○広島大学職員表彰規則
(平成16年4月1日規則第96号)
改正
平成17年3月31日規則第65号
平成20年3月28日規則第64号
平成24年3月30日規則第36号
平成26年12月24日規則第114号
平成30年3月27日規則第36号
令和4年9月29日規則第171号
広島大学職員表彰規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第43条第2項,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第61条第2項,広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第32条第2項及び広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第31条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第43条第2項
] [
広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第61条第2項
] [
広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第32条第2項
] [
広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第31条第2項
]
(表彰を受ける者)
第2条
表彰は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,勤務成績が良好である者(第2号にあっては,教員及び再雇用職員を除き,第3号にあっては,教員,再雇用職員及び契約職員を除く。)について行う。
(1)
大学の発展に貢献した者
(2)
勤労感謝の日において,大学又は官公庁等の職員としての在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって,大学の職員としての在職期間が10年以上である者。
ただし,契約職員にあっては,勤労感謝の日において週5日勤務の事務・技術系契約職員で,大学の職員としての在職期間が通算して20年以上あり部局長等からの推薦がある者
(3)
退職の日において,次のいずれかに該当する者
イ
勤続期間が20年以上であって,大学の職員としての在職期間が10年以上である者(前号により表彰されている者を除く。)
ロ
勤続期間が30年以上であって,大学の職員としての在職期間が15年以上である者
2
前項第2号の規定にかかわらず,表彰の日において次に該当する者は,表彰を行わないものとする。
(1)
休職中の者(業務上の負傷又は疾病による事由で休職中の者を除く。)
(2)
病気休暇中の者(私傷病による病気休暇開始の日から起算して引き続き90日を超えない者を除く。)
(3)
育児休業中の者
(4)
出生時育児休業中の者
(5)
介護休業中の者
(6)
大学院修学休業中の者
(7)
国際貢献活動休業中の者
(8)
配偶者同行休業中の者
(9)
懲戒休職,停職又は出勤停止中の者
(10)
自宅待機中の者
(表彰)
第3条
前条第1項第1号の規定による表彰は,広島大学長表彰要項(平成16年4月1日学長決裁)の定めるところによる。
[
広島大学長表彰要項(平成16年4月1日学長決裁)
]
2
前条第1項第2号及び第3号の規定による表彰は,他の大学又は官公庁等が実施した前条第1項に掲げる表彰と同等の表彰を含め,各号ごとに1人の職員について1回までとする。
(表彰状の授与)
第4条
第2条第1項第2号及び第3号に規定する表彰(以下「永年勤続者表彰」という。)は,学長が表彰状を授与することにより行う。
[
第2条第1項第2号
] [
第3号
]
2
前項の表彰状に併せて,記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第5条
永年勤続者表彰は,次に掲げる日に行う。
(1)
第2条第1項第2号に該当する者 勤労感謝の日
[
第2条第1項第2号
]
(2)
第2条第1項第3号に該当する者 退職の日
[
第2条第1項第3号
]
(勤続期間又は大学の職員としての在職期間の計算)
第6条
勤続期間の計算は,前条第1号及び第2号に規定する表彰の日の属する月までに大学又は官公庁等の職員として在職した月数による。
2
大学の職員としての在職期間は,前条第1号及び第2号に規定する表彰の日の属する月までに大学の職員として在職した月数による。
3
人事交流による官公庁等の職員としての在職期間は,大学の職員としての在職期間に含むものとする。
(除算期間)
第7条
次に掲げる期間は,在職期間から除外する。
(1)
休職の期間(出向に伴う休職の期間及び業務上の負傷又は疾病による休職の期間を除く。)
(2)
育児休業により職務に従事しなかった期間
(3)
出生時育児休業により職務に従事しなかった期間
(4)
大学院修学休業により職務に従事しなかった期間
(5)
国際貢献活動休業により職務に従事しなかった期間
(6)
懲戒処分により懲戒休職,停職,出勤停止又は減給にされた期間
(7)
自宅待機を命ぜられた期間
(雑則)
第8条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第65号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第64号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第36号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第114号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第36号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第171号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。