(平成20年3月28日規則第67号)
改正
平成21年3月31日規則第72号
平成22年3月31日規則第86号
平成23年3月31日規則第30号
平成23年7月12日規則第96号
平成24年3月30日規則第38号
平成25年3月26日規則第22号
平成25年9月24日規則第88号
平成26年3月26日規則第24号
平成26年12月24日規則第117号
平成27年3月24日規則第36号
平成28年3月24日規則第38号
平成28年6月28日規則第169号
平成28年11月29日規則第232号
平成28年12月27日規則第241号
平成29年3月27日規則第27号
平成29年9月26日規則第139号
平成30年3月27日規則第39号
平成31年3月27日規則第42号
令和2年3月24日規則第54号
令和3年3月22日規則第54号
令和3年9月28日規則第111号
令和4年3月22日規則第148号
令和4年9月29日規則第174号
令和5年3月23日規則第77号
令和5年6月27日規則第221号
令和5年9月26日規則第235号
令和5年11月27日規則第242号
令和6年1月30日規則第33号
(平成19年3月22日規則第68号)
 (全部改正)
 広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 特任教員
第1節 任免(第4条-第20条)
第2節 給与(第21条-第34条)
第3節 フルタイム勤務の特任教員の労働時間,休日及び休暇等(第35条-第56条の2)
第4節 パートタイム勤務の特任教員の労働時間,休日及び休暇等(第57条-第67条)
第3章 寄附講座教員
第1節 任免(第68条-第72条)
第2節 給与(第73条-第74条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第75条)
第4章 病院助教
第1節 任免(第76条-第92条)
第2節 給与(第93条-第106条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第107条-第109条)
第5章 法科大学院みなし専任教員
第1節 任免(第110条-第117条)
第2節 給与(第118条-第121条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第122条・第123条)
第6章 特任学術研究員
第1節 任免(第124条-第129条)
第2節 給与(第130条-第132条)
第3節 フルタイム勤務の特任学術研究員の労働時間,休日及び休暇等(第133条・第134条)
第4節 パートタイム勤務の特任学術研究員の労働時間,休日及び休暇等(第135条-第137条)
第7章 研究員
第1節 任免(第138条-第143条)
第2節 給与(第144条-第146条)
第3節 フルタイム勤務の研究員の労働時間,休日及び休暇等(第147条・第148条)
第4節 パートタイム勤務の研究員の労働時間,休日及び休暇等(第149条)
第8章 教育研究推進員
第1節 任免(第150条-第153条)
第2節 給与(第154条・第155条)
第3節 フルタイム勤務の教育研究推進員の労働時間,休日及び休暇等(第156条)
第4節 パートタイム勤務の教育研究推進員の労働時間,休日及び休暇等(第157条)
第9章 日本学術振興会特別研究員
第1節 任免(第158条-第165条の3)
第2節 給与(第165条の4-第165条の6)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第165条の7)
第10章 教育研究補助職員
第1節 任免(第166条-第169条)
第2節 給与(第169条の2-第171条)
第3節 フルタイム勤務の教育研究補助職員の労働時間,休日及び休暇等(第172条)
第4節 パートタイム勤務の教育研究補助職員の労働時間,休日及び休暇等(第173条)
第11章 病院診療医
第1節 任免(第174条-第178条)
第2節 給与(第179条-第182条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第183条・第184条)
第12章 病院研修医
第1節 任免(第185条-第189条)
第2節 給与(第190条-第193条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第194条-第196条)
第13章 病院夜間・休日診療医
第1節 任免(第197条-第202条)
第2節 給与(第203条-第204条)
第3節 労働時間及び休暇(第205条-第207条)
第14章 契約教諭
第1節 任免(第207条の2-第207条の5)
第2節 給与(第207条の6-第207条の10)
第3節 フルタイム勤務の契約教諭の労働時間,休日及び休暇等(第207条の10の2・第207条の11)
第4節 パートタイム勤務の契約教諭の労働時間,休日及び休暇等(第207条の12)
第15章 共同研究講座等教員
第1節 任免(第207条の13-第207条の17)
第2節 給与(第207条の18-第207条の20)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第207条の21)
第16章 雑則(第208条)
附則

(趣旨)
(権限の委任)
(労働時間等の適切な管理)
(定義)
(勤務形態)
(職名)
職名対象者
特任教授教授の職務に相当する職務に従事する者
特任准教授准教授の職務に相当する職務に従事する者
特任講師講師の職務に相当する職務に従事する者
特任助教助教の職務に相当する職務に従事する者
(選考)
(採用に係る提出書類)
(更新)
(満70歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間が満了又は終了する特任教員の雇用)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(雇用契約の終了の予告)
(試用期間)
(試用期間の延長)
(試用期間中の解雇)
(配置換)
(休職の非適用)
(退職)
(解雇)
(人事異動通知書の交付)
(通知書の交付を要しない場合)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月(満65歳を超えるフルタイム勤務の特任教員のうち,大学が必要と認める者及びパートタイム勤務の特任教員については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当 職務付加手当(第29条の2第3項に規定するものを除く。) 
クロスアポイントメント手当
時間外勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
休日手当
特殊勤務手当
宿日直手当
職務付加手当(第29条の2第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものに限る。)一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
職務付加手当(第29条の2第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものを除く。)一の年度の初日から末日まで 翌年度の4月の給与支給定日 
競争的研究費特別手当競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
共同研究等特別手当共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
業績手当特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(自宅待機を命じられた期間の給与)
(給与の支払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数の処理)
(日割計算)
(月給制又は時間給制適用の特任教員の本給)
職名号俸年度末年齢本給の額
フルタイム勤務(月給)パートタイム勤務(時間給)
特任助教1310,000円1,108円
2360,000円1,313円
326歳未満410,000円1,519円
426歳以上29歳未満460,000円1,724円
529歳以上32歳未満510,000円1,930円
632歳以上37歳未満560,000円2,135円
737歳以上45歳未満610,000円2,341円
845歳以上64歳未満660,000円2,547円
9710,000円2,752円
10760,000円2,958円
64歳以上560,000円2,135円
特任講師1410,000円1,519円
2460,000円1,724円
332歳未満510,000円1,930円
432歳以上35歳未満560,000円2,135円
535歳以上38歳未満610,000円2,341円
638歳以上42歳未満660,000円2,547円
742歳以上48歳未満710,000円2,752円
848歳以上64歳未満760,000円2,958円
9810,000円3,163円
10860,000円3,369円
64歳以上610,000円2,341円
特任准教授1510,000円1,930円
2560,000円2,135円
335歳未満610,000円2,341円
435歳以上39歳未満660,000円2,547円
539歳以上43歳未満710,000円2,752円
643歳以上50歳未満760,000円2,958円
750歳以上64歳未満810,000円3,163円
8860,000円3,369円
9910,000円3,574円
64歳以上660,000円2,547円
特任教授1660,000円2,547円
2710,000円2,752円
