(平成16年4月1日規則第97号)
改正
平成17年3月31日規則第66号
平成17年6月1日規則第109号
平成19年3月22日規則第65号
平成19年6月29日規則第152号
平成21年3月31日規則第71号
平成22年3月31日規則第84号
平成23年3月31日規則第28号
平成26年12月24日規則第115号
平成28年3月24日規則第44号
平成29年3月27日規則第31号
令和3年3月22日規則第50号
広島大学職員懲戒規則
(趣旨)
(調査会)
(大学教員の懲戒)
(大学教員以外の職員の懲戒)
(懲戒の指針)
(懲戒の手続)
(懲戒処分の効力)
(懲戒処分期間の計算)
(減給の方法)
(処分の公表)
(懲戒となる非違行為の適用範囲)
(懲戒に相当する量定の認定)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第1項,
第3条第1項及び第6項並びに第4条第1項
懲戒懲戒に相当する量定の認定
第3条第1項教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。)教授,准教授,講師,助教及び助手であった者(以下「大学教員であった者」という。)
第3条第1項から第3項まで大学教員大学教員であった者
第3条第2項別記様式第1号による審査説明書別記様式第4号による審査説明書
第3条第6項及び第7項,
第4条第1項,第3項及び第4項,
第6条並びに第7条
職員職員であった者
第4条第3項別記様式第2号による審査説明書別記様式第5号による審査説明書
第5条,第6条,第7条,第10条第1項及び第3項並びに第11条懲戒処分懲戒に相当する量定の認定
第5条処分量定懲戒に相当する量定
第6条別記様式第3号による懲戒処分書別記様式第6号による懲戒に相当する量定の認定書
第7条懲戒処分書懲戒に相当する量定の認定書
第11条職員となった者職員となり退職し,又は解雇された者
(雑則)
別記様式第1号(第3条第2項関係)

別記様式第2号(第4条第3項関係)

別記様式第3号(第6条関係)

別記様式第4号(第12条関係)

別記様式第5号(第12条関係)

別記様式第6号(第12条関係)