(平成20年3月28日規則第68号)
改正
平成21年3月31日規則第73号
平成21年8月31日規則第122号
平成22年3月31日規則第87号
平成22年7月29日規則第121号
平成23年3月31日規則第31号
平成23年7月12日規則第97号
平成24年3月30日規則第39号
平成25年3月26日規則第23号
平成25年8月20日規則第77号
平成25年9月24日規則第89号
平成26年3月26日規則第25号
平成26年11月25日規則第96号
平成26年12月24日規則第118号
平成27年3月24日規則第37号
平成27年9月29日規則第122号
平成28年3月24日規則第39号
平成28年11月29日規則第235号
平成28年12月27日規則第242号
平成29年3月27日規則第28号
平成29年9月26日規則第140号
平成30年3月27日規則第40号
平成30年11月27日規則第155号
平成31年3月27日規則第43号
令和元年11月28日規則第188号
令和2年3月24日規則第37号
令和3年3月22日規則第55号
令和3年9月28日規則第112号
令和4年3月22日規則第149号
令和4年9月29日規則第175号
令和4年11月22日規則第187号
令和5年3月23日規則第78号
令和5年6月27日規則第222号
令和5年9月26日規則第236号
令和5年11月27日規則第243号
令和6年3月26日規則第66号
令和6年9月24日規則第142号
令和6年11月28日規則第148号
令和7年3月21日規則第31号
(平成19年3月22日規則第69号)
 (全部改正)
 広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 契約事務職員
第1節 任免(第4条-第21条)
第2節 給与(第22条-第40条)
第3節 フルタイム勤務の契約事務職員の労働時間,休日及び休暇等(第41条-第59条の2)
第4節 パートタイム勤務の契約事務職員の労働時間,休日及び休暇等(第60条-第68条)
第3章 契約看護職員
第1節 任免(第69条-第71条)
第2節 給与(第72条-第81条)
第3節 フルタイム勤務の契約看護職員の労働時間,休日及び休暇等(第82条・第83条)
第4節 パートタイム勤務の契約看護職員の労働時間,休日及び休暇等(第84条)
第4章 契約医療職員
第1節 任免(第85条-第87条)
第2節 給与(第88条-第94条)
第3節 フルタイム勤務の契約医療職員の労働時間,休日及び休暇等(第95条-第99条)
第4節 パートタイム勤務の契約医療職員の労働時間,休日及び休暇等(第100条)
第5章 契約技能職員
第1節 任免(第101条-第103条)
第2節 給与(第104条-第107条)
第3節 フルタイム勤務の契約技能職員の労働時間,休日及び休暇等(第108条-第110条)
第4節 パートタイム勤務の契約技能職員の労働時間,休日及び休暇等(第111条)
第6章 雑則(第112条)
附則

(趣旨)
(権限の委任)
(労働時間等の適切な管理)
(定義)
(職名及び勤務形態)
職名対象者勤務形態
契約専門職員専門的な知識又は特殊な技能を要する業務に従事する者フルタイム勤務又はパートタイム勤務
契約一般職員主として一般的又は定型的業務に従事する者フルタイム勤務又はパートタイム勤務
契約技術職員主として教育研究に係る技術をもって技術的業務(実験機器の運用・維持管理,技術開発,実験データ提供,実験・実習の準備及び技術的指導)に従事する者
契約病院専門職員病院において専門的な知識又は特殊な技能を要する業務に従事する者フルタイム勤務又はパートタイム勤務
契約病院一般職員病院において外来患者及び入院患者に直接接する受付その他の窓口業務に従事する者フルタイム勤務又はパートタイム勤務
(採用)
(採用に係る提出書類)
(更新)
(再雇用)
(再雇用の延長)
(雇用契約期間)
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(雇用契約の終了の予告)
(試用期間)
(試用期間の延長)
(試用期間中の解雇)
(休職の非適用)
(休職の期間)
(病気休職)
(退職)
(解雇)
(人事異動通知書の交付)
(通知書の交付を要しない場合)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月(満60歳を超えるフルタイム勤務の契約事務職員のうち大学が必要と認める者については,翌月)の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当管理職手当(契約専門職員及び契約病院専門職員に限る。)
扶養手当(契約専門職員及び契約病院専門職員に限る。)
住居手当
通勤手当
経済対策特別手当(契約病院専門職員に限る。)
時間外勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
休日手当
夜勤手当 
管理職員特別勤務手当
業績手当期末手当第38条に規定する基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日まで翌月の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当通勤手当
経済対策特別手当
(契約病院専門職員に限る。)
時間外勤務手当
休日手当
業績手当特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(自宅待機を命じられた期間の給与)
(給与の支払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数の処理)
(日割計算)
(本給)
(休職者の給与)
(給与の減額)
(本給等の半減)
(管理職手当)
適用種別手当額
広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「職員任免規則」という。)別表に掲げるグループリーダーと同等の職務に従事する者で,雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における年齢(以下「前年度末年齢」という。)が60歳未満のもの62,300円
職員任免規則別表に掲げるグループリーダーと同等の職務に従事する者で,前年度末年齢が60歳以上のもの48,200円
(扶養手当)
対象者手当額
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子13,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
(住居手当)
契約事務職員の区分手当額
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているフルタイム勤務の契約事務職員(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されているフルタイム勤務の契約事務職員を除く。)次に掲げるフルタイム勤務の契約事務職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っているフルタイム勤務の契約事務職員家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っているフルタイム勤務の契約事務職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)に11,000円を加算した額
(通勤手当)
契約事務職員の区分手当額
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用することを常例とする契約事務職員その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(以下「運賃等算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自転車又は自動車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする契約事務職員1週間の所定労働日数5日4日3日2日1日
1年間の所定労働日数217日
以上
169~
216日
121~
168日
73~
120日
48~
72日
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である契約事務職員2,000円1,600円1,200円800円400円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である契約事務職員4,200円3,360円2,520円1,680円840円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である契約事務職員7,100円5,680円4,260円2,840円1,420円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である契約事務職員10,000円8,000円6,000円4,000円2,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である契約事務職員12,900円10,320円7,740円5,160円2,580円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である契約事務職員15,800円12,640円9,480円6,320円3,160円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である契約事務職員18,700円14,960円11,220円7,480円3,740円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である契約事務職員21,600円17,280円12,960円8,640円4,320円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である契約事務職員24,400円19,520円14,640円9,760円4,880円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である契約事務職員26,200円20,960円15,720円10,480円5,240円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である契約事務職員28,000円22,400円16,800円11,200円5,600円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である契約事務職員29,800円23,840円17,880円11,920円5,960円
