(1) 選挙休暇 | パートタイム勤務の特任教員が公職選挙法に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) |
(2) 裁判等休暇 | パートタイム勤務の特任教員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしているパートタイム勤務の特任教員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,パートタイム勤務の特任教員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) |
(3) 忌引休暇 | パートタイム勤務の特任教員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,パートタイム勤務の特任教員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分) |
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| 親族 | 日数 | |
配偶者(パートナーを含む。) | 7日 |
父母 |
子 |
祖父母 | 3日(パートタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(パートタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母 | 3日(パートタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子 | 1日(パートタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母 | 1日(パートタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹 |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
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(4) リフレッシュ休暇 | パートタイム勤務の特任教員(1週の所定労働日数が3日以上であり,かつ雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務が見込まれる者に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間) |
(5) 被災休暇 | 台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,パートタイム勤務の特任教員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 イ パートタイム勤務の特任教員又は当該特任教員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該特任教員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 ロ パートタイム勤務の特任教員及び当該特任教員と同一の世帯に属する者又は当該特任教員の親族(当該特任教員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該特任教員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) |
(6) 災害等による出勤困難時休暇 | 災害等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) |
(7) 災害等による退勤時危険回避休暇 | 災害等により,パートタイム勤務の特任教員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1時間又は1分) |
(8) 母体保護休暇 | 妊娠中のパートタイム勤務の特任教員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分) |
(9) 人間ドック休暇 | パートタイム勤務の特任教員が文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。 | 2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) |
(10) 結婚休暇 | パートタイム勤務の特任教員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日) |
(11) 子の看護休暇 | 9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。を養育するパートタイム勤務の特任教員がその子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) |
(12) 骨髄移植休暇 | パートタイム勤務の特任教員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) |
(13) ボランティア休暇 | パートタイム勤務の特任教員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において次の表の1週間又は1年間の所定労働日数の区分に応じ同表に掲げる付与日数の範囲内の期間(1日) |
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動 | 1週間の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 付与日数 | 5日 | 217日以上 | 5日 | 4日 | 169~216日 | 4日 | 3日 | 121~168日 | 3日 | 2日 | 73~120日 | 2日 | 1日 | 48~72日 | 1日 |
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ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 |
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動 |
(14) 出産付添休暇 | パートタイム勤務の特任教員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | パートタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間) |
(15) 育児参加休暇 | パートタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するパートタイム勤務の特任教員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間) |
(16) 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てるパートタイム勤務の特任教員がその子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(当該パートタイム勤務の特任教員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該特任教員以外の職員である親がこの号の休暇(同様の休暇を含む。)を取得する期間を差し引いた期間(1日,1時間又は1分) |
(17) 法要休暇 | パートタイム勤務の特任教員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) |
(18) 生理休暇 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) |
(19) 妊婦健診休暇 | 妊産婦であるパートタイム勤務の特任教員が保健指導等を受けるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合は,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) |
(20) 妊婦の通勤緩和休暇 | 妊娠中のパートタイム勤務の特任教員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分) |
(21) 業務による負傷等休暇 | パートタイム勤務の特任教員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) |
(22) 病気休暇 | パートタイム勤務の特任教員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) |
(23) 介護休暇 | 要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,又はその他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又1時間) |
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇 | 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) |