○広島大学職員育児休業規則
(平成16年4月1日規則第92号)
改正
平成17年3月31日規則第63号
平成19年3月22日規則第62号
平成20年3月28日規則第59号
平成22年3月31日規則第80号
平成25年3月26日規則第19号
平成25年6月21日規則第67号
平成26年3月26日規則第21号
平成26年12月24日規則第111号
平成28年12月27日規則第238号
平成30年3月27日規則第32号
令和4年3月22日規則第142号
令和4年9月29日規則第168号
令和5年3月23日規則第71号
令和5年9月26日規則第233号
広島大学職員育児休業規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第38条第2項,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第56条第2項,広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第28条第2項,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第27条第2項及び広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号)第26条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の育児休業,出生時育児休業及び育児部分休業(以下「育児休業等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第38条第2項
] [
広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第56条第2項
] [
広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第28条第2項
] [
広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第27条第2項
] [
広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号)第26条第2項
]
2
この規則に定めるもののほか,職員の育児休業等に関しては,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条
学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条
この規則において「育児休業」とは,職員が次の各号のいずれかに該当する者(以下「子」という。)を養育するためにする休業をいう。
(1)
実子
(2)
養子
(3)
特別養子縁組のために職員が現に監護する者
(4)
養子縁組里親である職員に委託されている者
(5)
前2号に準ずる者
(6)
性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーの子
2
この規則において「出生時育児休業」とは,育児休業のうち,職員が出生後8週間以内の子を養育するために4週間以内の期間を定めてする休業をいう。
3
この規則において「育児部分休業」とは,職員が子を養育するために所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて3時間(生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき(以下「保育時間」という。)に係る休暇を承認されている職員については,3時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様及び通勤の状況等から子の養育に必要とされる時間について,15分単位で取得する休業をいう。
(育児休業等の期間及び対象者)
第4条
職員が育児休業を取得することができる期間は,養育する子の3歳の誕生日の前日までとする。
ただし,期間を定めて雇用される者(広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「任免規則」という。)第9条第1項第1号,第3号及び第8号の規定により任期又は期間を定めて雇用された者及び広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第3条第1項第3号に規定する病院助教(以下「病院助教」という。)を除く。以下「期間雇用職員」という。)の育児休業は,育児休業期間終了後から6月を経過する日(当該日に子が1歳6か月に満たない場合は,子が1歳6か月に達する日)までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでない者に限り取得できるものとする。
[
広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「任免規則」という。)第9条第1項第1号
] [
第3号
] [
第8号
] [
広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第3条第1項第3号
]
2
職員が出生時育児休業を取得することができる期間は,子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に4週間までとする。
ただし,期間雇用職員の出生時育児休業は,子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合は,当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでない者に限り取得できるものとする。
3
職員及び期間雇用職員(以下「職員等」という。)の育児部分休業は,1日の所定労働時間が6時間を超えるものに限り取得できるものとし,その期間は,子の9歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までとする。
(育児休業の申出)
第5条
職員等は,大学に申し出ることにより,一子につき2回の育児休業(出生時育児休業を除く。以下この条から第15条まで,第15条の10第6号,第17条第6号及び第20条において同じ。)を取得することができる。
また,双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし,育児休業をしている期間雇用職員のうち,その者の雇用契約期間の末日が育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)である者が,当該育児休業に係る子について,当該雇用契約の更新に伴い,更新後の雇用契約期間の初日を,育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)とする育児休業の申出によりする育児休業は,2回の育児休業に含まないものとする。
2
前項の規定にかかわらず,2回の育児休業を取得した職員等が,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の申出ができるものとする。
(1)
育児休業している職員等が新たな育児休業,出生時育児休業又は産前産後休暇の開始により育児休業が終了した場合で,当該産前産後休暇期間又は当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに,当該子のすべてが死亡又は養子となったときその他の事情により当該職員等と同居しないこととなったとき。
(2)