使用距離が片道60キロメートル以上である契約事務職員31,600円25,280円18,960円12,640円6,320円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする契約事務職員運賃等算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である契約事務職員に支給する通勤手当の額は,第1号の規定により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。
(経済対策特別手当)
対象者手当額(月額)
病院に所属するフルタイム勤務の契約病院専門職員のうち,医療サービスを提供する上で必要な資格を有し,病院長が必要と認めるもの第28条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額
病院に所属するパートタイム勤務の契約病院専門職員のうち,医療サービスを提供する上で必要な資格を有し,病院長が必要と認めるもの第28条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に第22条第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額
(時間外勤務手当)
 区分割合
フルタイム勤務(1) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)100分の125
(2) 所定労働時間を超える勤務(次号又は第6号に規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜(22時から翌日の5時までをいう。以下同じ。)に行われたとき100分の150
(3) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。)100分の130
(4) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われたとき100分の155
(5) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(6) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき100分の175
パートタイム勤務(1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の100
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合100分の125
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の125
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合100分の150
(休日手当)
 (3) 削除
(夜勤手当)
(管理職員特別勤務手当)
適用種別手当額
前項第1号に掲げる勤務をした場合実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間以内の勤務の場合実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間を超える勤務の場合
職員任免規則別表に掲げるグループリーダーと同等の職務に従事する者で,前年度末年齢が60歳未満のもの3,500円7,000円10,500円
職員任免規則別表に掲げるグループリーダーと同等の職務に従事する者で,前年度末年齢が60歳以上のもの2,750円5,500円8,250円
(期末手当)
在職期間在職期間別支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
(特別手当)
(管理職員についての適用除外)
(所定労働時間及び休憩時間)
契約事務職員の区分始業・終業の時刻休憩時間
1フルタイム勤務の契約事務職員(次項及び第3項に掲げる者を除く。)始業 8時30分12時から13時まで
終業 17時15分
2フルタイム勤務の契約事務職員のうち,病院長が指定する者始業 8時12時から13時まで
終業 16時45分
始業 9時13時から14時まで
終業 17時45分
3 東千田地区に勤務するフルタイム勤務の契約事務職員 始業 8時30分 12時30分から13時30分まで
終業 17時15分 
始業 12時30分 16時から
17時まで
終業 21時15分 
(時差出勤)
区分始業・終業の時刻休憩時間
早出1始業 7時30分
終業 16時15分
12時から13時まで
早出2始業 7時45分
終業 16時30分
12時から13時まで
早出3始業 8時
終業 16時45分
12時から13時まで
早出4始業 8時15分
終業 17時
12時から13時まで
遅出1始業 8時45分
終業 17時30分
12時から13時まで
遅出2始業 9時
終業 17時45分
12時から13時まで
遅出3始業 9時15分
終業 18時
12時から13時まで
遅出4始業 9時30分
終業 18時15分
12時から13時まで
(休日)
(休日の振替)
(1月以内の変形労働時間制)
職員の区分勤務形態労働時間休憩時間
病院に勤務する職員のうち,病院長が指定する者日勤17時30分から16時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤28時から16時45分まで11時30分から12時30分まで
又は 12時から13時まで
若しくは 13時から14時まで
日勤38時30分から15時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤48時30分から16時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤58時30分から17時15分まで11時30分から12時30分まで
又は 12時から13時まで
若しくは 13時から14時まで
日勤68時30分から18時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤78時30分から19時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤89時から15時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤99時から17時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤109時から19時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤119時15分から18時まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤129時30分から17時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤139時30分から18時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1410時から16時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1510時から18時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1610時30分から17時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1710時30分から19時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤1812時から20時45分まで16時から17時まで
又は 17時から18時まで
日勤1913時から21時45分まで16時から17時まで
又は 17時から18時まで
日勤206時から14時30分まで10時から10時45分まで
日勤217時15分から15時45分まで11時15分から12時まで
日勤227時30分から16時まで11時30分から12時15分まで
日勤237時45分から16時15分まで11時45分から12時30分まで
日勤248時から16時30分まで12時から12時45分まで
日勤258時15分から16時45分まで12時15分から13時まで
日勤268時30分から17時まで12時30分から13時15分まで
日勤278時45分から17時15分まで12時45分から13時30分まで
日勤289時から17時30分まで13時から13時45分まで
日勤299時から18時まで12時15分から13時30分まで
日勤309時15分から17時45分時まで13時15分から14時まで
日勤319時30分から18時まで13時30分から14時15分まで
日勤3210時から18時30分まで13時45分から14時30分まで
日勤3310時30分から19時まで14時15分から15時まで
日勤3411時から19時30分まで14時45分から15時30分まで
日勤3511時30分から20時まで15時15分から16時まで
日勤369時から18時まで12時45分から14時まで
昼夜勤(たんぽぽ保育園における宿泊体験保育)15時45分から翌日8時45分まで19時から19時30分まで,
23時から23時30分まで及び
4時から4時30分まで
生物生産学部附属農場に勤務する契約技術職員日勤16時30分から15時15分まで12時から13時まで
日勤27時から15時45分まで12時から13時まで
日勤37時30分から16時15分まで12時から13時まで
日勤48時30分から17時15分まで12時から13時まで
日勤59時30分から18時15分まで12時から13時まで
日勤610時から18時45分まで12時から13時まで
(通常の勤務場所以外での勤務)
(所定労働時間以外の勤務)
(深夜労働)
(災害時等の時間外労働)
(出退勤)
(遅刻,早退,欠勤,私用外出)
(管理職員についての適用除外)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
採用月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
付与日数20日18日17日15日13日12日10日8日7日5日3日2日
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の請求)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(病気休暇の連続取得の判定)
