(平成16年4月1日規則第91号)
改正
平成16年10月1日規則第163号
平成17年3月31日規則第62号
平成18年3月31日規則第54号
平成18年6月26日規則第102号
平成18年10月31日規則第130号
平成19年3月22日規則第61号
平成20年3月28日規則第58号
平成21年3月31日規則第70号
平成21年12月22日規則第137号
平成22年3月31日規則第79号
平成23年3月31日規則第27号
平成23年7月12日規則第95号
平成24年3月30日規則第35号
平成25年3月26日規則第18号
平成26年3月26日規則第20号
平成27年3月24日規則第33号
平成28年3月24日規則第37号
平成28年12月27日規則第240号
平成29年3月27日規則第32号
平成29年9月26日規則第134号
平成30年3月27日規則第31号
平成31年3月27日規則第40号
令和2年3月24日規則第53号
令和3年3月22日規則第47号
令和4年3月22日規則第141号
令和4年9月29日規則第167号
令和5年3月23日規則第70号
令和5年6月27日規則第218号
広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 労働時間,休憩及び休日(第3条-第14条の2)
第3章 宿日直勤務(第15条)
第4章 休暇(第16条-第25条の2)
第5章 雑則(第26条)
附則

(趣旨)
(権限の委任)
(労働時間等の適切な管理)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分
終業 17時15分
12時から13時まで
(時差出勤)
区分始業・終業の時刻休憩時間
早出1始業 7時30分
終業 16時15分
12時から13時まで
早出2始業 7時45分
終業 16時30分
12時から13時まで
早出3始業 8時
終業 16時45分
12時から13時まで
早出4始業 8時15分
終業 17時
12時から13時まで
遅出1始業 8時45分
終業 17時30分
12時から13時まで
遅出2始業 9時
終業 17時45分
12時から13時まで
遅出3始業 9時15分
終業 18時
12時から13時まで
遅出4始業 9時30分
終業 18時15分
12時から13時まで
(休日)
(休日の振替)
(1月以内の変形労働時間制)
(教育・研究・診療等で必要がある場合の労働時間の割振り)
(1年単位の変形労働時間制)
(専門業務型裁量労働制)
(通常の勤務場所以外での勤務)
(所定労働時間以外の勤務)
(深夜労働)
(災害時等の時間外労働)
(出退勤)
(遅刻,早退,欠勤,私用外出)
(管理職員についての適用除外)
(宿日直勤務)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
採用月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
付与日数20日18日17日15日13日12日10日8日7日5日3日2日
当該年度の大学の業務に従事する日数217日以上169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数20日14日10日6日2日
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の請求)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(病気休暇の連続取得の判定)
(病気休暇の上限日数の特例等)
(病気休暇の単位)
(特別休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 選挙休暇職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 裁判等休暇職員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしている職員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,職員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(3) 骨髄移植休暇職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(4) ボランティア休暇職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日の範囲内の期間(1日)
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 結婚休暇職員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日)
(6) 産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である職員が申し出たとき。出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分)
(7) 産後休暇職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間)
(8) 出産付添休暇職員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(9) 育児参加休暇職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(10) 保育休暇生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。1日2回それぞれ30分以内の期間(当該職員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該職員以外の職員である親が,この号の休暇を取得する期間を差し引いた期間)(1分)
(11) 子の看護休暇9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(12) 忌引休暇職員の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分)
   
