○広島大学職員出向規則
(平成16年4月1日規則第84号)
改正
平成20年3月28日規則第56号
平成21年3月31日規則第68号
平成27年3月24日規則第31号
平成28年11月29日規則第237号
平成29年3月27日規則第30号
平成31年3月27日規則第37号
令和2年3月24日規則第33号
令和4年3月22日規則第135号
広島大学職員出向規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第12条第6項,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第11条第6項及び広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)第10条第7項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(契約職員就業規則の適用を受ける者にあっては寄附講座教員(フルタイム勤務である者に限る。),病院助教及び医科診療医に限る。)の在籍出向(広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)の適用を受ける場合を除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第12条第6項
] [
広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第11条第6項
] [
広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)第10条第7項
] [
広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)
]
2
この規則に定めるもののほか,職員の在籍出向に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条
学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条
この規則において「出向」とは,大学に在籍のまま,大学の命令により大学以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)の職に就かせることをいう。
(出向の取扱原則)
第4条
大学は,出向する者(以下「出向者」という。)の労働条件等が出向により不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員への通知)
第5条
大学が職員に出向を命ずる場合は,出向目的,出向先の担当職務,労働条件,出向期間等を通知するものとする。
(出向者の心得)
第6条
出向者は,出向目的を達成するため,出向先の指揮・命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
(出向者の身分)
第7条
出向者の出向期間中の身分は休職とし,出向期間中,大学職員としての身分を有するが,大学における職務には従事させない。
2
出向者の出向期間中の大学における所属は,財務・総務室人事部人事グループとする。
(居住地等の届出)
第8条
出向者は,次の事項について異動を生じたときには,速やかに大学に届け出なければならない。
(1)
居住地
(2)
その他大学が必要とする事項
(出向期間)
第9条
出向期間は,原則として3年以内とする。
ただし,業務上の都合等により,出向者の同意を得て延長又は短縮することができる。
(勤続期間)
第10条
出向期間は,大学の勤続期間に通算する。
(労働条件等)
第11条
出向者の出向先における服務規律並びに労働時間及び休日・休暇等の労働条件は,解雇及び休職を除き,出向先の就業規則等による。
ただし,懲戒(解雇を除く。)に関しては,大学と協議の上,行うものとする。
(給与)
第12条
出向者の給与は,出向先の規則に基づき,出向先が支給する。
(旅費)
第13条
出向者の赴任,帰任及び出張の旅費は,次のとおりとする。
(1)
赴任に伴う旅費は,出向先の規則に基づき出向先が支給する。
(2)
帰任に伴う旅費は,大学が支給する。
(3)
出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,出向先の規則に基づき出向先が支給する。
(4)
大学の業務に係る出張旅費は,大学が支給する。
(復帰)
第14条
出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は,大学に復帰させるものとする。
(1)
出向期間が満了したとき。
(2)
出向期間中に退職(死亡による場合を含む。)するとき。
(3)
出向先の就業規則による解雇又は休職の事由に該当したとき。
(4)
その他大学が特に必要と認めたとき。
2
復帰後の大学における所属及び職位等は,復帰理由,復帰前の所属・職務及び大学の事情等を考慮し,その都度決定する。
(転籍)
第15条
出向者が出向先への転籍を申し出た場合は,大学と出向先の協議により転籍を認めることがある。
(共済保険等)
第16条
出向者の国家公務員共済組合及び労働保険は,出向先で加入し,保険料事業者負担金は,出向先が負担する。
(協議)
第17条
出向先又は大学の事情により,この規則に定めのない事項が生じたときは,その都度出向先及び大学で協議の上,定めるものとする。
(雑則)
第18条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以前において大学への復帰を前提として他機関へ転任し,又は任命権者の要請により辞職の上他機関へ採用され,施行日において引き続き他機関に在籍する者は,この規則による出向者とみなし,あらかじめ取り決められた復帰の時期に,当該他機関から復帰させるものとする。
附 則(平成20年3月28日規則第56号)
この規則は,平成20年3月28日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第68号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第31号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第237号)
この規則は,平成28年11月29日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員出向規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日規則第30号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第37号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第33号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第135号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。