345歳未満760,000円2,958円
445歳以上49歳未満810,000円3,163円
549歳以上54歳未満860,000円3,369円
654歳以上64歳未満910,000円3,574円
7960,000円3,780円
81,010,000円3,985円
64歳以上760,000円2,958円
(年俸制適用の特任教員の本給)
号俸本給の額
(年俸)
号俸本給の額
(年俸)
号俸本給の額
(年俸)
号俸本給の額
(年俸)
1
3,600,000
30
7,950,000
58
12,150,000
86
16,350,000
23,750,000318,100,0005912,300,0008716,500,000
33,900,000328,250,0006012,450,0008816,650,000
44,050,000338,400,0006112,600,0008916,800,000
54,200,000348,550,0006212,750,0009016,950,000
64,350,000358,700,0006312,900,0009117,100,000
74,500,000368,850,0006413,050,0009217,250,000
84,650,000379,000,0006513,200,0009317,400,000
94,800,000389,150,0006613,350,0009417,550,000
104,950,000399,300,0006713,500,0009517,700,000
115,100,000409,450,0006813,650,0009617,850,000
125,250,000419,600,0006913,800,0009718,000,000
135,400,000429,750,0007013,950,0009818,150,000
145,550,000439,900,0007114,100,0009918,300,000
155,700,0004410,050,0007214,250,00010018,450,000
165,850,0004510,200,0007314,400,00010118,600,000
176,000,0004610,350,0007414,550,00010218,750,000
186,150,0004710,500,0007514,700,00010318,900,000
196,300,0004810,650,0007614,850,00010419,050,000
206,450,0004910,800,0007715,000,00010519,200,000
216,600,0005010,950,0007815,150,00010619,350,000
226,750,0005111,100,0007915,300,00010719,500,000
236,900,0005211,250,0008015,450,00010819,650,000
247,050,0005311,400,0008115,600,00010919,800,000
257,200,0005411,550,0008215,750,00011019,950,000
267,350,0005511,700,0008315,900,00011120,100,000
277,500,0005611,850,0008416,050,00011220,250,000
287,650,0005712,000,0008516,200,00011320,400,000
297,800,000      
(給与の減額)
(本給の半減)
(職務付加手当)
職務付加区分 手当額(月額)
産業医10,000円
学校医又は学校歯科医7,500円
放射線取扱主任者3,000円
衛生管理者3,000円
その他学長が必要と認めるもの学長が定める額
(クロスアポイントメント手当)
(時間外勤務手当)
区分割合
フルタイム勤務(1) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)100分の125
(2) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の150
(3) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。)100分の130
(4) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった勤務(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の155
(5) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(6) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき 100分の175
パートタイム勤務(1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の100
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合100分の125
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の125
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合100分の150
(休日手当)
 (3) 削除
(特殊勤務手当)
手当の名称対象職員作業内容支給区分・支給額
(1) 放射線取扱手当 放射線取扱業務に従事する特任教員管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく) 1日 230円 
(2) 診療付加手当病院において診療に従事する特任教員   
 イ 専門業務型裁量労働制の適用の特任教員休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の診療業務 (第47条に定める宿日直勤務を命じられた時間帯におけるものを除く。)1月一給与計算期間において診療に従事した合計時間数(合計時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て,30分以上の端数があるときは1時間に切り上げるものとする。)に応じて支給
5時間以下  11,100円
5時間超え10時間以下 29,600円
10時間超え15時間以下 48,100円
15時間超え20時間以下 66,600円
20時間超え25時間以下 85,100円
25時間超え30時間以下 103,600円
30時間超え35時間以下 122,100円
35時間超え40時間以下 140,600円
40時間超え45時間以下 159,100円
45時間超え50時間以下 177,900円
50時間超え55時間以下 196,900円
55時間超え60時間以下 215,900円
60時間超え65時間以下 235,200円
65時間超え70時間以下 257,200円
70時間超え75時間以下 279,200円
75時間超え80時間以下 301,200円
80時間超え85時間以下 323,200円
85時間超え90時間以下 345,200円
90時間超え95時間以下 367,200円
95時間超え100時間以下 389,200円
100時間超え 411,200円
ロ 出産業務従事者出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務1回21,000円
ハ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する特任教員
所定労働時間による夜間・休日診療業務
1回21,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。)
(3) ドクターヘリ搭乗手当病院において診療に従事する特任教員ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務1回5,000円
(4) 学内講師手当法学部又は経済学部の夜間主コースにおける教職科目(教科に関する科目又は教職に関する科目をいう。)の授業を行う特任教員(東千田地区を勤務箇所とする者を除く。)教授等の業務1時間3,230円
(5) 緊急手術手当病院において診療に従事する特任教員(手術及び処置に従事した術者及び第一助手に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術及び処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。)1回10,000円
(宿日直手当)
(競争的研究費特別手当)
(共同研究等特別手当)
(特別手当)
(所定労働時間及び休憩時間)
特任教員の区分始業・終業の時刻休憩時間備考
1特任教員(次項から第4項までの適用を受ける者を除く。)始業 8時30分
終業 17時
12時から12時45分まで 
始業 9時30分
終業 18時
12時から12時45分まで9時限目又は10時限目の授業の担当がある日
始業 12時45分
終業 21時15分
17時15分から18時まで東千田地区における夜間開講時間帯の授業の担当がある日(大学院人間社会科学研究科に配属の特任教員に限る。)
2法学部夜間主コース又は経済学部夜間主コースの学生の教育・生活指導等の業務に従事する特任教員として当該特任教員の配属部局等の長が指定する者及び大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻経済学プログラムの特任教員のうちファイナンス分野を担当するもの始業 12時45分
