○広島大学旅行規則
(平成16年4月1日規則第98号)
改正
平成29年9月26日規則第137号
令和3年3月22日規則第51号
令和5年3月23日規則第74号
広島大学旅行規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第6条第2項及び第50条第2項,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第6条第2項及び第80条第2項並びに広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第39条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の旅行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第6条第2項
] [
第50条第2項
] [
広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第6条第2項
] [
第80条第2項
] [
広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第39条第2項
]
2
大学が職員以外の者に対し依頼する旅行に関しては,他に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条
学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条
この規則において「出張」とは,職員が業務のため一時その勤務地(職員又は職員以外の者が勤務している事業所の所在地をいう。以下同じ。)を離れ旅行し,又は職員以外の者が大学の依頼を受けた業務のため一時その勤務地又は住所若しくは居所を離れ旅行することをいう。
ただし,原則として職員が同一都道府県内を日帰り旅行する場合を除く。
2
この規則において「研修出張」とは,教員が広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)第8条の規定により行う研修のため,一時その勤務地を離れ旅行することをいう。
[
広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)第8条
]
3
この規則において「赴任」とは,職員(採用予定の者を含む。)がその採用に伴う移転のため旧勤務地,住所若しくは居所から新勤務地に旅行し,又は配置換若しくは在籍出向からの復帰(以下「配置換等」という。)に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(旅費の支給)
第4条
職員又は職員以外の者が出張し,又は職員(採用予定の者を含む。)が赴任した場合は,当該者に対し,旅費を支給する。
(旅行の申請及び承認)
第5条
職員は,出張し,又は研修出張し旅行しようとするときは,あらかじめ部局等の長(生物生産学部附属練習船豊潮丸にあっては,船長)又は部局等の長から労働時間等の管理に関する権限の委任を受けた者(以下「部局等の長等」という。)に申請し,その承認を得なければならない。
ただし,大学から業務命令を受けて出張し旅行しようとするときは,この限りでない。
2
前項本文の場合において,教員(教授,准教授,講師,助教及び助手に限る。)が国内を旅行しようとする場合にあっては,申請をもって部局等の長等の承認を得たものとみなす。
ただし,部局等の長等が大学の業務に支障があると判断したときは,当該旅行を変更し,又は取り消すことがある。
(旅行の依頼)
第6条
大学は,職員以外の者に臨時的な講義,講演,調査,研究,鑑定その他の業務を依頼する場合であって,当該業務が出張を伴うものであるときは,あらかじめ当該職員以外の者に旅行の依頼をするものとする。
(旅行の連絡)
第7条
大学は,職員(採用予定の者を含む。)を赴任のため旅行させるときは,あらかじめ当該者に旅行の連絡をするものとする。
(旅行の変更等)
第8条
旅行の承認を得た職員は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により承認されたとおりに旅行することができない場合は,あらかじめ部局等の長等に旅行の変更又は取消の申請をしなければならない。
2
前項の規定による旅行の変更又は取消を事前に申請することができなかった職員は,変更の場合にあっては旅行した後速やかに,取消の場合にあっては速やかに部局等の長等に旅行の変更又は取消の申請をしなければならない。
3
大学は,既に発した旅行の依頼を変更し,又は取り消す場合は,速やかに当該職員以外の者に変更の場合にあっては変更後の旅行の依頼を,取消の場合にあっては取り消す旨の連絡をするものとする。
4
旅行の依頼をされた職員以外の者は,天災その他やむを得ない事情により依頼されたとおりに旅行することができない場合は,あらかじめ大学に申し出なければならない。
(報告等)
第9条
出張し旅行した職員及び赴任し旅行した職員(採用予定の者を含む。)は,当該旅行の日程,目的等を記載した報告書(以下「報告書」という。)を作成し,旅行終了後速やかに部局等の長等に提出しなければならない。
ただし,大学からの旅費の支給を伴わない出張にあっては,部局等の長等から求められた場合に限り報告書を作成し,提出するものとする。
2
出張し旅行した職員以外の者(大学の学生に限る。)は報告書を作成し,旅行終了後速やかに大学に提出しなければならない。
ただし,大学からの旅費の支給を伴わない出張にあっては,大学から求められた場合に限り報告書を作成し,提出するものとする。
3
研修出張し旅行した教員は,部局等の長等から求められた場合に限り報告書を作成し,速やかに提出するものとする。
4
大学は,職員以外の者(大学の学生を除く。)に旅行の依頼をしたときは,当該旅行の日程,目的等を記載した確認書を作成し,旅行終了後速やかに当該職員以外の者に旅行した事実を確認しなければならない。
(雑則)
第10条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
2
この規則に定めるもののほか,職員の旅行に関し必要な事項は,理事(財務・総務担当)が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第137号)
1
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
2
この規則による改正前の広島大学旅行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき発せられた旅行命令又は研修出張命令により,職員がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に行っている旅行(赴任を除く。以下この項において同じ。)及び施行日以降に行う旅行は,この規則による改正後の広島大学旅行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づき承認された旅行とみなす。
3
旧規則の規定に基づき発せられた旅行依頼により,職員以外の者が施行日に現に行っている旅行及び施行日以降に行う旅行については,新規則の規定に基づき依頼された旅行とみなす。
4
広島大学旅行命令権委任要項(平成16年4月1日学長決裁)は,廃止する。
附 則(令和3年3月22日規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第74号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。