○広島大学職員研修規則
(平成16年4月1日規則第95号)
改正
平成19年1月31日規則第5号
平成20年3月28日規則第63号
平成21年12月22日規則第138号
平成22年3月31日規則第82号
平成28年3月24日規則第36号
平成29年9月26日規則第135号
令和3年3月22日規則第48号
広島大学職員研修規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第42条第2項,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第60条第2項及び広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第31条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第42条第2項
] [
広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第60条第2項
] [
広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第31条第2項
]
(権限の委任)
第2条
学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(研修の目的)
第3条
研修は,職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識又は技能等を修得させ,その他その遂行に必要な職員の能力及び資質等を向上させることを目的とする。
(大学の責務)
第4条
大学は,職員に対する研修の必要性を把握するとともに研修計画を立て,その研修計画に基づく研修の実施に努め,職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2
大学は,研修計画を立て,実施するに当たっては,研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3
大学は,必要と認めるときは,他の機関等に委託して研修を行うことができる。
(職員の責務)
第5条
職員は,職務の遂行に必要な知識又は技能等を修得するために実施される各種の研修の受講を命じられた場合には,これを受講しなければならない。
2
研修を受ける職員は,当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
(執務を通じての研修)
第6条
大学は,職員の監督者に,職員に対し日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2
大学は,前項に規定する執務を通じての研修が適切に行われることを確保するため,職員の監督者に対し,指導その他の措置を講ずるものとする。
(執務を離れての研修)
第7条
大学は,必要と認めるときは,職員に日常の執務を離れて,課業時間(講義,演習又は自習等の課業のための時間をいう。以下同じ。)を定めて,専ら研修を受けることを命ずることができる。
2
前項に規定する課業時間は,次に掲げるところに従い定めるものとする。
(1)
課業時間は,研修の効果的実施若しくは研修の目的・内容等のため特に必要があると認められる場合又は講師若しくは施設確保のためやむを得ないと認められる場合等を除き,所定労働時間内に置くものとし,かつ,1日につき7時間45分以内とすること。
(2)
職員が1週間以上の期間,1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は,1週間につき,当該研修を受ける職員に通常割り振られている1週間の労働時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすること。
ただし,研修の目的・内容等に照らしてこれにより難い場合は,当該研修の期間を超えない一定の期間について,その期間内における1週間当たりの平均課業時間が当該研修を受ける職員の当該期間内における1週間当たりの通常割り振られている労働時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすることができる。
(3)
職員が1週間未満の期間,1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は,当該研修を受ける職員の当該期間中に通常割り振られている労働時間の合計時間を超えず,かつ,その4分の3の時間を下らないものとする。
(4)
職員が1日の執務の一部を離れて研修を受ける場合において,当該研修の当日の課業時間と執務時間を合わせた時間が7時間45分を超えることとなる研修計画は,やむを得ない場合を除き,計画してはならない。
(教員の研修)
第8条
教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
2
前条第1項の規定にかかわらず,教員は,教育研究に支障のない限り,部局等の長(生物生産学部附属練習船豊潮丸にあっては,船長)又は部局等の長から労働時間等の管理に関する権限の委任を受けた者に研修出張を申請の上,その承認を得て,通常の勤務場所を離れて課業時間の定めのない研修を専ら行うことができる。
3
教員のサバティカル研修については,広島大学における教員のサバティカル研修に関する規則(平成19年1月31日規則第6号)の定めるところによる。
[
広島大学における教員のサバティカル研修に関する規則(平成19年1月31日規則第6号)
]
(現職での研修)
第9条
職員は,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
(教諭等の初任者研修)
第10条
大学は,教諭,養護教諭又は栄養教諭(以下「教諭等」という。)に対して,その採用の日から1年間の教諭等の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2
大学は,初任者研修を受ける者(以下「初任者」という。)の所属する学校の教頭及び教諭等のうちから,指導教員を命じるものとする。
3
指導教員は,初任者に対して教諭等の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
4
初任者研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(教諭等の10年経験者研修)
第11条
大学は,教諭等に対して,その在職期間が10年(特別の事情がある場合には,10年を標準として大学が定める年数)に達した後相当の期間内に,個々の能力,適性等に応じて,教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
2
大学は,10年経験者研修を実施するに当たり,10年経験者研修を受ける者の能力,適性等について評価を行い,その結果に基づき,当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
3
10年経験者研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(研修計画の体系的な樹立)
第12条
大学が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画は,教諭等の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして確立されなければならない。
(研修効果の把握)
第13条
大学は,研修を実施したときは,研修計画の改善,職員の活用その他の人事管理に資するため,その効果の把握に努めなければならない。
(文部科学省等での研修)
第14条
大学は,第7条の規定にかかわらず,必要と認めるときは,職員に日常の執務を離れて,文部科学省等において,専ら研修を受けることを命ずることができる。
[
第7条
]
2
大学は,前項に規定する研修を受けることを命じた場合には,職員に通知書を交付するものとする。
(雑則)
第15条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に行われている研修は,この規則の規定により承認された研修とみなす。
附 則(平成19年1月31日規則第5号)
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の広島大学職員研修規則第11条第1項に規定する在職期間には,この規則の施行日前における盲学校,聾学校及び養護学校の教諭,助教諭及び講師としての在職期間を含むものとする。
附 則(平成20年3月28日規則第63号)
この規則は,平成20年3月28日から施行する。
附 則(平成21年12月22日規則第138号)
改正
平成22年3月31日規則第82号
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第82号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第36号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第135号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第48号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。