読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第1項, 第3条第1項及び第6項並びに第4条第1項 | 懲戒 | 懲戒に相当する量定の認定 |
第3条第1項 | 教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。) | 教授,准教授,講師,助教及び助手であった者(以下「大学教員であった者」という。) |
第3条第1項から第3項まで | 大学教員 | 大学教員であった者 |
第3条第2項 | 別記様式第1号による審査説明書 | 別記様式第4号による審査説明書 |
第3条第6項及び第7項, 第4条第1項,第3項及び第4項, 第6条並びに第7条 | 職員 | 職員であった者 |
第4条第3項 | 別記様式第2号による審査説明書 | 別記様式第5号による審査説明書 |
第5条,第6条,第7条,第10条第1項及び第3項並びに第11条 | 懲戒処分 | 懲戒に相当する量定の認定 |
第5条 | 処分量定 | 懲戒に相当する量定 |
第6条 | 別記様式第3号による懲戒処分書 | 別記様式第6号による懲戒に相当する量定の認定書 |
第7条 | 懲戒処分書 | 懲戒に相当する量定の認定書 |
第11条 | 職員となった者 | 職員となり退職し,又は解雇された者 |