(趣旨) |
第1 | この要項は,職員(離職した職員を含む。第2及び第4第1項において同じ。)からの労働条件その他の人事管理に関する苦情(広島大学大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則(平成28年3月24日規則第46号)に規定するもの,ハラスメント等に関するもの並びに教育研究評議会及び懲戒審査会の議を経て行われたものを除く。)の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(苦情相談の方法) |
第2 | 職員は,財務・総務室人事部制度企画グループに対し,文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし,離職した職員にあっては,次に掲げる苦情相談に限る。 |
| (1) | 離職に関する苦情相談 |
| (2) | 再雇用に関する苦情相談 |
2 | 苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)は,苦情相談員(以下「相談員」という。)の許可を得て,相談の際に補佐人を伴うことができる。 |
(苦情相談員) |
第3 | 苦情相談を受け付けるとともに,併せてその処理を迅速かつ適切に行うため,財務・総務室人事部制度企画グループに相談員を置く。 |
2 | 相談員は,財務・総務室人事部制度企画グループリーダー及び主査(制度企画主担当)をもって充てるものとする。 |
(事案の処理) |
第4 | 相談員は,相談者に対し,助言等を行うほか,関係当事者に対し,理事(財務・総務担当)(以下「理事」という。)の指揮監督の下に,指導,あっせんその他の必要な措置を行うものとする。 |
2 | 相談員は,相談者が事案の処理の継続を求める場合において,当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは,当該事案の処理を打ち切るものとする。 |
3 | 事案に係る問題について,相談者が次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は,当該事案の処理を打ち切るものとする。 |
| (1) | 地方労働局など公的機関に紛争調整を申し出たとき。 |
| (2) | 裁判所に調停を申し出たとき。 |
| (3) | 訴訟を起こしたとき。 |
4 | 事案の処理に当たり,理事が必要と認めるときは,当該事案について地方労働局など公的機関に紛争調整を申し出ることができる。 |
5 | 特に重要と認められる案件の処理に当たり,理事が必要と認めるときは,役員会の判断を求めることができる。 |
(調査) |
第5 | 相談員は,相談者,当該相談者の配属又は所属する部局等の長その他の関係者に対し,必要に応じて,事情聴取,照会その他の調査を行うことができる。 |
2 | 前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が,当該事情聴取等に応ずるために必要な時間,勤務しないことについては所定の労働時間を勤務したものとみなす。 |
(記録の作成等) |
第6 | 相談員は,事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し,理事に報告しなければならない。 |
(秘密の保持) |
第7 | 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は,相談者の職名及び氏名,苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。 |
(不利益取扱いの禁止) |
第8 | 大学は,相談員に対して苦情相談を行ったこと,苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して,職員が職場において不利益(誹謗・中傷等を含む。)を受けることがないよう配慮しなければならない。 |