終業 21時15分
17時15分から18時まで 
始業 8時30分
終業 17時
12時から12時45分まで東広島地区で勤務する日
3大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラムの特任教員始業 12時45分
終業 21時15分
17時15分から18時まで火曜日から金曜日まで
始業 10時
終業 18時30分
12時30分から13時15分まで土曜日
4大学院人間社会科学研究科実務法学専攻の特任教員始業 9時
終業 17時30分
12時から12時45分まで 
始業 12時45分
終業 21時15分
17時15分から18時まで
東千田地区における夜間開講時間帯の授業の担当がある日
始業  8時30分
終業 17時
12時から12時45分まで東広島地区で勤務する日
(時差出勤)
(休日)
(休日の振替)
(1月以内の変形労働時間制)
(専門業務型裁量労働制)
(通常の勤務場所以外での勤務)
(所定労働時間以外の勤務)
(深夜労働)
(災害時等の時間外労働)
(出退勤)
(遅刻,早退,欠勤,私用外出)
(宿日直勤務)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
採用月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
付与日数20日18日17日15日13日12日10日8日7日5日3日2日
当該年度の大学の業務に従事する日数217日以上169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数20日14日10日6日2日
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の請求)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(病気休暇の連続取得の判定)
(病気休暇の上限日数の特例等)
(病気休暇の単位)
(特別休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 選挙休暇フルタイム勤務の特任教員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 裁判等休暇フルタイム勤務の特任教員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしているフルタイム勤務の特任教員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,フルタイム勤務の特任教員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(3) 骨髄移植休暇フルタイム勤務の特任教員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(4) ボランティア休暇フルタイム勤務の特任教員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日の範囲内の期間(1日)
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 結婚休暇フルタイム勤務の特任教員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日)
(6) 産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるフルタイム勤務の特任教員が申し出たとき。出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分)
(7) 産後休暇フルタイム勤務の特任教員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過したフルタイム勤務の特任教員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間)
(8) 出産付添休暇フルタイム勤務の特任教員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。フルタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(9) 育児参加休暇フルタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するフルタイム勤務の特任教員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(10) 保育休暇生後1年に達しない子を育てるフルタイム勤務の特任教員がその子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。1日2回それぞれ30分以内の期間(当該フルタイム勤務の特任教員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該特任教員以外の職員である親が,この号の休暇(同様の休暇を含む。)を取得する期間を差し引いた期間)(1分)
(11) 子の看護休暇9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するフルタイム勤務の特任教員がその子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(12) 忌引休暇フルタイム勤務の特任教員の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分)
   
 親族日数 
 配偶者(パートナーを含む。)7日 
父母
祖父母3日(フルタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(フルタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母3日(フルタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子1日(フルタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母1日(フルタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
   
(13) 法要休暇フルタイム勤務の特任教員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(14) リフレッシュ休暇フルタイム勤務の特任教員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(15) 被災休暇台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,フルタイム勤務の特任教員が勤務しないことが相当であると認められるとき。原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
イ フルタイム勤務の特任教員及び当該特任教員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該特任教員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ フルタイム勤務の特任教員,当該特任教員と同一の世帯に属する者又は当該特任教員の親族(当該特任教員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該特任教員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(16) 災害等による出勤困難時休暇台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(17) 災害等による退勤時危険回避休暇災害等により,フルタイム勤務の特任教員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1時間又は1分)
(18) 生理休暇生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(19) 妊婦健診休暇妊産婦であるフルタイム勤務の特任教員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査(以下「保健指導等」という。)を受けるとき。妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合は,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(20) 妊婦の通勤緩和休暇妊娠中のフルタイム勤務の特任教員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分)
(21) 母体保護休暇妊娠中のフルタイム勤務の特任教員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分)
(22) 人間ドック休暇文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(23) 介護休暇要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,又はその他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(病気休暇及び特別休暇の手続等)
