○広島大学職員兼業規則
(平成16年4月1日規則第89号)
改正
平成17年3月31日規則第60号
平成19年3月22日規則第59号
平成20年1月28日規則第16号
平成28年3月1日規則第10号
平成28年3月24日規則第43号
令和3年3月22日規則第46号
広島大学職員兼業規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第33条第2項,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第34条第2項,広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第23条第2項及び広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)第22条第3項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の兼業に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第33条第2項
] [
広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第34条第2項
] [
広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第23条第2項
] [
広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)第22条第3項
]
(兼業の許可基準等)
第2条
大学は,この規則による兼業の許可の申請があった場合においては,その職員と兼業先との間に特別な利害関係がなく,又はその発生のおそれがなく,かつ,兼業に従事しても職務の遂行に支障がないと認めるときに限り,許可することができる。
2
学長は,契約職員就業規則の規定の適用を受ける者の兼業(第4条第1項各号及び第4条の2ただし書きに掲げる兼業を除く。)に関し,この規則による権限をその者が配属又は所属する部局等の長に委任するものとする。
3
前項に規定するものを除き,学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条
この規則において「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,継続的,定期的又は一時的に次に掲げる職を兼ねることをいう。
(1)
商業,工業,金融業その他利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体(会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか,法律により設立される法人等で,主として営利活動を営む団体を含む。以下「営利企業」という。)の役員(定款において役員と定められている職を含む。),発起人,顧問若しくは評議員(以下「役員等」という。)の職(以下「営利企業の役員等兼業」という。)又は営利企業の役員等以外の職(以下「営利企業の役員等以外の兼業」という。)
(2)
職員が自己の名義で営利企業を経営する職(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)
(3)
医療法人,社会福祉法人,学校法人,放送大学学園,公益法人又は法人格を有しない団体の役員の職若しくはその事業の職(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)
(4)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき設置された国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。),独立行政法人国立高等専門学校機構,公立若しくは私立の学校(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の規定に基づき設置された公立大学法人を含む。以下「公立大学法人」という。),専修学校,各種学校又は放送大学学園等の教育施設における教育に関する事業若しくは事務の職(以下「教育に関する兼業」という。)
(5)
法律,政令又は条例等により,国若しくは地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職,これらに準ずる非常勤の職又は当該機関に必要に応じて置かれている職(以下「国等の行政機関の兼業」という。)
(6)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条又は地方独立行政法人法第2条の規定に基づき,個別法により設置された法人(独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人を除く。)の職(以下「独立行政法人の兼業」という。)
(7)
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づき,弁護士活動を行う職(以下「弁護士の兼業」という。)
(営利企業の役員等兼業)
第4条
営利企業の役員等兼業は,原則として許可しない。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1)
技術移転事業者の役員等(監査役及び社外取締役を除く。)を兼ねるとき。
(2)
研究成果活用企業の役員等(監査役及び社外取締役を除く。)を兼ねるとき。
(3)
株式会社の監査役又は社外取締役を兼ねるとき。
(4)
学長が本学の産学連携の推進又は教育研究に必要と認める営利企業の役員等を兼ねるとき。
2
大学は,前項各号に規定する兼業の許可に当たっては,その透明性及び公平性の確保を図るため,別に定める営利企業役員等兼業審査会の意見を聴かなければならない。
(営利企業の役員等以外の兼業)
第4条の2
営利企業の役員等以外の兼業は,原則として許可しない。
ただし,営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねるときは,大学の許可を得てこれを行うことができる。
(自営の兼業)
第5条
自営の兼業は,原則として許可しない。
ただし,客観的に営利を主目的とする事業でないと判断される場合は,大学の許可を得てこれを行うことができる。
(営利企業以外の団体の兼業)
第6条
営利企業以外の団体の兼業は,大学の許可を受けなければならない。
(教育に関する兼業)
第7条
教育に関する兼業は,大学の許可を受けなければならない。
(国等の行政機関及び独立行政法人の兼業)
第8条
国等の行政機関及び独立行政法人における兼業は,大学の許可を受けなければならない。
(弁護士の兼業)
第8条の2
弁護士の兼業は,大学の許可を受けなければならない。
(短期間の兼業)
第9条
第4条から前条までの許可基準を満たす兼業であって,次の各号のいずれかに該当する場合には,大学の許可は要しない。
ただし,あらかじめ大学へ届け出なければならない。
[
第4条
]
(1)
1日限りのとき。
(2)
2日以上6日以内で,総従事時間数が15時間未満のとき。
(許可する期間)
第10条
兼業を許可する期間は,法令等により任期の定めのある場合を除き,原則として2年以内とする。
(兼業従事時間の取扱い)
第11条
兼業に従事する時間(往復に要する時間を含む。)は,原則として大学の労働時間には含まないものとする。
2
前項の規定にかかわらず,大学が許可したときは,大学の労働時間を割いて兼業に従事することができる。
この場合において,労働時間を割いた部分については,給与を減額する。
(兼業の制限)
第12条
1週間当たりの延べ兼業従事時間数(第9条に基づく短期間の兼業及び無報酬の兼業を除く。)の上限は,原則15時間とする。
ただし,大学が必要と認めるときは,これを超えて許可することができる。
(雑則)
第13条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日前において,既に届出,許可,承認又は同意(以下「許可等」という。)を得ている兼業については,この規則に基づく許可等があったものとして取り扱うものとする。
附 則(平成17年3月31日規則第60号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第59号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月28日規則第16号)
1
この規則は,平成20年1月28日から施行する。
2
この規則の施行の日前において,既に許可を得ている兼業については,この規則による改正後の広島大学職員兼業規則に基づく許可があったものとして取り扱うものとする。
附 則(平成28年3月1日規則第10号)
1
この規則は,平成28年3月1日から施行する。
2
この規則の施行の日前において,既に許可を得ている兼業については,この規則による改正後の広島大学職員兼業規則に基づく許可があったものとして取り扱うものとする。
附 則(平成28年3月24日規則第43号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第46号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。