育児休業をしている職員等が介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき,又は離婚,婚姻の取消若しくは離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3)
配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。以下同じ。)が死亡したとき。
(4)
配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(5)
配偶者が婚姻の解消その他の事情により,当該育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
(6)
その他育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(7)
申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(8)
申出に係る子について,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(9)
育児休業をしている職員等が第3条第1項第3号から第5号までに規定する子に係る新たな育児休業又は出生時育児休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該子に係る特別養子縁組の申立が成立しなかったとき又は養子縁組が成立しないまま委託が解除されたとき(以下「特別養子縁組等が不成立等となったとき」という。)。
[
第3条第1項第3号
] [
第5号
]
(育児休業の申出手続)
第6条
育児休業を取得しようとする職員等は,育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1月(前条第1項ただし書に規定する申出にあっては2週間)前の日までに,大学に申し出なければならない。
2
申出の時点において当該申出に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後速やかに,申し出なければならない。
3
第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)より前の日である場合には,大学は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月経過日を経過する日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
ただし,当該育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
配偶者が死亡したとき。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5)
申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
前項の規定は,期間雇用職員が前条第1項ただし書に規定する育児休業の申出をする場合には,これを適用しない。
5
大学は,育児休業の申出について,当該申出をした職員等に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(育児休業開始予定日の変更)
第7条
育児休業の申出をした職員等は,育児休業開始予定日(前条第3項により大学が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,大学に申し出ることにより,育児休業開始予定日を1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
配偶者が死亡したとき。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5)
申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2
前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して,1週間を経過する日より前の日であるときは,大学は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第6条第3項により大学が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)以後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3
大学は,育児休業の変更の申出について,当該変更申出をした職員等に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(育児休業終了予定日の変更)
第8条
育児休業の申出をした職員等は,育児休業終了予定日の1月前の日までに,大学に申し出ることにより,育児休業終了予定日を1回に限りその日より後の日に変更することができる。
2
期間雇用職員,任免規則第9条第1項第1号又は第8号の規定に基づき任期を定めて雇用された者及び病院助教のうち,育児休業終了予定日が雇用期間又は任期の終期とされている者が雇用の更新,採用又は任期の定めのない職員となる場合で,引き続き育児休業を取得するため育児休業終了予定日を変更するときは,前項に規定する回数に含まないものとする。
[
任免規則第9条第1項第1号
] [
第8号
]
3
第1項の規定にかかわらず,配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の申出ができるものとする。
(育児休業中の身分等)
第9条
育児休業中の職員等は,職員等としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(育児休業中の給与)
第10条
職員等が育児休業している期間については,給与を支給しない。
(育児休業に伴う代替職員)
第11条
大学は,第6条第1項,第7条第1項又は第8条第1項及び第3項の規定による申出があった場合において,当該申出に係る期間について,職員等の配置換その他の方法により当該申出をした職員等の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該期間を雇用の限度として,代替職員を配置することができる。
[
第6条第1項
] [
第7条第1項
] [
第8条第1項
] [
第3項
]
(育児休業の申出の撤回等)
第12条
育児休業の申出をした職員等は,育児休業開始予定日(第6条第3項又は第7条第2項により大学が育児休業開始予定日を指定した場合にあってはその指定された育児休業開始予定日,第7条第1項により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日)の前日までに,大学に申し出ることにより,育児休業の申出を撤回することができる。
2
前項の規定により育児休業の申出を撤回した職員等は,当該申出に係る育児休業を取得したものとみなす。
3
第1項の規定により2回目の育児休業の申出を撤回した職員等は,育児休業の申出に係る子については,次に掲げる特別な事情がある場合,再度の育児休業の申出をすることができる。
(1)
配偶者が死亡したとき。
(2)
配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(3)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4)
申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5)
申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じた場合には,当該育児休業の申出はされなかったものとみなす。