(病気休暇の上限日数の特例等)
(病気休暇の単位)
(特別休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 選挙休暇フルタイム勤務の契約事務職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 裁判等休暇フルタイム勤務の契約事務職員が裁判員(補充裁判員を含。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしているフルタイム勤務の契約事務職員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,フルタイム勤務の契約事務職員が養育又は介護のためその勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(3) 骨髄移植休暇フルタイム勤務の契約事務職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(4) ボランティア休暇フルタイム勤務の契約事務職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日の範囲内の期間(1日)
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 結婚休暇フルタイム勤務の契約事務職員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日)
(6) 産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるフルタイム勤務の契約事務職員が申し出たとき。出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分)
(7) 産後休暇フルタイム勤務の契約事務職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過したフルタイム勤務の契約事務職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間)
(8) 出産付添休暇フルタイム勤務の契約事務職員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。フルタイム勤務の契約事務職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(9) 育児参加休暇フルタイム勤務の契約事務職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する契約事務職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(10) 保育休暇生後1年に達しない子を育てるフルタイム勤務の契約事務職員がその子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。1日2回それぞれ30分以内の期間(当該フルタイム勤務の契約事務職員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該契約事務職員以外の職員である親が,この号の休暇(同様の休暇を含む。)を取得する期間を差し引いた期間)(1分)
(11) 子の看護休暇9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するフルタイム勤務の契約事務職員がその子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は当該子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(12) 忌引休暇フルタイム勤務の契約事務職員の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分)
   
 親族日数 
配偶者(パートナーを含む。)7日
父母
祖父母3日(フルタイム勤務の契約事務職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(フルタイム勤務の契約事務職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母3日(フルタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子1日(フルタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母1日(フルタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
   
 
(13) 法要休暇フルタイム勤務の契約事務職員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(14) リフレッシュ休暇フルタイム勤務の契約事務職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(15) 被災休暇台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,フルタイム勤務の契約事務職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
イ フルタイム勤務の契約事務職員又は当該職員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 
ロ フルタイム勤務の契約事務職員及び当該職員と同一の世帯に属する者又は当該職員の親族(当該職員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 
(16) 災害等による出勤困難時休暇台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(17) 災害等による退勤時危険回避休暇災害等により,フルタイム勤務の契約事務職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1時間又は1分)
(18) 生理休暇生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(19) 妊婦健診休暇妊産婦であるフルタイム勤務の契約事務職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査(以下「保健指導等」という。)を受けるとき。妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合は,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(20) 妊婦の通勤緩和休暇妊娠中のフルタイム勤務の契約事務職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分)
(21) 母体保護休暇妊娠中のフルタイム勤務の契約事務職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分)
(22) 人間ドック休暇文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(23) 介護休暇要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,又はその他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(病気休暇及び特別休暇の手続等)
(不利益取扱いの禁止)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から13時まで
終業 16時30分
(勤務日の振替)
(時間外労働)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
採用月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
付与日数20日18日17日15日13日12日10日8日7日5日3日2日
1週間の所定労働日数4日3日2日1日
1年間の所定労働日数169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数7日5日3日1日
1週間の所定労働日数4日3日2日1日
1年間の所定労働日数169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数継続雇用契約期間2年度目8日6日4日2日
3年度目9日6日4日2日
4年度目10日8日5日2日
5年度目12日9日6日3日
6年度目13日10日6日3日
7年度目以上15日11日7日3日
(年次有給休暇の単位)
(年次有給休暇の付与の特例)
(特別有給休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 選挙休暇パートタイム勤務の契約事務職員が公職選挙法に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 裁判等休暇パートタイム勤務の契約事務職員が裁判員(補充裁判員を含。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしている職員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,パートタイム勤務の契約事務職員が養育又は介護のためその勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(3) 忌引休暇パートタイム勤務の契約事務職員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,パートタイム勤務の契約事務職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分)
   
 親族日数 
配偶者(パートナーを含む。)7日
父母
祖父母3日(パートタイム勤務の契約事務職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(パートタイム勤務の契約事務職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母3日(パートタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子1日(パートタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母1日(パートタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
   
 