(不利益取扱いの禁止)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から13時まで
終業 16時30分
(休日)
(勤務日の振替)
(時間外労働)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
採用月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
付与日数20日18日17日15日13日12日10日8日7日5日3日2日
1週間の所定労働日数4日3日2日1日
1年間の所定労働日数169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数7日5日3日1日
1週間の所定労働日数4日3日2日1日
1年間の所定労働日数169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数継続雇用契約期間2年度目8日6日4日2日
3年度目9日6日4日2日
4年度目10日8日5日2日
5年度目12日9日6日3日
6年度目13日10日6日3日
7年度目以上15日11日7日3日
(年次有給休暇の単位)
(年次有給休暇の付与の特例)
(特別有給休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 選挙休暇パートタイム勤務の特任教員が公職選挙法に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 裁判等休暇パートタイム勤務の特任教員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしているパートタイム勤務の特任教員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,パートタイム勤務の特任教員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。
必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(3) 忌引休暇パートタイム勤務の特任教員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,パートタイム勤務の特任教員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分)
   
 親族日数 
配偶者(パートナーを含む。)7日
父母
祖父母3日(パートタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(パートタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母3日(パートタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子1日(パートタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母1日(パートタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
   
(4) リフレッシュ休暇パートタイム勤務の特任教員(1週の所定労働日数が3日以上であり,かつ雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務が見込まれる者に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(5) 被災休暇台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,パートタイム勤務の特任教員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ パートタイム勤務の特任教員及び当該特任教員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該特任教員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ パートタイム勤務の特任教員,当該特任教員と同一の世帯に属する者又は当該特任教員の親族(当該特任教員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該特任教員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(6) 災害等による出勤困難時休暇災害等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(7) 災害等による退勤時危険回避休暇災害等により,パートタイム勤務の特任教員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1時間又は1分)
(8) 母体保護休暇妊娠中のパートタイム勤務の特任教員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分)
(9) 人間ドック休暇パートタイム勤務の特任教員が文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(10) 結婚休暇パートタイム勤務の特任教員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日)
(11) 子の看護休暇9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。を養育するパートタイム勤務の特任教員がその子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(12) 骨髄移植休暇パートタイム勤務の特任教員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(13) ボランティア休暇パートタイム勤務の特任教員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において次の表の1週間又は1年間の所定労働日数の区分に応じ同表に掲げる付与日数の範囲内の期間(1日)
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
1週間の所定労働日数1年間の所定労働日数付与日数
5日217日以上5日
4日169~216日4日
3日121~168日3日
2日73~120日2日
1日48~72日1日

 
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(14) 出産付添休暇パートタイム勤務の特任教員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。パートタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(15) 育児参加休暇パートタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するパートタイム勤務の特任教員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(16) 保育休暇生後1年に達しない子を育てるパートタイム勤務の特任教員がその子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。1日2回それぞれ30分以内の期間(当該パートタイム勤務の特任教員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該特任教員以外の職員である親がこの号の休暇(同様の休暇を含む。)を取得する期間を差し引いた期間(1日,1時間又は1分)
(17) 法要休暇パートタイム勤務の特任教員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(18) 生理休暇生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(19) 妊婦健診休暇妊産婦であるパートタイム勤務の特任教員が保健指導等を受けるとき。妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合は,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(20) 妊婦の通勤緩和休暇妊娠中のパートタイム勤務の特任教員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分)
(21) 業務による負傷等休暇パートタイム勤務の特任教員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(22) 病気休暇パートタイム勤務の特任教員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(23) 介護休暇要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,又はその他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又1時間)
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(特別無給休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるパートタイム勤務の特任教員が申し出たとき。出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分)
