(平成16年4月1日規則第100号)
改正
平成17年3月31日規則第67号
平成18年3月31日規則第56号
平成19年3月22日規則第67号
平成20年3月28日規則第65号
平成21年3月31日規則第110号
平成22年3月31日規則第85号
平成23年3月31日規則第29号
平成24年3月30日規則第37号
平成24年12月25日規則第132号
平成25年3月26日規則第21号
平成25年9月24日規則第87号
平成26年3月26日規則第23号
平成26年12月24日規則第116号
平成27年3月24日規則第35号
平成28年3月24日規則第41号
平成28年12月27日規則第245号
平成29年12月26日規則第156号
平成30年3月27日規則第37号
令和元年12月24日規則第232号
令和2年3月24日規則第35号
令和3年3月22日規則第53号
令和3年9月28日規則第110号
令和4年9月29日規則第172号
令和5年3月23日規則第75号
令和5年6月27日規則第220号
広島大学職員退職手当規則
(趣旨)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払い)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
退職の日において適用を受ける規則退職日基本給月額
広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)退職の日における給与規則第3条に規定する基本給(給与規則第17条第3項に定める本給の調整額を除く。)の月額
広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号。以下「年俸制(Ⅰ)職員給与規則」という。)年俸制(Ⅰ)職員給与規則又は年俸制(Ⅱ)職員給与規則により行った全ての昇給を教授,准教授,講師,助教及び助手にあっては給与規則の教育職本給表(A)が適用される職員とみなして,上席学術研究員,主幹学術研究員,主任学術研究員,学術研究員,シニア・リサーチ・アドミニストレーター,チーフ・リサーチ・アドミニストレーター及びリサーチ・アドミニストレーターにあっては給与規則の一般職本給表が適用される職員とみなして行ったものとして得られる退職の日における給与規則第3条に規定する基本給(給与規則第第17条第3項に定める本給の調整額を除く。) (以下「退職手当上の基本給」という。)の月額
広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号。以下「年俸制(Ⅱ)職員給与規則」という。)
広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号。以下「年俸制導入促進費対象職員給与規則」という。)年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受ける職員となった日の前日におけるその者の給与規則第3条に規定する基本給(給与規則第17条第3項に定める本給の調整額を除く。)の月額
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額(年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた者にあっては,同規則の適用を受けていた期間を給与規則の適用を受けていたものとみなし,当該期間の全ての昇給日に給与規則第14条に規定する標準の号俸数昇給したとして計算し,退職の日において得られる基本給の月額をいう。以下この項において同じ。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額(年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた者にあっては,同規則の適用を受けていた期間を給与規則の適用を受けていたものとみなし,当該期間の全ての昇給日に給与規則第14条に規定する標準の号俸数昇給したとして計算し,退職の日において得られる基本給の月額をいう。以下この号において同じ。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の調整)
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで及び前条第6条の規定により読み替えて適用する第5条及び前条
退職日基本給月額退職日基本給月額(年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた者にあっては,同規則の適用を受けていた期間を給与規則の適用を受けていたものとみなし,当該期間の全ての昇給日に給与規則第14条に規定する標準の号俸数昇給したとして計算し,退職の日において得られる基本給の月額をいう。以下この条において同じ。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの第6条の規定により読み替えて適用する第5条及び前条の
第8条の2第5条の2第1項の第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(63歳年度末日の翌日以後の退職者に係る特例)
読み替える規定 読み替えられる字句読み替える字句
第3条 退職の日におけるその者の広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)第3条に規定する基本給(給与規則第17条第3項に定める本給の調整額を除く。以下同じ。)の月額 63歳年度末日におけるその者の広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)第3条に規定する本給の月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額)
第3条
第4条
第5条
第5条の2
第8条の4
第8条の5
 
勤続期間 勤続期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) 
第4条 11年以上25年未満の期間勤続し,11年以上25年未満の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し, 
第4条
第5条
第5条の2
第8条
第8条の4
 
退職日基本給月額 63歳年度末日におけるその者の給与規則第3条に規定する本給の月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) 