(4) リフレッシュ休暇パートタイム勤務の契約事務職員(1週の所定労働日数が3日以上であり,かつ雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務が見込まれる者に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(5) 被災休暇台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,パートタイム勤務の契約事務職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ パートタイム勤務の契約事務職員又は当該職員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ パートタイム勤務の契約事務職員及び当該職員と同一の世帯に属する者又は当該職員の親族(当該職員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(6) 災害等による出勤困難時休暇災害等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(7) 災害時等による退勤時危険回避休暇災害等により,パートタイム勤務の契約事務職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1時間又は1分)
(8) 母体保護休暇妊娠中のパートタイム勤務の契約事務職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分)
(9) 人間ドック休暇パートタイム勤務の契約事務職員が文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(10) 結婚休暇パートタイム勤務の契約事務職員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日)
(11) 子の看護休暇9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。を養育するパートタイム勤務の契約事務職員がその子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(12) 骨髄移植休暇パートタイム勤務の契約事務職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(13) ボランティア休暇パートタイム勤務の契約事務職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において次の表の1週間又は1年間の所定労働日数の区分に応じ同表に掲げる付与日数の範囲内の期間(1日)
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
1週間の所定労働日数1年間の所定労働日数付与日数
5日217日以上5日
4日169~216日4日
3日121~168日3日
2日73~120日2日
1日48~72日1日

 
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(14) 出産付添休暇パートタイム勤務の契約事務職員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。パートタイム勤務の契約事務職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(15) 育児参加休暇パートタイム勤務の契約事務職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するパートタイム勤務の契約事務職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(16) 保育休暇生後1年に達しない子を育てるパートタイム勤務の契約事務職員がその子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。1日2回それぞれ30分以内の期間(当該パートタイム勤務の契約事務職員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該契約事務職員以外の職員である親が,この号の休暇(同様の休暇を含む。)を取得する期間を差し引いた期間(1日,1時間又は1分)
(17) 法要休暇パートタイム勤務の契約事務職員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(18) 生理休暇生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(19) 妊婦健診休暇妊産婦であるパートタイム勤務の契約事務職員が保健指導等を受けるとき。妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合は,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(20) 妊婦の通勤緩和休暇妊娠中のパートタイム勤務の契約事務職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分)
(21) 業務による負傷等休暇パートタイム勤務の契約事務職員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(22) 病気休暇パートタイム勤務の契約事務職員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(23) 介護休暇要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,又はその他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(特別無給休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるパートタイム勤務の契約事務職員が申し出たとき。出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分)
(2) 産後休暇パートタイム勤務の契約事務職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過したパートタイム勤務の契約事務職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間)
(3) 業務による負傷等休暇パートタイム勤務の契約事務職員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(4) 病気休暇パートタイム勤務の契約事務職員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。一の年度において次の表の1週間又は1年間の所定労働日数の区分に応じ同表に掲げる付与日数の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
1週間の所定労働日数1年間の所定労働日数付与日数
5日217日以上60日
4日169~216日48日
3日121~168日36日
2日73~120日24日
1日48~72日12日
(特別有給休暇及び特別無給休暇の手続等)
(不利益取扱いの禁止)
(年次有給休暇の規定の準用)
(フルタイム勤務の契約事務職員の規定の準用)
(職名及び勤務形態)
職名対象者勤務形態
契約病院看護師病院において看護師の職務全般に従事する者パートタイム勤務
契約病院助産師病院において助産師の職務に従事する者
契約看護師病院において看護師の職務の一部に従事する者(契約病院看護師を除く。)又は病院以外において看護師の職務に従事する者フルタイム勤務又はパートタイム勤務
(採用)
(契約事務職員の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当住居手当
通勤手当
経済対策特別手当
特殊勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
時間外勤務手当
休日手当
業績手当期末手当第38条に規定する基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日まで翌月の21日(ただし,21日が休日に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当通勤手当(契約看護師に限る。)
経済対策特別手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
業績手当特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(自宅待機を命じられた期間の給与)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(日割計算)
(本給)
(休職者の給与)
(給与の減額)
(経済対策特別手当)
対象者手当額(月額)
病院に所属するフルタイム勤務の契約看護職員第76条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に4,000円を加えた額
病院に所属するパートタイム勤務の契約看護職員第76条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に26円を加えた額に第72条第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額
(特殊勤務手当)
手当の名称対象職員作業内容支給区分・支給額
(1) 放射線取扱手当放射線取扱業務従事者管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく)1日230円
(2) ドクターヘリ搭乗手当病院の助産師,看護師又は准看護師の業務を行う職員ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う看護業務1回5,000円
(通勤手当)
契約看護師の区分手当額