(1)
育児休業の申出に係る子が死亡したとき。
(2)
育児休業の申出に係る子が養子である場合で,職員等が当該子と離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児休業の申出に係る子が養子となったことその他の事情により,職員等と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
職員等が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業の申出に係る子を養育することができない状態になったとき。
(5)
育児休業の申出に係る子が第3条第1項第3号から第5号までに規定する子である場合で,当該子に係る特別養子縁組等が不成立等となったとき。
[
第3条第1項第3号
] [
第5号
]
(育児休業期間の終了)
第13条
育児休業を取得している職員等が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該育児休業はその事由が生じた日(第5号又は第6号に規定する事由が生じた場合にあってはその前日,第8号に規定する申出があった場合にあっては当該職員等が申出た終了日)をもって終了する。
(1)
育児休業に係る子が死亡したとき。
(2)
育児休業に係る子が養子である場合で,職員等が当該子と離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児休業に係る子が養子となったことその他の事情により,職員等と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
職員等が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業に係る子を養育することができない状態になったとき。
(5)
職員等が産前産後休暇を取得したとき。
(6)
職員等が新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(7)
育児休業に係る子が第3条第1項第3号から第5号までに規定する子である場合で,当該子に係る特別養子縁組等が不成立等となったとき。
[
第3条第1項第3号
] [
第5号
]
(8)
育児休業に係る子を託児するなどして,常態的に当該子の日常生活の世話に専念しないこととなった場合で,当該職員等から育児休業の終了の申出があったとき。
(育児休業後の職務復帰)
第14条
職員等は,前条各号のいずれかに該当することにより育児休業が終了した場合又は育児休業期間が満了した場合には,原則として,育児休業前の職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る通知)
第15条
大学は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員等に通知書を交付するものとする。
(1)
職員等の育児休業を承認するとき(育児休業開始予定日の変更を承認する場合を含む。)。
(2)
職員等の育児休業終了予定日の変更を承認するとき。
(3)
育児休業をした職員等が職務に復帰したとき。
(4)
育児休業をしている職員等について当該育児休業が終了し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認するとき。
(5)
育児休業終了予定日前に育児休業が終了するとき(前号の場合を除く。)。
(出生時育児休業の申出)
第15条の2
職員等は,大学に申し出ることにより,一子につき2回の出生時育児休業を取得することができる。
また,双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし,出生時育児休業をしている期間雇用職員のうち,その者の雇用契約期間の末日が出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)である者が,当該出生時育児休業に係る子について,当該雇用契約の更新に伴い,更新後の雇用契約期間の初日を,出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)とする出生時育児休業の申出によりする出生時育児休業は,2回の出生時育児休業に含まないものとする。
(出生時育児休業の申出手続)
第15条の3
出生時育児休業を取得しようとする職員等は,出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の2週間前の日までに,大学に申し出なければならない。
この場合において,2回の出生時育児休業を取得しようとする場合は,原則,1回目の出生時育児休業開始予定日の2週間前の日までにまとめて申し出るものとする。
2
申出の時点において当該申出に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後速やかに,申し出なければならない。
3
第1項の申出において,出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)より前の日である場合には,大学は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日を経過する日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
ただし,当該出生時育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
配偶者が死亡したとき。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5)
申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
前項の規定は,期間雇用職員が前条ただし書に規定する出生時育児休業の申出をする場合には,これを適用しない。
5
大学は,出生時育児休業の申出について,当該申出をした職員等に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(出生時育児休業開始予定日の変更)
第15条の4
出生時育児休業の申出をした職員等は,出生時育児休業開始予定日(前条第3項により大学が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された出生時育児休業開始予定日)の前日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,大学に申し出ることにより,出生時育児休業開始予定日を1回に限り,出生時育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
配偶者が死亡したとき。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5)
申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2
前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して,1週間を経過する日より前の日であるときは,大学は当該変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の出生時育児休業開始予定日(前条第3項により大学が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された出生時育児休業開始予定日)以後の日であるときは,変更前の出生時育児休業開始予定日)までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