第5条 25年以上勤続し, 25年以上(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し, 
第5条の2 在職期間 在職期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)
第7条 35年を超える期間 35年を超える期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) 
第8条の5 退職の日63歳年度末日
職員が受ける基本給及び給与規則第3条に規定する扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額職員が63歳年度末日に受ける基本給及び給与規則第3条に規定する扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額(以下この項において「本給等」という。)(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者が63歳年度末日に受ける本給等又は退職若しくは解雇の日に受ける本給等のいずれか少ない額)
第9条 前各項の規定による在職期間のうちに休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。 次の各号に掲げる月数を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。
(1) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日以前の期間において休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)
(2) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日以後の期間において職員就業規則第14条第2号又は船員就業規則第13条第2号の規定による休職が1以上あったときは,その月数の2分1に相当する月数
(3) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数
第13条
第14条
第15条
第15条の3
 
基礎在職期間 基礎在職期間(63歳年度末日以降の期間を含む。)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句 
第3条 退職の日におけるその者の広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)第3条に規定する基本給(給与規則第17条第3項に定める本給の調整額を除く。以下同じ。)の月額他の国立大学法人等,国又は第11条第1項に規定する行政執行法人において63歳年度末日に受けていたその者の本給月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額)
第3条
第4条
第5条
第5条の2
第8条の4
第8条の5
勤続期間勤続期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)
第4条11年以上25年未満の期間勤続し,11年以上25年未満の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し,
第4条
第5条
第5条の2
第8条
第8条の4
 
退職日基本給月額 63歳年度末日におけるその者の本給月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) 
第5条 25年以上勤続し,25年以上(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し,
第5条の2在職期間在職期間(63歳年度末日以前の在職期間に限る。)
第7条  35年を超える期間 35年を超える期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)
第8条の5退職の日 63歳年度末日
第8条の5 職員が受ける基本給及び給与規則第3条に規定する扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額職員が他の国立大学法人等,国又は第11条第1項に規定する行政執行法人において63歳年度末日に受けていた基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額(以下この項において「本給等」という。)(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者が63歳年度末日に受ける本給等又は退職若しくは解雇の日に受ける本給等のいずれか少ない額)
第9条 前各項の規定による在職期間のうちに休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。次の各号に掲げる月数を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。
(1) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日以前の期間において休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)
(2) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日以後の期間において職員就業規則第14条第2号又は船員就業規則第13条第2号の規定による休職が1以上あったときは,その月数の2分1に相当する月数
(3) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数
第13条
第14条
第15条
第15条の3
基礎在職期間 基礎在職期間(63歳年度末日以降の期間を含む。) 
(給与規則の適用職員から引き続き年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(役員として在職した期間を有する者に対する退職手当に係る特例)
(国等の機関との在職期間の通算に係る特例)
(退職手当の支給制限)
(諭旨解雇処分を受けた場合の退職手当の支給制限)
(退職手当の見込額の支給制限)
(退職後の退職手当の支給制限)
(遺族への退職後の退職手当の支給制限)
(退職手当の見込額の返還)
(遺族からの退職手当の見込額の返還)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当の見込額の返還)
