暇船員の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,船員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分)
   
 親族日数 
配偶者(パートナーを含む。)7日
父母
祖父母3日(船員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(船員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母3日(船員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
   
(13) 法要休暇船員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(14) リフレッシュ休暇船員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。基準労働期間において3日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(15) 被災休暇台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,船員が勤務しないことが相当であると認められるとき。原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
イ 船員又は当該船員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該船員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 船員及び当該船員と同一の世帯に属する者又は当該船員の親族(当該船員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該船員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(16) 災害等による出勤困難時休暇台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(17) 災害等による退勤時危険回避休暇災害等により,船員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1時間又は1分)
(18) 生理休暇生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(19) 妊婦健診休暇妊産婦が,母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合には,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(20) 妊婦の通勤緩和休暇妊娠中の船員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分)
(21) 母体保護休暇妊娠中の船員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分)
(22) 人間ドック休暇文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(23) 介護休暇要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,その他の要介護家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。基準労働期間において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。基準労働期間において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
第54条 削除
(病気休暇及び特別休暇の手続等)
(育児休業等)
(介護休業等)
(育児又は介護を行う船員の特例)
(配偶者同行休業)
(公民権行使の保障)
(研修)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒の種類)
(退職し,又は解雇された船員の在職中の非違行為に対する措置)
(訓告等)
(自宅待機)
(特例)
(損害賠償)
(船内安全衛生対策)
(安全の確保)
(衛生の保持)
(安全担当者)
(消火作業指揮者)
(衛生担当者)
(医療品の保持)
(健康診断)
(健康証明)
(船内食料)
(出張)
(テレワーク)
(宿舎利用基準)
(災害補償)
(退職手当)
(規則の解釈等)
区分内容等
船舶の名称豊潮丸豊潮丸
総トン数323.88トン256トン
主機の出力485.1KW810KW
航行区域又は従業区域第三種(国際航海)第三種(国際航海)
就航航路又は操業海域主に日本近海主に日本近海
用途練習船・漁船練習船・漁船
船員船員法に定める職員船長1人1人
首席一等航海士1人1人
一等航海士1人1人
二等航海士1人1人
機関長1人1人
一等機関士1人1人
二等機関士1人1人
通信長・通信士1人1人
8人8人
船員法に定める部員甲板長1人1人
甲板員1人1人
機関員1人1人
司厨長・司厨員1人1人
4人4人
合計12人12人
備考自動操舵装置 有り自動操舵装置 有り
警報装置 有り警報装置 有り
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで船員の定年は,満61歳とする。ただし,教員の定年は,満65歳とする。
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで船員の定年は,満62歳とする。ただし,教員の定年は,満65歳とする。
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで船員の定年は,満63歳とする。ただし,教員の定年は,満65歳とする。
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで船員の定年は,満64歳とする。ただし,教員の定年は,満65歳とする。