(2) 産後休暇パートタイム勤務の特任教員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過したパートタイム勤務の特任教員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間)
(3) 業務による負傷等休暇パートタイム勤務の特任教員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(4) 病気休暇パートタイム勤務の特任教員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。一の年度において次の表の1週間又は1年間の所定労働日数の区分に応じ同表に掲げる付与日数の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
1週間の所定労働日数1年間の所定労働日数付与日数
5日217日以上60日
4日169~216日48日
3日121~168日36日
2日73~120日24日
1日48~72日12日
(特別有給休暇及び特別無給休暇の手続等)
(不利益取扱いの禁止)
(年次有給休暇の規定の準用)
(フルタイム勤務の特任教員の規定の準用)
(勤務形態)
(職名)
職名対象者
寄附講座教授教授の職務に相当する職務に従事する者
寄附講座准教授准教授の職務に相当する職務に従事する者
寄附講座講師講師の職務に相当する職務に従事する者
寄附講座助教助教の職務に相当する職務に従事する者
(職務)
(選考)
(更新)
(満70歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間が満了又は終了する寄附講座教員の雇用)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員の規定の準用)
(月給制又は時間給制適用の寄附講座教員の本給)
(年俸制適用の寄附講座教員の本給)
(特任教員の規定の準用)
(特任教員の規定の準用)
(勤務形態)
(職名)
(選考)
(更新)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(配置換)
(休職の期間)
(病気休職)
(研究休職)
(共同研究休職)
(研究成果活用企業役員兼業休職)
(解雇)
(通知書の交付)
(通知書の交付を要しない場合)
(特任教員の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当職務付加手当(第29条の2第3項に規定するものを除く。)
扶養手当
住居手当
通勤手当
特殊勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
時間外勤務手当
休日手当
宿日直手当
職務付加手当(第29条の2第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものに限る。)一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
職務付加手当(第29条の2第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものを除く。)一の年度の初日から末日まで翌年度の4月の給与支給定日
競争的研究費特別手当競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
共同研究等特別手当共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
業績手当期末手当第105条に規定する基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(自宅待機を命じられた期間の給与)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(日割計算)
(本給)
号俸前年度末経験年数本給の月額
医師免許又は歯科医師免許所有者左記以外の者
15年未満393,000円342,000円
25年以上10年未満443,000円392,000円
310年以上15年未満453,000円406,000円
415年以上20年未満465,000円427,000円
520年以上25年未満473,000円443,000円
625年以上479,000円454,000円
(休職者の給与)
(国際機関等への派遣職員の休職者給与)
第100条 削除
(扶養手当)
対象者手当額
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子10,000円
配偶者(パートナーを含む。)6,500円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
(住居手当)
病院助教の区分手当額
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている病院助教(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている病院助教を除く。)次に掲げる病院助教の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている病院助教家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている病院助教家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)に11,000円を加算した額
(通勤手当)
病院助教の区分手当額
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用することを常例とする病院助教その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(以下「運賃等算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自
転車又は自転車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする病院助教
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である病院助教2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である病院助教4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である病院助教7,100円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である病院助教10,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である病院助教12,900円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である病院助教15,800円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である病院助教18,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である病院助教21,600円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である病院助教24,400円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である病院助教26,200円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である病院助教28,000円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である病院助教29,800円
使用距離が片道60キロメートル以上である病院助教31,600円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする病院助教運賃等算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である病院助教に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。
(特殊勤務手当)
手当の名称対象職員作業内容支給区分・支給額
(1) 放射線取扱手当放射線取扱業務に従事する病院助教管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく)1日230円
(2) 大学教員深夜緊急業務手当 学生が関与する事件若しくは事故等への対応又は学内共同教育研究施設等に設置される全学的な共同利用に供している機器の故障等への対応のため,深夜において緊急に行った業務1事案5,000円
(3) 診療付加手当病院において診療に従事する病院助教   
 イ 裁量労働制の適用の病院助教
休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の診療業務(第47条に定める宿日直勤務を命じられた時間帯におけるものを除く。)1月一給与計算期間において診療に従事した合計時間数(合計時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て,30分以上の端数があるときは1時間に切り上げるものとする。)に応じて支給
5時間以下 11,100円
5時間超え10時間以下 29,600円