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用することを常例とする契約看護師その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(以下「運賃等算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自転車又は自転車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする契約看護師1週間の所定労働日数5日4日3日2日1日
1年間の所定労働日数217日
以上
169~
216日
121~
168日
73~
120日
48~
72日
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である契約看護師2,000円1,600円1,200円800円400円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である契約看護師4,200円3,360円2,520円1,680円840円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である契約看護師7,100円5,680円4,260円2,840円1,420円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である契約看護師10,000円8,000円6,000円4,000円2,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である契約看護師12,900円10,320円7,740円5,160円2,580円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である契約看護師15,800円12,640円9,480円6,320円3,160円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である契約看護師18,700円14,960円11,220円7,480円3,740円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である契約看護師21,600円17,280円12,960円8,640円4,320円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である契約看護師24,400円19,520円14,640円9,760円4,880円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である契約看護師26,200円20,960円15,720円10,480円5,240円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である契約看護師28,000円22,400円16,800円11,200円5,600円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である契約看護師29,800円23,840円17,880円11,920円5,960円
使用距離が片道60キロメートル以上である契約看護師31,600円25,280円18,960円12,640円6,320円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする契約看護師運賃等算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である契約看護師に支給する通勤手当の額は,第1号の規定により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。
(契約事務職員の規定の準用)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から13時まで
終業 17時15分
(契約事務職員の規定の準用)
(契約事務職員の規定の準用)
(職名及び勤務形態)
職名対象者勤務形態
契約薬剤師薬剤師の職務に従事する者フルタイム勤務又はパートタイム勤務
契約診療放射線技師診療放射線技師の職務に従事する者
契約臨床検査技師臨床検査技師の職務に従事する者
契約作業療法士作業療法士の職務に従事する者
契約理学療法士理学療法士の職務に従事する者
契約視能訓練士視能訓練士の職務に従事する者
契約言語聴覚士言語聴覚士の職務に従事する者
契約臨床工学技士臨床工学技士の職務に従事する者
契約歯科衛生士歯科衛生士の職務に従事する者
契約歯科技工士歯科技工士の職務に従事する者
契約鍼灸師はり師及びきゅう師の職務に従事する者
契約栄養士栄養士の職務に従事する者
契約薬剤師心得薬剤師国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後薬剤師の職務に従事する予定の者
契約診療放射線技師心得診療放射線技師試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後診療放射線技師の職務に従事する予定の者
契約臨床検査技師心得臨床検査技師国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後臨床検査技師の職務に従事する予定の者
契約作業療法士心得作業療法士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後作業療法士の職務に従事する予定の者
契約理学療法士心得理学療法士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後理学療法士の職務に従事する予定の者
契約視能訓練士心得視能訓練士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後視能訓練士の職務に従事する予定の者
契約言語聴覚士心得言語聴覚士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後言語聴覚士の職務に従事する予定の者
契約臨床工学技士心得臨床工学技士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後臨床工学技士の職務に従事する予定の者
契約歯科衛生士心得歯科衛生士試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後歯科衛生士の職務に従事する予定の者
契約歯科技工士心得歯科技工士試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後歯科技工士の職務に従事する予定の者
契約鍼灸師心得はり師国家試験及びきゅう師国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後はり師及びきゅう師の職務に従事する予定の者
契約救急救命士救急救命士の職務に従事する者フルタイム勤務
契約研修薬剤師 病院が定める研修制度に基づき薬剤師の職務に従事する者 
契約研修作業療法士病院が定める研修制度に基づき作業療法士の職務に従事する者 
契約研修理学療法士 病院が定める研修制度に基づき理学療法士の職務に従事する者 
契約救急救命士心得救急救命士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後救急救命士の職務に従事する予定の者
契約研修薬剤師心得 薬剤師国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後病院が定める研修制度に基づき薬剤師の職務に従事する予定の者
契約研修作業療法士心得 作業療法士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後病院が定める研修制度に基づき作業療法士の職務に従事する予定の者 
契約研修理学療法士心得 理学療法士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後病院が定める研修制度に基づき理学療法士の職務に従事する予定の者 
(採用)
(契約事務職員の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当職務付加手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
経済対策特別手当
(契約薬剤師,契約薬剤師心得,契約研修薬剤師及び契約研修薬剤師心得を除く。)
特殊勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
時間外勤務手当
休日手当
夜勤手当
宿日直手当
業績手当期末手当第38条に規定する基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日まで翌月の21日(ただし,21日が休日に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当通勤手当
経済対策特別手当
(契約薬剤師及び契約薬剤師心得を除く。)
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
夜勤手当
業績手当特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(日割計算)
(本給)
(職務付加手当)
分類職務付加区分手当額(月額)
業務的付加専門薬剤師5,000円
認定薬剤師3,000円
医学物理士,放射線治療品質管理士,放射線治療専門放射線技師,専門理学療法士,専門作業療法士,認定理学療法士,認定作業療法士,認定臨床染色体遺伝子検査師,一級遺伝子分析科学認定士又はPET専門技師3,000円
(経済対策特別手当)
対象者手当額(月額)
病院に所属するフルタイム勤務の契約医療職員(契約薬剤師,契約薬剤師心得,契約研修薬剤師及び契約研修薬剤師心得を除く。)第90条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額
病院に所属するパートタイム勤務の契約医療職員(契約薬剤師及び契約薬剤師心得を除く。)第90条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に第88条第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額
(特殊勤務手当)
手当の名称 対象職員作業内容支給区分・支給額 
(1)放射線取扱手当 診療放射線技師の業務を行う職員エックス線その他の放射線を人体に照射する作業1日 230円
放射線取扱業務従事者管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく)
(2)救急呼出待機手当  契約診療放射線技師又は契約臨床工学技士 所定労働時間外における救急呼出に備えるための自宅等での待機 1回 2,000円 