 親族日数 
配偶者(パートナーを含む。)7日
父母
祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
    
    
(13) 法要休暇職員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(14) リフレッシュ休暇職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(15) 被災休暇台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
イ 職員及び当該職員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 
ロ 職員,当該職員と同一の世帯に属する者又は当該職員の親族(当該職員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 
(16) 災害等による出勤困難時休暇台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(17) 災害等による退勤時危険回避休暇災害等により,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1時間又は1分)
(18) 生理休暇生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(19) 妊婦健診休暇妊産婦が,母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合には,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(20) 妊婦の通勤緩和休暇妊娠中の職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分)
(21) 母体保護休暇妊娠中の職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分)
(22) 人間ドック休暇文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(23) 介護休暇要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,その他の要介護家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
第24条 削除
(病気休暇及び特別休暇の手続等)
(不利益取扱いの禁止)
(雑則)
改正
平成22年3月31日規則第79号
別表第1(第3条第3項関係)
職員の区分労働時間休憩時間備考
1 教員(第2項又は第3項の適用を受ける者及び大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラム教員を除く。)8時30分から17時まで12時から12時45分まで 
9時30分から18時まで12時から12時45分まで9時限目又は10時限目の授業の担当がある日
12時45分から21時15分まで17時15分から18時まで 東千田地区における夜間開講時間帯の授業の担当がある日(大学院人間社会科学研究科に配属の教員に限る。)
2 法学部夜間主コース又は経済学部夜間主コースの学生の教育・生活指導等の業務に従事する教員として当該教員の配属部局等の長が指定する者及び大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻経済学プログラム教員のうちファイナンス分野を担当するもの12時45分から21時15分まで17時15分から18時まで 
8時30分から17時まで12時から12時45分まで東広島地区で勤務する日
3 大学院人間社会科学研究科実務法学専攻教員8時30分から17時まで12時から12時45分まで 
12時45分から21時15分まで17時15分から18時まで 東千田地区における夜間開講時間帯の授業の担当がある日
4 病院に勤務する職員のうち,病院長が指定する者8時から16時45分まで12時から13時まで 
9時から17時45分まで13時から14時まで 
13時15分から21時45分まで16時30分から17時15分まで 
5 附属幼稚園に勤務する教員8時30分から17時まで15時から15時45分まで 
6 附属三原幼稚園に勤務する教員8時15分から16時45分まで13時から13時25分まで及び15時55分から16時15分まで
 
7 附属小学校に勤務する教員8時15分から16時45分まで12時50分から13時20分まで及び16時から16時15分まで 
8 附属東雲小学校に勤務する教員8時20分から16時50分まで13時から13時20分まで及び16時15分から16時40分まで 
9 附属三原小学校に勤務する教員8時15分から16時45分まで13時から13時25分まで及び15時55分から16時15分まで 
10 附属中学校又は附属高等学校に勤務する教員8時25分から16時55分まで12時30分から13時15分まで 
11 附属東雲中学校に勤務する教員8時25分から16時55分まで12時30分から13時15分まで 
12 附属三原中学校に勤務する教員8時15分から16時45分まで13時から13時25分まで及び15時55分から16時15分まで
 
13 附属福山中学校又は附属福山高等学校に勤務する教員8時30分から17時まで12時50分から13時35分まで 
14 翠地区の附属学校において一般業務に従事する職員8時15分から17時まで12時から13時まで 
15 三原地区の附属学校において一般業務に従事する職員8時15分から17時まで12時15分から13時15分まで 
16 保健管理センターに勤務する職員8時30分から17時15分まで11時15分から12時15分まで 
17 東千田図書館に勤務する職員8時30分から17時15分まで12時から13時まで 
10時30分から19時15分まで13時から14時まで 
別表第2(第4条第2項関係)
職員の区分休日労働時間休憩時間