10時間超え15時間以下 48,100円
15時間超え20時間以下 66,600円
20時間超え25時間以下 85,100円
25時間超え30時間以下 103,600円
30時間超え35時間以下 122,100円
35時間超え40時間以下 140,600円
40時間超え45時間以下 159,100円
45時間超え50時間以下 177,900円
50時間超え55時間以下 196,900円
55時間超え60時間以下 215,900円
60時間超え65時間以下 235,200円
65時間超え70時間以下 257,200円
70時間超え75時間以下 279,200円
75時間超え80時間以下 301,200円
80時間超え85時間以下 323,200円
85時間超え90時間以下 345,200円
90時間超え95時間以下 367,200円
95時間超え100時間以下 389,200円
100時間超え 411,200円
ロ 出産業務従事者出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務1回21,000円
ハ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する病院助教所定労働時間による夜間・休日診療業務1回21,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。)
(4) ドクターヘリ搭乗手当 病院において診療に従事する病院助教ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務1回5,000円
(5) 緊急手術手当病院において診療に従事する病院助教(手術及び処置に従事した術者及び第一助手に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術及び処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。)1回10,000円
(期末手当)
適用号俸支給額
6月期12月期
1号俸682,000円682,000円
2号俸818,000円818,000円
3号俸846,000円846,000円
4号俸890,000円890,000円
5号俸920,000円920,000円
6号俸940,000円940,000円
在職期間在職期間別支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
(特任教員の規定の準用)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間備考
始業 8時30分12時から12時45分まで 
終業 17時
始業 9時30分12時から12時45分まで9時限目又は10時限目の授業の担当がある日
終業 18時
(1月以内の変形労働時間制)
職員の区分勤務形態労働時間休憩時間
手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する病院助教日勤8時30分から17時まで12時から12時45分まで
昼夜勤15時45分から翌日8時45分まで19時から19時30分まで
23時から23時30分まで
及び4時から4時30分まで
(特任教員の規定の準用)
(勤務形態)
(職名)
(選考)
(職務)
(雇用契約)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(試用期間)
(特任教員の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
業績手当特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(本給)
号俸前年度末経験年数本給の月額
1司法修習修了後15年未満364,800円
2司法修習修了後15年以上599,600円
(特任教員の規定の準用)
(所定労働時間及び休憩時間)
(特任教員の規定の準用)
(勤務形態)
(職名)
(選考)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員の規定の準用)
(月給制又は時間給制適用の特任学術研究員の本給)
(年俸制適用の特任学術研究員の本給)
(特任教員の規定の準用)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から13時まで
終業 17時15分
(特任教員の規定の準用)
(特任教員の規定の準用)
第136条及び第137条 削除
(勤務形態)
(雇用の経費)
(職務)
(選考)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月(パートタイム勤務については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当時間外勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
休日手当
競争的研究費特別手当競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
共同研究等特別手当共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
業績手当特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(月給制又は時間給制適用の研究員の本給)
区分号俸年度末年齢本給の額
フルタイム勤務(月給)パートタイム勤務(時間給)
助教相当1300,000円1,208円
2330,000円1,339円
325歳未満360,000円1,469円
425歳以上27歳未満380,000円1,556円
527歳以上29歳未満410,000円1,686円
629歳以上31歳未満440,000円1,817円
731歳以上33歳未満460,000円1,904円
833歳以上38歳未満490,000円2,034円
938歳以上43歳未満511,000円2,125円
1043歳以上52歳未満540,000円2,252円
1152歳以上64歳未満570,000円2,382円
12600,000円2,512円
13630,000円2,643円
64歳以上490,000円2,034円
講師相当1390,000円1,600円
2420,000円1,730円
331歳未満450,000円1,860円
431歳以上33歳未満480,000円1,991円
533歳以上35歳未満500,000円2,078円
635歳以上37歳未満520,000円2,165円
737歳以上39歳未満540,000円2,252円
839歳以上42歳未満570,000円2,382円
942歳以上46歳未満600,000円2,512円
1046歳以上53歳未満630,000円2,643円
1153歳以上64歳未満660,000円2,773円
12690,000円2,904円
13720,000円3,034円
64歳以上540,000円2,286円
准教授相当1450,000円1,860円
2480,000円1,991円
333歳未満510,000円2,121円
433歳以上35歳未満530,000円2,208円
535歳以上37歳未満560,000円2,338円
637歳以上39歳未満580,000円2,425円
739歳以上42歳未満600,000円2,512円
842歳以上45歳未満630,000円2,643円
945歳以上50歳未満660,000円2,773円
1050歳以上64歳未満690,000円2,904円
11720,000円3,034円
12750,000円3,164円
64歳以上580,000円2,425円
教授相当1580,000円2,425円
2610,000円2,556円
342歳未満640,000円2,686円
442歳以上45歳未満670,000円2,817円
545歳以上48歳未満700,000円2,947円
648歳以上51歳未満730,000円3,077円
751歳以上54歳未満760,000円3,208円
854歳以上64歳未満780,000円3,295円
9810,000円3,425円
10840,000円3,556円
64歳以上670,000円2,817円
研究員の区分本給の額(時間給)
大学院博士課程前期又は修士課程に在籍する者1,300円
大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する者1,500円
(年俸制適用の研究員の本給)
号俸本給の額 号俸本給の額号俸本給の額
(年俸) (年俸)(年俸)
1
3,600,000
27
7,500,000
53
11,400,000
23,750,000287,650,0005411,550,000
33,900,000297,800,0005511,700,000
44,050,000307,950,0005611,850,000
54,200,000318,100,0005712,000,000
64,350,000328,250,0005812,150,000
74,500,000338,400,0005912,300,000
84,650,000348,550,0006012,450,000
94,800,000358,700,0006112,600,000
104,950,000368,850,0006212,750,000
115,100,000379,000,0006312,900,000
125,250,000389,150,0006413,050,000
135,400,000399,300,0006513,200,000
145,550,000409,450,0006613,350,000