(3)死後CT撮影手当死後CT撮影作業に従事する契約診療放射線技師死因究明のために行う死後CT撮影作業1日2,000円
(4)早出手当契約栄養士5時又は5時30分からの調理業務1回1,500円
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(契約事務職員及び契約看護職員の規定の準用)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から13時まで
終業 17時15分
(休日)
(1月以内の変形労働時間制)
職員の区分勤務形態労働時間休憩時間
薬剤部に勤務する契約薬剤師,契約薬剤師心得,契約研修薬剤師及び契約研修薬剤師心得日勤1 7時30分から16時15分まで12時から13時まで
日勤27時45分から16時30分まで12時から13時まで
日勤38時から16時45分まで12時から13時まで
日勤48時30分から17時15分まで12時から13時まで
昼夜勤8時30分から翌日8時30分まで12時から13時まで
及び 19時30分から20時まで
<宿直勤務>
0時から7時まで
診療支援部に勤務する契約医療職員 日勤17時から15時45分まで11時から12時まで
又は 12時から13時まで
日勤27時15分から16時まで12時から13時まで
日勤37時30分から16時15分まで11時から12時まで
又は 12時から13時まで
日勤48時から16時45分まで12時から13時まで
日勤58時15分から17時まで12時から13時まで
日勤68時30分から17時15分まで12時から13時まで
又は 12時30分から13時30分まで
若しくは 13時から14時まで
日勤79時から17時45分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤89時30分から18時15分まで12時から13時まで
又は 13時から14時まで
日勤910時から18時45分まで12時から13時まで
又は 13時30分から14時30分まで
日勤1010時30分から19時15分まで13時から14時まで
日勤1112時30分から21時15分まで16時から17時まで
昼夜勤18時30分から翌日8時45分まで12時から13時まで
及び19時15分から20時まで
<宿直勤務>
0時から7時まで
昼夜勤28時30分から翌日8時45分まで12時30分から13時30分まで
及び19時30分から20時15分まで
<宿直勤務>
0時から7時まで
昼夜勤38時30分から翌日8時45分まで12時30分から13時30分まで
及び18時30分から19時15分まで
<宿直勤務>
20時から翌日3時まで
夜勤1 17時15分から翌日8時45分まで 19時15分から20時まで 
<宿直勤務> 
0時から7時まで 
夜勤2 17時15分から翌日8時45分まで 18時30分から19時15分まで 
<宿直勤務> 
20時から翌日3時まで 
栄養管理部に勤務する契約栄養士日勤15時30分から15時まで8時から8時30分まで又は8時30分から9時まで
及び 12時15分から13時30分まで
日勤2 6時30分から16時まで 8時から8時30分まで又は8時30分から9時まで
及び 12時15分から13時30分まで
日勤38時から17時30分まで12時から13時45分まで
日勤48時30分から18時まで12時から13時45分まで
日勤510時から19時まで12時15分から13時30分まで
栄養管理部に勤務する契約栄養士(たんぽぽ保育園と兼務する場合) 日勤1 5時30分から15時まで 8時から8時30分まで
及び11時から12時15分まで
日勤2 6時30分から16時まで8時から8時30分まで
及び11時から12時15分まで
日勤3 8時から17時まで 11時から12時15分まで 
日勤4 8時30分から17時30分まで 11時から12時15分まで 
日勤5 8時30分から18時まで 11時から12時45分まで
又は12時15分から14時まで
高度救命救急センターに勤務する契約救急救命士及び契約救急救命士心得日勤 8時30分から17時まで 12時から12時45分まで
昼夜勤 15時45分から翌日8時45分まで 19時から19時30分まで,23時から23時30分まで及び4時から4時30分まで 
(宿日直勤務)
(契約事務職員の規定の準用)
(契約事務職員の規定の準用)
(職名及び勤務形態)
職名対象者勤務形態
契約技能員主として技能的業務に従事する者(病院に勤務する者を除く。)フルタイム勤務又はパートタイム勤務
契約用務員主として労務的業務に従事する者(病院に勤務する者を除く。)
契約環境整備指導員 主として契約環境整備員への指導業務に従事する者(病院に勤務する者を除く。) 
契約環境整備員 各事業場において学習環境創りのため環境整備業務に従事する者(病院に勤務する者を除く。) パートタイム勤務
契約病院調理師病院又はたんぽぽ保育園における給食調理に従事する者のうち,調理師免許を有する者フルタイム勤務又はパートタイム勤務 
契約病院調理栄養士病院又はたんぽぽ保育園における給食調理に従事する者のうち,栄養士免許を有する者
契約病院調理員病院又はたんぽぽ保育園における給食調理に従事する者のうち,調理師免許を有しない者
契約病院技能員 病院における技能的業務に従事する者(契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院医療補助員を除く。) 
契約病院用務員病院における労務的業務に従事する者
契約病院医療補助員手術室における医療材料管理業務又はSPDセンターにおける医療材料滅菌業務に従事する者フルタイム勤務又はパートタイム勤務
契約学校調理師附属学校における給食調理に従事する者で,調理師免許を有し契約学校調理員への指導業務に従事する者パートタイム勤務
契約学校調理員附属学校における給食調理に従事する者
(採用)
(契約事務職員の規定の準用)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日までその月の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当住居手当(契約技能員,契約用務員,契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院技能員に限る。)
通勤手当
経済対策特別手当(契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院技能員に限る。)
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
業績手当期末手当第38条に規定する基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日まで翌月の21日(ただし,21日が休日に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
諸手当通勤手当
経済対策特別手当
(契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院技能員に限る。)
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
業績手当特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(本給)
(経済対策特別手当)
対象者手当額(月額)
病院に所属するフルタイム勤務の契約病院調理師及び契約病院調理栄養士第106条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額
病院看護部に所属するフルタイム勤務の契約病院技能員
病院に所属するパートタイム勤務の契約病院調理師及び契約病院調理栄養士第106条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に第104条第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額
病院看護部に所属するパートタイム勤務の契約病院技能員
(特殊勤務手当)
手当の名称対象職員作業内容支給区分・支給額
早出手当契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院調理員5時又は5時30分からの調理業務1回1,500円
(契約事務職員及び契約看護職員の規定の準用)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から13時まで
終業 17時15分
(1月以内の変形労働時間制)
職名勤務形態労働時間休憩時間
契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院調理員日勤15時から13時30分まで8時30分から9時15分まで
日勤25時30分から15時まで8時から8時30分まで及び12時15分から13時30分まで
又は8時30分から9時まで及び12時15分から13時30分まで
日勤38時から17時まで11時から12時15分まで
日勤48時30分から17時30分まで11時から12時15分まで
日勤58時30分から18時まで11時から12時45分まで
,12時から13時45分まで
又は12時15分から14時まで
日勤69時から18時15分まで12時15分から13時45分まで
契約病院用務員日勤16時から14時45分まで12時から13時まで
日勤2 6時30分から15時15分まで 12時から13時まで 
日勤3 7時から15時45分まで 12時から13時まで 
日勤48時から16時45分まで12時から13時まで
日勤58時30分から17時15分まで11時から12時まで
又は 12時から13時まで
日勤69時15分から18時まで11時から12時まで
又は 12時から13時まで
日勤710時30分から19時15分まで 12時から13時まで
又は 13時から14時まで
 
日勤811時15分から20時まで15時45分から16時45分まで
日勤912時15分から21時まで15時45分から16時45分まで
契約病院医療補助員日勤17時30分から16時15分まで11時30分から12時30分まで
日勤28時から16時45分まで 12時から13時まで 
日勤38時30分から17時15分まで 11時から12時まで
又は 12時から13時まで
 
日勤410時から18時45分まで12時から13時まで
日勤511時15分から20時まで 15時45分から16時45分まで 
日勤612時15分から21時まで16時45分から17時45分まで
(契約事務職員の規定の準用)
(契約事務職員の規定の準用)
(雑則)
附則別表(前年度末経験年数の切替表)(附則第5項関係)