1大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラム教員日曜日及び月曜日火曜日から金曜日まで12時45分から21時15分まで17時15分から18時まで
土曜日10時から18時30分まで12時30分から13時15分まで
2東広島地区運営支援部東千田地区支援室に勤務する職員日曜日及び月曜日又は日曜日及び土曜日月曜日から金曜日まで8時30分から17時15分12時30分から13時30分まで
12時30分から21時15分まで16時から17時まで
土曜日9時45分から18時30分まで12時から13時まで
3診療支援部に勤務する作業療法士日曜日及び月曜日から土曜日までのいずれか一の曜日月曜日から土曜日まで8時30分から17時15分まで12時から13時まで
又は12時30分から13時30分まで
若しくは 13時から14時まで
別表第3(第6条第3項関係)
職員の区分勤務形態労働時間休憩時間
1手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する教員日勤8時30分から17時まで12時から12時45分まで
昼夜勤15時45分から翌日8時45分まで19時から19時30分まで,23時から23時30分まで
及び 4時から4時30分まで
2看護部に勤務する看護職員日勤17時30分から16時15分まで11時から12時まで
日勤28時から16時45分まで11時30分から12時30分まで
日勤38時15分から17時まで11時45分から12時45分まで
日勤48時30分から17時15分まで12時から13時まで
日勤59時から17時45分まで12時30分から13時30分まで
日勤610時から18時45分まで13時30分から14時30分まで
日勤710時15分から19時まで13時45分から14時45分まで
日勤8 11時から19時45分まで 14時30分から15時30分まで 
日勤912時から20時45分まで15時30分から16時30分まで
準夜16時から24時45分まで19時15分から20時15分まで
深夜0時15分から9時まで4時15分から5時15分まで
長日勤17時30分から19時45分まで11時から12時まで
長日勤28時から20時15分まで11時30分から12時30分まで
長日勤38時30分から20時45分まで12時から13時まで
夜勤20時から翌日9時まで4時45分から5時45分まで
3 薬剤部に勤務する薬剤師及び教員 日勤1 7時30分から16時15分まで12時から13時まで
日勤27時45分から16時30分まで12時から13時まで
日勤38時から16時45分まで12時から13時まで
日勤48時30分から17時15分まで12時から13時まで
昼夜勤8時30分から翌日8時30分まで12時から13時まで
及び 19時30分から20時まで
<宿直勤務>
0時から7時まで
4 診療支援部に勤務する医療職員 日勤17時から15時45分まで11時から12時まで
又は 12時から13時まで
日勤27時15分から16時まで12時から13時まで
日勤37時30分から16時15分まで11時から12時まで
又は 12時から13時まで
日勤48時から16時45分まで12時から13時まで
日勤58時15分から 17時まで12時から 13時まで
日勤68時30分から17時15分まで12時から13時まで
又は 12時30分から13時30分まで
若しくは 13時から14時まで
日勤79時から17時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤89時30分から18時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤910時から18時45分まで12時から13時まで
又は 13時30分から14時30分まで
日勤1010時30分から19時15分まで13時から14時まで
日勤1112時30分から21時15分まで16時から17時まで
昼夜勤18時30分から翌日8時45分まで12時から13時まで
及び 19時15分から20時まで
<宿直勤務>
0時から7時まで
昼夜勤28時30分から翌日8時45分まで12時30分から13時30分まで
及び 19時30分から20時15分まで
<宿直勤務>
0時から7時まで
昼夜勤38時30分から翌日8時45分まで12時30分から13時30分まで
及び 18時30分から19時15分まで
<宿直勤務>
20時から翌日3時まで
夜勤1 17時15分から翌日8時45分まで 19時15分から20時まで 
<宿直勤務> 
0時から7時まで 
夜勤2 17時15分から翌日8時45分まで 18時30分から19時15分まで 
<宿直勤務> 
20時から翌日3時まで 
5栄養管理部に勤務する栄養士日勤15時30分から15時まで8時30分から9時まで 及び 12時15分から13時30分まで
日勤28時から17時30分まで12時から13時45分まで
日勤38時30分から18時まで12時から13時45分まで
日勤410時から19時まで12時15分から13時30分まで
6栄養管理部に勤務する調理師日勤15時から13時30分まで8時30分から9時15分まで
日勤25時30分から15時まで8時から8時30分まで及び12時15分から13時30分まで又は8時30分から9時まで及び12時15分から13時30分まで
日勤38時から17時まで11時から12時15分まで
日勤48時30分から17時30分まで11時から12時15分まで
日勤58時30分から18時まで11時から12時45分まで又は12時から13時45分まで若しくは12時15分から14時まで
日勤69時から18時15分まで12時15分から13時45分まで
7病院に勤務する職員のうち,病院長が指定する者(第1項から前項までに規定する者を除く。)日勤17時30分から16時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤28時から16時45分まで11時30分から12時30分まで
又は 12時から13時まで
若しくは 13時から14時まで
日勤38時30分から15時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤48時30分から16時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤58時30分から17時15分まで11時から12時まで