3
大学は,出生時育児休業の変更の申出について,当該変更申出をした職員等に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第15条の5
出生時育児休業の申出をした職員等は,出生時育児休業終了予定日の2週間前の日までに,大学に申し出ることにより,出生時育児休業終了予定日を1回に限りその日より後の日に変更することができる。
2
期間雇用職員,任免規則第9条第1項第1号又は第8号の規定に基づき任期を定めて雇用された者及び病院助教のうち,出生時育児休業終了予定日が雇用期間又は任期の終期とされている者が雇用の更新,採用又は任期の定めのない職員となる場合で,引き続き出生時育児休業を取得するため出生時育児休業終了予定日を変更するときは,前項に規定する回数に含まないものとする。
[
任免規則第9条第1項第1号
] [
第8号
]
3
第1項の規定にかかわらず,配偶者と別居したことその他の出生時育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該出生時育児休業に係る子について出生時育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の申出ができるものとする。
(出生時育児休業中の身分)
第15条の6
出生時育児休業中の職員等は,職員等としての身分を保有する。
(出生時育児休業中の就業)
第15条の7
出生時育児休業中の就業について,事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては,労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結した場合に就業することができるものとする。
(出生時育児休業中の給与)
第15条の8
職員等が出生時育児休業している期間(前条の規定により就業する日を除く。)については,給与を支給しない。
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第15条の9
出生時育児休業の申出をした職員等は,出生時育児休業開始予定日(第15条の3第3項又は第15条の4第2項により大学が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあってはその指定された出生時育児休業開始予定日,第15条の4第1項により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日)の前日までに,大学に申し出ることにより,出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2
前項の規定により出生時育児休業の申出を撤回した職員等は,当該申出に係る出生時育児休業を取得したものとみなす。
3
第1項の規定により2回目の出生時育児休業の申出を撤回した職員等は,出生時育児休業の申出に係る子については,次に掲げる特別な事情がある場合,再度の出生時育児休業の申出をすることができる。
(1)
配偶者が死亡したとき。
(2)
配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(3)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4)
申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5)
申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
出生時育児休業の申出がされた後,出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じた場合には,当該出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。
(1)
出生時育児休業の申出に係る子が死亡したとき。
(2)
出生時育児休業の申出に係る子が養子である場合で,職員等が当該子と離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
出生時育児休業の申出に係る子が養子となったことその他の事情により,職員等と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
職員等が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,出生時育児休業の申出に係る子を養育することができない状態になったとき。
(5)
出生時育児休業の申出に係る子が第3条第1項第3号から第5号までに規定する子である場合で,当該子に係る特別養子縁組等が不成立等となったとき。
[
第3条第1項第3号
] [
第5号
]
(出生時育児休業期間の終了)
第15条の10
次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,当該出生時育児休業はその事由が生じた日(第5号又は第6号に規定する事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
出生時育児休業に係る子が死亡したとき。
(2)
出生時育児休業に係る子が養子である場合で,職員等が当該子と離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
出生時育児休業に係る子が養子となったことその他の事情により,職員等と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
職員等が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,出生時育児休業に係る子を養育することができない状態になったとき。
(5)
職員等が産前産後休暇を取得したとき。
(6)
職員等が新たに出生時育児休業,育児休業又は介護休業を取得したとき。
(7)
出生時育児休業に係る子が第3条第1項第3号から第5号までに規定する子である場合で,当該子に係る特別養子縁組等が不成立等となったとき。
[
第3条第1項第3号
] [
第5号
]
(8)
出生時育児休業終了予定日の前日までに,出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したとき。
(9)
出生時育児休業終了予定日の前日までに,出生時育児休業の申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したとき。
(出生時育児休業後の職務復帰)
第15条の11
職員等は,前条各号のいずれかに該当することにより出生時育児休業が終了した場合又は出生時育児休業期間が満了した場合には,原則として,出生時育児休業前の職務に復帰するものとする。
(出生時育児休業に係る通知)
第15条の12
大学は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員等に通知書を交付するものとする。
(1)
職員等の出生時育児休業を承認するとき(出生時育児休業開始予定日の変更を承認する場合を含む。)。
(2)
職員等の出生時育児休業終了予定日の変更を承認するとき。
(3)
出生時育児休業をした職員等が職務に復帰したとき。
(4)
出生時育児休業をしている職員等について当該出生時育児休業が終了し,引き続き当該出生時育児休業に係る子以外の子に係る出生時育児休業を承認するとき。
(5)
出生時育児休業終了予定日前に出生時育児休業が終了するとき(前号の場合を除く。)。
(育児部分休業の申出手続)
第16条