職員区分施行日の前日に受けていた本給前年度末経験年数施行日の本給号俸
本給表号俸
施行日の前日に研究支援員,事務補佐員又は技術補佐員として在職し,引き続き契約一般職員又は契約技術職員として採用された者研究支援員,事務補佐員及び技術補佐員1121
432
7又は84
10又は125
1363
167
19又は208
22又は2494
2510
2811
31以上125
職員区分施行日の前日に受けていた本給前年度末経験年数施行日の本給号俸
本給表号俸
施行日の前日に技術補佐員として在職し,引き続き契約看護師として採用された者技術補佐員(看護職本給表相当)22594
職員区分施行日の前日に受けていた本給前年度末経験年数施行日の本給号俸
本給表号俸
施行日の前日に技術補佐員として在職し,引き続き契約薬剤師(パートタイム勤務に限る。)として採用された者技術補佐員(医療職本給表相当(薬剤師等))2121
432
74
105
1363
167
198
2294
2510
2811
31125
3413
3714
40以上156
職員区分施行日の前日に受けていた本給前年度末経験年数施行日の本給号俸
本給表号俸
施行日の前日に技術補佐員として在職し,引き続き契約診療放射線技師,契約臨床検査技師,契約作業療法士,契約理学療法士,契約視能訓練士,契約言語聴覚士,契約臨床工学技士又は契約栄養士(いずれもパートタイム勤務に限る。)として採用された者技術補佐員(医療職本給表相当(薬剤師等))11721
2132
44
75
1063
137
168
1994
2210
2511
28125
3113
3414
37156
4016
4317
46以上187
職員区分施行日の前日に受けていた本給前年度末経験年数施行日の本給号俸
本給表号俸
施行日の前日に技術補佐員として在職し,引き続き契約歯科衛生士又は契約歯科技工士(いずれもパートタイム勤務に限る。)として採用された者技術補佐員(医療職本給表相当(歯科衛生士等))1921
1232
154
185
2163
247
278
30以上94
職員区分施行日の前日に受けていた本給前年度末経験年数施行日の本給号俸
本給表号俸
施行日の前日に技能補佐員として在職し,引き続き契約技能員として採用された者技能補佐員及び臨時用務員12242
255
2863
31又は327
34又は368
3794
4010
43又は4411
46以上52以下125
566
607
648
689
6910
職員区分施行日の前日に受けていた本給前年度末経験年数施行日の本給号俸
本給表号俸
施行日の前日に臨時用務員として在職し,引き続き契約用務員として採用された者技能補佐員及び臨時用務員1121
432
74
105
1363
167
198
2294
2510
2811
31125
34又は3613
3714
40156
4316
4617
49以上52以下187
608
649
6810
6911
職員区分施行日の前日に受けていた本給前年度末経験年数施行日の本給号俸
本給表号俸
施行日の前日に臨時用務員として在職し,引き続き契約病院用務員として採用された者技能補佐員及び臨時用務員12221
2532
284
315
施行日の前日に受けていた本給号俸施行日の本給号俸
11
2
32
43
54
65
76
87
98
109
1110
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)10,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子8,000円(契約専門職員及び契約病院専門職員に配偶者がない場合にあっては,1人については10,000円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(契約専門職員及び契約病院専門職員に配偶者がない場合にあっては,1人については9,000円)
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
契約事務職員の区分手当額
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている契約事務職員(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている契約事務職員を除く。)次に掲げる契約事務職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額25,000円以下の家賃を支払っている契約事務職員家賃の月額から14,000円を控除した額
ロ 月額25,000円を超え57,000円未満の家賃を支払っている契約事務職員家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額
ハ 月額57,000円以上59,000円未満の家賃を支払っている契約事務職員家賃の月額から26,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額
ニ 月額59,000円以上の家賃を支払っている契約事務職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,500円を超えるときは,16,500円)に11,000円を加算した額
対象者手当額
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子11,500円
配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)3,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
別表第1(第28条,第76条,第90条,第106条関係)
前年度末年齢号俸前年度末高卒後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
広島市勤務左記以外広島市勤務左記以外
60歳未満13年未満216,000円210,000円1,147円1,117円
23年以上6年未満237,000円231,000円1,249円1,216円
36年以上9年未満251,000円245,000円1,324円1,289円
49年以上263,000円256,000円1,386円1,349円
60歳以上204,000円198,000円1,201円1,165円
前年度末年齢号俸前年度末高卒後経験年数本給の月額
広島市勤務左記以外
60歳未満112年以上15年未満280,000円272,000円
215年以上18年未満291,000円283,000円
318年以上21年未満300,000円292,000円
421年以上24年未満307,000円299,000円
524年以上27年未満314,000円306,000円
627年以上30年未満320,000円312,000円
730年以上33年未満326,000円318,000円
833年以上36年未満332,000円323,000円
936年以上39年未満335,000円326,000円
1039年以上42年未満337,000円328,000円
60歳以上233,000円226,000円
前年度末年齢号俸前年度末高卒後経験年数本給の月額
広島市勤務左記以外
60歳未満113年以上16年未満303,000円295,000円
216年以上19年未満310,000円302,000円
319年以上22年未満320,000円312,000円
422年以上25年未満331,000円323,000円
525年以上28年未満342,000円333,000円
628年以上31年未満353,000円344,000円
731年以上34年未満365,000円355,000円
834年以上37年未満375,000円366,000円
937年以上40年未満381,000円371,000円
1040年以上42年未満383,000円373,000円
60歳以上276,000円268,000円
前年度末年齢号俸前年度末高卒後経験年数本給の月額
広島市勤務左記以外
60歳未満117年以上20年未満342,000円333,000円
220年以上23年未満345,000円336,000円
323年以上26年未満357,000円348,000円
426年以上29年未満371,000円362,000円
529年以上32年未満386,000円376,000円
632年以上35年未満401,000円391,000円
735年以上38年未満413,000円402,000円
838年以上41年未満417,000円406,000円
941年以上42年未満420,000円409,000円
60歳以上296,000円288,000円
前年度末年齢号俸前年度末高卒後経験年数本給の月額
広島市勤務左記以外
60歳未満119年以上22年未満367,000円358,000円
222年以上25年未満371,000円362,000円
325年以上28年未満387,000円377,000円
428年以上31年未満401,000円390,000円
531年以上34年未満415,000円404,000円
634年以上37年未満427,000円416,000円
737年以上40年未満432,000円421,000円
840年以上42年未満436,000円424,000円
60歳以上313,000円304,000円
前年度末年齢号俸前年度末高卒後経験年数本給の月額
広島市勤務左記以外
60歳未満121年以上24年未満406,000円395,000円
224年以上27年未満411,000円400,000円
327年以上30年未満417,000円406,000円
430年以上33年未満432,000円421,000円
533年以上36年未満447,000円436,000円
636年以上39年未満455,000円443,000円
739年以上42年未満460,000円448,000円
60歳以上340,000円330,000円
前年度末年齢号俸前年度末採用後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
広島市勤務左記以外広島市勤務左記以外
60歳未満13年未満185,000円181,000円1,144円1,099円
23年以上6年未満193,000円187,000円1,180円1,147円
36年以上9年未満207,000円201,000円1,263円1,228円
49年以上12年未満218,000円212,000円1,334円1,297円
512年以上20年未満221,000円214,000円1,350円1,312円
620年以上25年未満228,000円221,000円1,393円1,353円
725年以上30年未満230,000円224,000円1,408円1,368円
830年以上35年未満232,000円226,000円1,420円1,380円
