○広島大学における教員のサバティカル研修に関する規則
(平成19年1月31日規則第6号)
改正
平成22年3月31日規則第83号
平成27年3月24日規則第34号
平成27年9月29日規則第121号
平成28年3月24日規則第35号
平成28年6月28日規則第168号
平成28年12月27日規則第246号
平成29年9月26日規則第136号
平成30年3月27日規則第34号
令和2年3月24日規則第78号
令和3年3月22日規則第49号
令和5年3月29日規則第84号
令和5年4月1日規則第134号
広島大学における教員のサバティカル研修に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)第8条第3項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における教員のサバティカル研修に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)第8条第3項
]
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
教員 教授,准教授,講師,助教及び助手並びに教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいう。
(2)
サバティカル研修 教員の教育研究能力及び資質等の向上を図るとともに,本学における教育研究の発展に資することを目的として,教員の職務の全部又は一部を一定期間免除し,その代替・支援措置を講じた上で,教員が国内外の教育研究機関等において教育研究活動に従事する研修をいう。
(3)
部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校その他教員を置く組織をいう。
(研修資格)
第3条
サバティカル研修に従事することができる者は,部局等の教員で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
本学の教員として7年以上継続して勤務した者でサバティカル研修に従事したことがないもの
(2)
サバティカル研修に従事したことがある者で直近のサバティカル研修に従事した期間の終了した日から7年以上継続して勤務したもの
(3)
管理運営に長期間貢献した者で部局等の長が教育研究活動を再開するに当たりサバティカル研修に従事させることが適当であると認めたもの
(研修期間)
第4条
サバティカル研修に従事することができる期間(以下「サバティカル研修期間」という。)は,原則として1年以内の継続する期間とする。
ただし,各部局等の実状等に応じて弾力的に取り扱うことができるものとする。
2
サバティカル研修期間の始期及び終期は,学期区分を考慮するものとする。
ただし,サバティカル研修期間中の活動の形態,内容,期間の長短,代替・支援措置等に応じて,サバティカル研修に従事する教員及びその部局等が実施可能な始期又は終期とするなど,弾力的に取り扱うことができるものとする。
(手続等)
第5条
サバティカル研修に従事しようとする教員は,配属又は所属する部局等(以下「配属部局等」という。)の長に予備申請及び本申請を行うものとする。この場合において,予備申請にあってはサバティカル研修の従事計画の概要を,本申請にあってはサバティカル研修の従事計画の詳細を付すものとする。
2
予備申請及び本申請は,次の表に掲げる日までに行うものとする。ただし,配属部局等の長が,予備申請又は本申請の日を別に定める必要があると認める場合は,この限りでない。
申請区分
申請の日
予備申請
サバティカル研修に従事しようとする期間の始期が属する年度(以下「研修年度」という。)の前々年度で,配属部局等が定める日
本申請
研修年度の前年度で,配属部局等が定める日
3
各部局等に,サバティカル研修の本申請を行った教員(以下「候補者」という。)について選考を行うため,選考組織を置く。
4
前項の選考組織は,各部局等が定める基準に基づき選考の上,候補者に順位を付して,当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関。以下「教授会等」という。)に推薦するものとする。
5
前項に規定する推薦を受けた教授会等は,候補者が申請した期間中に免除する職務に対する代替・支援措置,運営上の支障の程度等を勘案の上,サバティカル研修に従事することを許可する教員(人数を含む。),サバティカル研修期間,代替・支援措置その他必要な事項(次項において「必要な事項」という。)を審議するものとする。
6
部局等の長は,前項の教授会等の議を経て,原則として研修年度の前年度に必要な事項について決定及び許可するものとする。
(職務の免除)
第6条
サバティカル研修期間中は,原則として前条第6項の規定によりサバティカル研修に従事することを許可された教員(以下「許可された教員」という。)の本学における職務の全部を免除するものとする。
ただし,許可された教員が希望する場合は,配属部局等の長とあらかじめ協議の上,本学における職務の一部に従事することができるものとする。
(代替措置等)
第7条
許可された教員に対し免除した職務については,次のとおり代替・支援措置を講ずるものとする。
(1)
許可された教員の配属部局等は,可能な限り当該部局等に配属又は所属する他の教員による代替・支援措置を講ずるものとする。
(2)
本学は,各部局等において,教育に関する職務の代替・支援措置として新たに客員教授,客員准教授,客員講師,Special Professor,Splendid Professor又は非常勤講師を雇用せざるを得ないときは,当該客員教授,客員准教授,客員講師,Special Professor,Splendid Professor又は非常勤講師を雇用し,その雇用経費の執行,管理及び決算を行う部局等の会計単位に対し,現行の部局配分予算とは別に,雇用経費を当該部局等に措置するものとする。
(身分等の取扱い)
第8条
許可された教員のサバティカル研修期間中における身分,給与等は,次に定めるとおり取り扱うものとする。
(1)
サバティカル研修期間中は,本学の職員としての身分を有し,給与の全額(支給要件を欠くこととなる諸手当(本給の調整額を含む。)を除く。)を支給する。
(2)
サバティカル研修期間中であっても,信用失墜行為の禁止,倫理の保持その他の服務規律を遵守しなければならない。
(3)
サバティカル研修期間中の兼業は,サバティカル研修の趣旨を考慮し,原則として許可しない。
ただし,当該兼業が継続中であるもの又は特段の事情があると認められる場合は,あらかじめ大学の許可を受けた上で,兼業を行うことができる。
(4)
サバティカル研修期間中に発生した知的所有権に係る一切の事項を,大学に届け出なければならない。
(義務等)
第9条
許可された教員のサバティカル研修期間終了後における義務は,次のとおりとする。
(1)
サバティカル研修期間終了後,遅滞なく帰任し,通常の職務に復帰すること。
(2)
帰任した日から90日以内に,サバティカル研修期間中の成果に関し,配属部局等の長に対し報告書を提出するとともに,当該部局等の構成員に対し報告会を開催すること。
(3)
サバティカル研修期間終了後は,サバティカル研修の成果を活かし,本学における教育研究の発展への貢献に努めるものとする。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,サバティカル研修の実施に関し必要な事項は,各部局等の実状等に応じて,各部局等が定めることができるものとする。
附 則
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
任期を定めて雇用された教員が引き続き再任された場合の第3条第1号に規定する継続して勤務した年数の計算については,当初任期を定めて雇用された日から起算するものとする。
3
第5条の規定にかかわらず,研修年度が平成19年度又は平成20年度の場合の手続等の時期は,各部局等の実状に応じて各部局等が定めることができるものとする。
附 則(平成22年3月31日規則第83号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第34号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日規則第121号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第35号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規則第168号)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第246号)
この規則は,平成28年12月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学における教員のサバティカル研修に関する規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年9月26日規則第136号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第34号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第78号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第49号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第84号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第134号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。