育児部分休業を取得しようとする職員は,育児部分休業を開始しようとする日(以下「育児部分休業開始予定日」という。)の1月前の日までに,必要な期間を包括して大学に申し出なければならない。
2
前項の申出において,育児部分休業開始予定日とされた日が当該育児部分休業の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日より前の日である場合には,大学は当該育児部分休業開始予定日とされた日から当該1月を経過する日までのいずれかの日を育児部分休業開始予定日として指定することができる。
ただし,当該育児部分休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児部分休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの日を育児部分休業開始予定日として指定することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
配偶者が死亡したとき。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,育児部分休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
配偶者が育児部分休業申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5)
申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
3
大学は,育児部分休業の申出について,当該申出をした職員等に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(育児部分休業の終了)
第17条
育児部分休業を取得している職員等が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該育児部分休業はその事由が生じた日(第6号から第8号までに規定する事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
育児部分休業に係る子が死亡したとき。
(2)
育児部分休業に係る子が養子である場合で,職員等が当該子と離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児部分休業に係る子が養子となったことその他の事情により,職員等と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
職員等が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児部分休業に係る子を養育することができない状態になったとき。
(5)
職員等が産前産後休暇を取得したとき。
(6)
職員等が新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(7)
職員等が休職となったとき。
(8)
職員等が懲戒休職,停職又は出勤停止の処分を受けたとき。
(9)
その他職員等が育児部分休業に係る子を養育することができないこととなったとき,又はしないこととなったとき。
(育児部分休業の一部取消し)
第18条
育児部分休業を取得している職員等は,あらかじめ大学に申し出ることにより,当該育児部分休業の一部を取り消すことができる。
(育児部分休業中の給与)
第19条
職員等が育児部分休業している時間については,給与を支給しない。
(不利益取扱いの禁止)
第20条
職員等は,育児休業,出生時育児休業又は育児部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第21条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)に基づき,育児休業又は部分休業している職員のうち施行日以降についても引き続くこととされているものについては,この規則に基づく育児休業又は育児部分休業とみなし,施行日以後新たな申出は必要としない。
3
施行日前に請求のあった育児休業法に基づく育児休業又は部分休業のうち,施行日以降に係るものについては,この規則に基づく育児休業又は育児部分休業に係る申出とみなし,施行日以後新たな申出は必要としない。
附 則(平成17年3月31日規則第63号)
1
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2
期間を定めて雇用する職員の育児休業に係る暫定措置要項(平成16年7月30日学長決裁。以下「旧暫定措置要項」という。)は,廃止する。
3
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧暫定措置要項に基づき申出のあった育児休業のうち,施行日以降に係るものについては,この規則による改正後の広島大学職員育児休業規則に基づく育児休業に係る申出とみなし,この規則の施行日以後新たな申出は必要としない。
附 則(平成19年3月22日規則第62号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第59号)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申出のあった期間雇用職員の育児休業(育児休業終了予定日が施行日後の日であり,かつ,1歳到達日としているものに限る。)の育児休業終了予定日をその日より後の日に変更する場合は,この規則による改正後の広島大学職員育児休業規則第8条第1項に規定する回数に含まないものとする。
附 則(平成22年3月31日規則第80号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第19号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日規則第67号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第21号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第111号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第238号)
1
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
2
この規則による改正後の広島大学職員育児休業規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間においては,新規則第3条第1項第4号の「養子縁組里親である職員に委託されている者」は「里親である職員に委託されている者であって,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附 則(平成30年3月27日規則第32号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第142号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第168号)
1
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
2
この規則の施行の日前に開始した育児休業は,この規則による改正後の広島大学職員育児休業規則に基づく,当該育児休業に係る子の1回目の育児休業とみなす。
附 則(令和5年3月23日規則第71号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日規則第233号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。