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第3条 | 退職の日におけるその者の広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)第3条に規定する基本給(給与規則第17条第3項に定める本給の調整額を除く。以下同じ。)の月額 | 63歳年度末日におけるその者の広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)第3条に規定する本給の月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) |
第3条 第4条 第5条 第5条の2 第8条の4 第8条の5 | 勤続期間 | 勤続期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) |
第4条 | 11年以上25年未満の期間勤続し, | 11年以上25年未満の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し, |
第4条 第5条 第5条の2 第8条 第8条の4 | 退職日基本給月額 | 63歳年度末日におけるその者の給与規則第3条に規定する本給の月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) |
第5条 | 25年以上勤続し, | 25年以上(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し, |
第5条の2 | 在職期間 | 在職期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) |
第7条 | 35年を超える期間 | 35年を超える期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) |
第8条の5 | 退職の日 | 63歳年度末日 |
職員が受ける基本給及び給与規則第3条に規定する扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額 | 職員が63歳年度末日に受ける基本給及び給与規則第3条に規定する扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額(以下この項において「本給等」という。)(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者が63歳年度末日に受ける本給等又は退職若しくは解雇の日に受ける本給等のいずれか少ない額) |
第9条 | 前各項の規定による在職期間のうちに休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。 | 次の各号に掲げる月数を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。 (1) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日以前の期間において休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数) (2) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日以後の期間において職員就業規則第14条第2号又は船員就業規則第13条第2号の規定による休職が1以上あったときは,その月数の2分1に相当する月数 (3) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数 |
第13条 第14条 第15条 第15条の3 | 基礎在職期間 | 基礎在職期間(63歳年度末日以降の期間を含む。) |