又は 12時から13時まで
若しくは 13時から14時まで
日勤68時30分から18時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤78時30分から19時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤89時から15時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤99時から17時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤109時から19時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤119時15分から18時まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤129時30分から17時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤139時30分から18時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1410時から16時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1510時から18時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1610時30分から17時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1710時30分から19時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1812時から20時45分まで16時から17時まで
又は 17時から18時まで
日勤1913時から21時45分まで16時から17時まで
又は 17時から18時まで
日勤20 7時15分から15時45分まで11時15分から12時まで
日勤217時30分から16時まで11時30分から12時15分まで
日勤227時45分から16時15分まで11時45分から12時30分まで
日勤238時から16時30分まで12時から12時45分まで
日勤248時15分から16時45分まで12時15分から13時まで
日勤258時30分から17時まで12時30分から13時15分まで
日勤268時45分から17時15分まで12時45分から13時30分まで
日勤279時から17時30分まで13時から13時45分まで
日勤289時から18時まで12時15分から13時30分まで
日勤299時15分から17時45分まで13時15分から14時まで
日勤309時30分から18時まで13時30分から14時15分まで
日勤3110時から18時30分まで13時45分から14時30分まで
日勤3210時30分から19時まで14時15分から15時まで
日勤3311時から19時30分まで14時45分から15時30分まで
日勤3411時30分から20時まで15時15分から16時まで
日勤359時から18時まで12時45分から14時まで
昼夜勤(たんぽぽ保育園における宿泊体験保育)15時45分から翌日8時45分まで19時から19時30分まで,
23時から23時30分まで及び
4時から4時30分まで
8法人本部(総合戦略室,グローバル化推進室,基金室,監査室及び理事室をいう。),東広島地区運営支援部又は霞地区運営支援部に勤務する職員のうち,学長(グローバル化推進室にあってはグローバル化推進室長,基金室にあっては基金室長,監査室にあっては監査室長,理事室にあっては当該理事,東広島地区運営支援部にあっては東広島地区運営支援部長,霞地区運営支援部にあっては霞地区運営支援部長)が指定する者日勤17時30分から15時15分まで12時から13時まで
日勤27時30分から16時15分まで12時から13時まで
日勤37時30分から17時15分まで12時から13時まで
日勤47時30分から18時15分まで12時から13時まで
日勤57時45分から16時30分まで12時から13時まで
日勤68時から15時45分まで
12時から13時まで
日勤78時から16時45分まで12時から13時まで
日勤88時から17時45分まで12時から13時まで
日勤98時から18時45分まで12時から13時まで
日勤108時30分から14時15分まで12時から13時まで
日勤118時30分から15時15分まで12時から13時まで
日勤128時30分から16時15分まで12時から13時まで
日勤138時30分から17時15分まで12時から13時まで
日勤148時30分から18時15分まで12時から13時まで
日勤158時30分から19時15分まで12時から13時まで
日勤168時30分から20時15分12時から13時まで
日勤179時から16時45分まで
12時から13時まで
日勤189時から17時45分まで12時から13時まで
日勤199時から18時45分まで
12時から13時まで
日勤209時30分から17時15分まで12時から13時まで
日勤219時30分から18時15分まで12時から13時まで
日勤229時30分から19時15分まで12時から13時まで
日勤2310時から17時45分まで12時から13時まで
日勤2410時から18時45分まで12時から13時まで
日勤2510時から19時45分まで12時から13時まで
日勤2611時から18時45分まで12時から13時まで
日勤2711時から19時45分まで12時から13時まで
9生物生産学部附属農場に勤務する技術職員日勤16時45分から15時30分まで12時から13時まで
日勤27時から15時45分まで12時から13時まで
日勤37時30分から16時15分まで12時から13時まで
日勤48時30分から17時15分まで12時から13時まで
日勤59時30分から18時15分まで12時から13時まで
日勤610時から18時45分まで12時から13時まで
10広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)第9条に基づく研修を受ける職員のうち学長が指定する者 別に定める