155,700,000419,600,0006713,500,000
165,850,000429,750,0006813,650,000
176,000,000439,900,0006913,800,000
186,150,0004410,050,0007013,950,000
196,300,0004510,200,0007114,100,000
206,450,0004610,350,0007214,250,000
216,600,0004710,500,0007314,400,000
226,750,0004810,650,0007414,550,000
236,900,0004910,800,0007514,700,000
247,050,0005010,950,0007614,850,000
257,200,0005111,100,0007715,000,000
267,350,0005211,250,000  
(特任教員の規定の準用)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から13時まで
終業 17時15分
(特任教員の規定の準用)
(特任教員の規定の準用)
(勤務形態)
(選考)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員の規定の準用)
(本給)
(特任教員及び研究員の規定の準用)
(特任教員及び研究員の規定の準用)
(特任教員の規定の準用)
(勤務形態)
(職名)
職名対象者
特別研究員(PD)日本学術振興会の特別研究員のPDである者
特別研究員(RPD)日本学術振興会の特別研究員のRPDである者
特別研究員(CPD)日本学術振興会の特別研究員のCPDである者
(選考)
(更新)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当時間外勤務手当
休日手当
一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
(本給)
区分本給の額(年俸)
特別研究員(PD)4,464,000円
特別研究員(RPD)4,464,000円
特別研究員(CPD)5,472,000円
(特任教員の規定の準用)
(特任教員及び研究員の規定の準用)
(勤務形態)
(採用)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員及び病院助教の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月(パートタイム勤務については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当経済対策特別手当
時間外勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
休日手当
業績手当特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(日割計算)
(本給)
号俸年度末年齢本給の額
フルタイム勤務(月給)パートタイム勤務(時間給)
1230,000円970円
2260,000円1,036円
324歳未満290,000円1,165円
424歳以上26歳未満320,000円1,295円
526歳以上29歳未満350,000円1,426円
629歳以上32歳未満370,000円1,526円
732歳以上35歳未満398,000円1,656円
835歳以上61歳未満426,000円1,777円
9458,000円1,907円
10488,000円2,037円
11518,000円2,167円
― 61歳以上370,000円1,522円
(給与の減額)
(本給等の半減)
(経済対策特別手当)
対象者手当額(月額)
病院に所属するフルタイム勤務の教育研究補助職員のうち,医療サービスを患者に直接提供するもの第170条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額
病院に所属するパートタイム勤務の教育研究補助職員のうち,医療サービスを患者に直接提供するもの第170条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に第169条の2第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額
(時間外勤務手当)
区分割合
フルタイム勤務(1) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)100分の125
(2) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の150
(3) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。)100分の130
(4) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった勤務(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の155
(5) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(6) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。100分の175
パートタイム勤務(1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の100
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合100分の125
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の125
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合100分の150
(休日手当)
(特任教員及び研究員の規定の準用)
(特任教員及び研究員の規定の準用)
(特任教員の規定の準用)
(勤務形態)
(職名)
(選考)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月(歯科診療医においては,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当特殊勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
時間外勤務手当
休日手当
宿日直手当
業績手当期末手当第181条に規定する基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(本給)
職名前年度末経験年数本給の額
医科診療医5年未満278,000円
5年以上10年未満284,000円
10年以上286,000円
歯科診療医5年未満235,000円
5年以上243,000円
(特殊勤務手当)
手当の名称対象職員作 業 内 容支給区分・支給額
(1) 放射線取扱手当放射線取扱業務に従事する病院診療医管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく)1日230円
(2) 大学教員深夜緊急業務手当学生が関与する事件若しくは事故等への対応又は学内共同教育研究施設等に設置される全学的な共同利用に供している機器の故障等への対応のため,深夜において緊急に行った業務1事案5,000円
(3) 診療付加手当イ 出産業務に従事する病院診療医出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務1回21,000円
ロ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する病院診療医所定労働時間による夜間・休日診療業務1回21,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。)
(4) ドクターヘリ搭乗手当病院において診療に従事する病院診療医ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務1回5,000円
(5) 緊急手術手当病院において診療に従事する医科診療医(手術及び処置に従事した術者及び第一助手に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術及び処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。)1回10,000円
(期末手当)
職名前年度末経験年数支給額
6月期12月期
医科診療医5年未満222,000円222,000円
5年以上10年未満248,000円248,000円
10年以上253,000円253,000円
歯科診療医100,000円100,000円
在職期間在職期間別支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
(特任教員及び病院助教の規定の準用)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から12時45分まで
終業 17時
(特任教員及び病院助教の規定の準用)
(勤務形態)
(職名)
(選考)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日まで翌月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
宿日直手当
研修奨励手当
(本給)
(研修奨励手当)