(返還請求)
(他の国立大学法人等の職員等となった者の取扱い)
(解雇された者の退職手当の取扱い)
(退職手当の支給制限又は退職手当の見込額の返還に関する決定)
(雑則)
改正
平成18年3月31日規則第56号
改正
平成24年3月30日規則第37号
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
読み替える規定 読み替えられる字句 期間の区分 読み替える字句 
新規則第7条及び新一部改正規則附則第2項 100分の87 平成25年1月1日から平成25年9月30日まで 100分の98 
平成25年10月1日から平成26年6月30日まで 100分の92 
新規則第8条及び新規則第8条の2 49.59 平成25年1月1日から平成25年9月30日まで 55.86 
平成25年10月1日から平成26年6月30日まで 52.44 
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
新規則第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)1年につき60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)に退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額に,
新規則第8条退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正前定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
新規則第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額に,
新規則第8条退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
別表(第8条の4第3項関係)
本給表名指定職本給表一般職本給表技能職本給表教育職本給表(A)教育職本給表(B)教育職本給表(C)
 適用級及び号俸等号俸適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算
区分\調整月額(円)(%)(%)(%)(%)
第1号95,4009以上
第2号78,7504以上8以下
第3号70,4003以上
第4号65,000 115別に定める者20
第5号59,550 105 20
第6号54,150 95上記以外の者15
第7号43,350 84 154IV種154IV種15
第8号32,500 76総括的業務を行う長104上記以外の者103IV種103IV種10
第9号27,100 66上記以外の者103 103V種以上103V種以上10
2大学4卒後の経験年数30年以上102大学4卒後の経験年数30年以上10
第10号21,700 55 52修士修了後の経験年数5年以上52大学4卒後の経験年数12年以上52大学4卒後の経験年数12年以上5
44 5
 3在級期間が120月を超える者 
第11号0 3
2
3上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者52上記以外の者5
11 1  1  
 2  
1
本給表名教育職本給表(D)海事職本給表(A)海事職本給表(B)看護職本給表医療職本給表
 適用級及び号俸等適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算
区分\調整月額(円)(%)(%)(%)(%)(%)
第1号95,400
第2号78,750
第3号70,400
第4号65,000
第5号59,550
第6号54,1507 158 15
第7号43,3506 156 157 15
6 15
第8号32,5005 105 105IV種以上10
第9号27,1004 106 104 105上記以外の者10
第10号21,7003 55 53 54 5
4 52在級期間が360月を超える者53 5
2 5
第11号02 52
1
  3
2
  2上記以外の者 2上記以外の者 
1  11  1  
備考 
本給表名指定職本給表一般職本給表  技能職本給表教育職本給表(A)教育職本給表(B)教育職本給表(C)
年俸制(Ⅰ)職員年俸制(Ⅱ)職員 年俸制(Ⅰ)職員年俸制(Ⅱ)職員
 適用級及び号俸等号俸適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲適用範囲適用範囲役職加算適用範囲役職加算
区分\調整月額(円)(%)(%)(%)(%)
第1号95,4006以上
第2号78,7505以下
第3号70,400 
第4号65,000 9995別に定める者20
第5号59,550 8885 20
第6号54,150 7775上記以外の者155 5 
第7号43,350 6664 154IV種154IV種15
第8号32,500 5555総括的業務を行う長104上記以外の者104 4 3IV種103IV種10
第9号27,100 4445上記以外の者103 103 3 3V種以上103V種以上10
2大学4卒後の経験年数30年以上102大学4卒後の経験年数30年以上10
第10号21,700 3334 52修士修了後の経験年数5年以上52修士修了後の経験年数5年以上2修士修了後の経験年数5年以上2大学4卒後の経験年数12年以上52大学4卒後の経験年数12年以上5
3在級期間が120月を超える者 
第11号0 2
1
2
1
2
1
3上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者2上記以外の者2上記以外の者52上記以外の者5
   1 1 1 1  1  
   2  
   1
本給表名海事職本給表(A)海事職本給表(B)看護職本給表医療職本給表
 適用級及び号俸等適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算
区分\調整月額(円)(%)(%)(%)(%)
第1号95,400
第2号78,750
第3号70,400
第4号65,000
第5号59,550
第6号54,1507 158 15
第7号43,3506 156 157 15
6 15
第8号32,5005 105 105IV種以上10
第9号27,1004 106  4 105上記以外の者10
第10号21,7003 55 53 54 5
4 52在級期間が360月を超える者53 5
2 5
第11号02
1
  3
2
  2上記以外の者 2上記以外の者 
11  1  
備考