(特任教員,病院助教及び病院診療医の規定の準用)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から12時45分まで
終業 17時
(協力型病院等から引き続き病院研修医として採用された者の年次有給休暇)
(特任教員及び病院助教の規定の準用)
(勤務形態)
(職名)
(職務)
(選考)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員の規定の準用)
(給与の額,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日まで翌月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当特殊勤務手当
(特殊勤務手当)
手当の名称対象職員作業内容支給区分・支給額
(1) 緊急手術手当病院夜間・休日診療医(手術及び処置に従事した術者及び第一助手に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術及び処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。)1回10,000円
(2) ドクターヘリ搭乗手当病院夜間・休日診療医ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務1回5,000円
(特任教員の規定の準用)
(始業・終業の時刻及び休憩時間等)
勤務区分始業・終業の時刻休憩時間等
第3条第2項第12号イに規定する者の宿直勤務始業 17時左記の間に6時間から7時間までの範囲内で食事・仮眠時間を付与する。
終業 翌日 8時30分
第3条第2項第12号イに規定する者の日直勤務始業 8時30分左記の間に45分間の食事時間を付与する。
終業 17時
第3条第2項第12号ロに規定する者の夜間における勤務始業 15時45分休憩時間
終業 翌日 8時45分 19時から19時30分まで
  23時から23時30分まで
 及び4時から4時30分まで
第3条第2項第12号ロに規定する者の休日の昼間における勤務始業 8時30分休憩時間 12時から12時45分まで
終業 17時
(勤務日)
(特任教員の規定の準用)
(勤務形態)
(選考)
(再雇用)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員及び病院助教の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月(パートタイム勤務については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当経済対策特別手当
職務付加手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
業績手当特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(日割計算)
(本給)
前年度末年齢号俸前年度末免許取得後経験年数
本給の額
フルタイム勤務(月給)パートタイム勤務(時間給)
60歳未満 13年未満405,000円1,524円
23年以上6年未満428,000円1,616円
36年以上9年未満457,000円1,740円
49年以上12年未満489,000円1,874円
512年以上15年未満518,000円1,992円
615年以上18年未満550,000円2,132円
718年以上571,000円2,219円
60歳以上 390,000円1,929円
第207条の3の2第1項各号に掲げる職員1,929円
(給与の減額)
(本給等の半減)
(経済対策特別手当)
対象者手当額(月額)
附属幼稚園又は附属三原幼稚園に所属するフルタイム勤務の契約教諭9,000円
附属幼稚園又は附属三原幼稚園に所属するパートタイム勤務の契約教諭58円に第207条の6第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額
(職務付加手当)
職務付加区分手当額(年額)
高等学校入学試験問題作成委員30,000円
中学校入学試験問題作成委員25,000円
小学校入学試験問題作成委員15,000円
幼稚園入学試験問題作成委員10,000円
(特殊勤務手当)
手当の名称対象職員作業内容支給区分・支給額
(1) 教員特殊業務手当附属学校に勤務する契約教諭学校の管理下において行う緊急業務で  
 (i) 非常災害時における児童・生徒の保護,緊急の防災又は復旧の業務1日8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると大学が認める業務に従事した場合にあっては16,000円)
(ii) 児童・生徒の負傷,疾病等に伴う救急業務1日7,500円
(iii) 児童・生徒に対する緊急の補導業務1日7,500円
半日3,750円
(2) 教育実習等指導手当附属学校に勤務する契約教諭授業計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は準備及び整理の業務1日1,400円
(3) 入学試験業務担当手当附属学校に勤務する契約教諭入学試験の監督,採点又は合否判定の業務1日900円
(時間外勤務手当)
区分割合
フルタイム勤務(1) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)100分の125
(2) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の150
(3) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。)100分の130
(4) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった勤務(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の155
(5) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(6) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。100分の175
パートタイム勤務(1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の100
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合100分の125
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の125
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合100分の150
(休日手当)
(特任教員の規定の準用)
(1年単位の変形労働時間制)
(特任教員及び研究員の規定の準用)
(特任教員の規定の準用)
(勤務形態)
(職名)
職名対象者
共同研究講座教授教授の職務に相当する職務に従事する者
共同研究講座准教授准教授の職務に相当する職務に従事する者
共同研究講座講師講師の職務に相当する職務に従事する者
共同研究講座助教助教の職務に相当する職務に従事する者
(職務)
(選考)
(更新)
(満70歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間が満了又は終了する共同研究講座等教員の雇用)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(特任教員の規定の準用)
(月給制又は時間給制適用の共同研究講座等教員の本給)
(年俸制適用の共同研究講座等教員の本給)
(特任教員の規定の準用)
(特任教員の規定の準用)
(雑則)
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)10,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子8,000円(病院助教に配偶者がない場合にあっては,1人については10,000円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(病院助教に配偶者がない場合にあっては,1人については9,000円)
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
病院助教の区分手当額
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている病院助教(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている病院助教を除く。)次に掲げる病院助教の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額25,000円以下の家賃を支払っている病院助教家賃の月額から14,000円を控除した額
ロ 月額25,000円を超え57,000円未満の家賃を支払っている病院助教家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額
ハ 月額57,000円以上59,000円未満の家賃を支払っている病院助教家賃の月額から26,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額
ニ 月額59,000円以上の家賃を支払っている病院助教家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,500円を超えるときは,16,500円)に11,000円を加算した額
別記様式第1(第114条関係)