935年以上233,000円227,000円1,427円1,387円
60歳以上第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員1,390円1,351円
第8条第1項第4号に掲げる職員1,268円1,233円
備考 
前年度末年齢号俸前年度末採用後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
60歳未満13年未満187,000円1,185円
23年以上6年未満200,000円1,222円
36年以上9年未満214,000円1,305円
49年以上12年未満225,000円1,376円
512年以上20年未満228,000円1,391円
620年以上25年未満235,000円1,434円
725年以上30年未満237,000円1,450円
830年以上35年未満239,000円1,462円
935年以上240,000円1,469円
60歳以上第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員1,443円
第8条第1項第4号に掲げる職員1,310円
備考 60歳以上のパートタイム勤務の契約病院一般職員(第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員を除く。)のうち,前年度末採用後経験年数が9年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
前年度末年齢号俸前年度末免許取得後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
広島市勤務左記以外広島市勤務左記以外
60歳未満13年未満226,000円220,000円1,392円1,353円
23年以上6年未満236,000円229,000円1,452円1,411円
36年以上9年未満244,000円237,000円1,503円1,461円
49年以上247,000円240,000円1,521円1,478円
60歳以上第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員1,634円1,588円
新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員1,521円1,478円
前年度末年齢号俸前年度末免許取得後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
60歳未満13年未満236,000円1,350円
23年以上6年未満251,000円1,412円
36年以上9年未満270,000円1,473円
49年以上12年未満277,000円1,516円
512年以上15年未満284,000円1,558円
615年以上18年未満293,000円
15年以上1,619円
718年以上21年未満302,000円
821年以上24年未満317,000円
924年以上27年未満330,000円
1027年以上338,000円
60歳以上第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員1,358円
新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員1,302円
備考 
前年度末年齢号俸前年度末免許取得後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
診療に従事する者診療に従事する者左記以外
60歳未満13年未満246,000円1,437円1,339円
23年以上6年未満259,000円1,514円1,409円
36年以上9年未満270,000円1,579円1,474円
49年以上12年未満278,000円1,627円1,521円
512年以上15年未満285,000円1,670円1,564円
615年以上18年未満293,000円1,712円1,606円
718年以上21年未満299,000円
18年以上1,726円1,620円
821年以上24年未満309,000円
924年以上27年未満319,000円
1027年以上324,000円
60歳以上第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員1,472円1,371円
新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員1,412円1,311円
備考 免許取得に必要な4年制の大学を卒業した契約医療職員については,その者の前年度末免許取得後経験年数に1年を加えて得た年数を用いて,この表を適用するものとする。
前年度末年齢号俸前年度末免許取得後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
60歳未満13年未満228,000円1,318円
23年以上6年未満240,000円1,386円
36年以上9年未満251,000円1,450円
49年以上12年未満259,000円1,497円
512年以上15年未満267,000円1,539円
615年以上18年未満274,000円1,592円
718年以上21年未満281,000円
18年以上1,610円
821年以上24年未満292,000円
924年以上27年未満302,000円
1027年以上307,000円
60歳以上第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員1,358円
新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員1,306円
備考 
前年度末年齢号俸前年度末免許取得後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
60歳未満13年未満212,000円1,156円
23年以上6年未満226,000円1,234円
36年以上9年未満239,000円1,280円
49年以上12年未満249,000円
9年以上1,310円
512年以上15年未満256,000円
615年以上18年未満264,000円
718年以上21年未満272,000円
821年以上24年未満284,000円
924年以上27年未満295,000円
1027年以上302,000円
60歳以上第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員1,193円
新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員1,179円
備考 免許取得に必要な4年制の大学を卒業した契約医療職員については,その者の前年度末免許取得後経験年数に3年を加えて得た年数を用いて,この表を適用するものとする。
前年度末年齢号俸前年度末採用後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
広島市勤務左記以外広島市勤務左記以外
60歳未満13年未満186,000円182,000円1,146円1,113円
23年以上6年未満190,000円186,000円1,201円1,167円
36年以上9年未満202,000円197,000円1,276円1,240円
49年以上12年未満210,000円205,000円1,329円1,291円
512年以上215,000円210,000円1,356円1,318円
6219,000円213,000円1,371円1,332円
7222,000円216,000円1,384円1,345円
8225,000円218,000円1,393円1,354円
91,402円1,362円
101,403円1,363円
60歳以上第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員1,334円1,298円
第8条第1項第4号に掲げる職員1,233円1,198円
備考 
号俸パートタイム勤務
(時間給額)
11,020円
21,035円
31,050円
前年度末年齢号俸前年度末採用後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
広島市勤務左記以外広島市勤務左記以外
60歳未満13年未満184,000円180,000円1,125円1,095円
23年以上6年未満189,000円185,000円1,150円1,120円
36年以上9年未満193,000円188,000円1,175円1,145円
49年以上12年未満207,000円202,000円1,260円1,227円
512年以上15年未満218,000円213,000円1,331円1,296円
615年以上226,000円221,000円1,379円1,343円
71,392円1,356円
81,420円1,383円
91,431円1,393円
101,439円1,401円
60歳以上第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員1,334円1,298円
第8条第1項第4号に掲げる職員1,180円1,150円
備考 
前年度末年齢号俸前年度末採用後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
60歳未満13年未満224,000円1,331円
23年以上6年未満238,000円1,416円
36年以上9年未満247,000円1,470円
49年以上12年未満252,000円1,501円
512年以上15年未満263,000円1,564円
615年以上18年未満268,000円1,597円
718年以上21年未満273,000円1,627円
821年以上24年未満277,000円1,650円
924年以上27年未満280,000円1,669円
1027年以上30年未満284,000円1,697円
1130年以上33年未満288,000円1,721円
1233年以上36年未満292,000円1,744円
1336年以上39年未満295,000円1,761円
1439年以上296,000円1,770円
60歳以上222,000円
第8条第1項第4号に掲げる職員1,506円
備考 
前年度末年齢号俸前年度末採用後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
60歳未満13年未満183,000円1,115円
23年以上6年未満187,000円1,122円
36年以上9年未満195,000円1,158円
49年以上12年未満210,000円1,247円
512年以上15年未満218,000円1,294円
615年以上219,000円1,298円
60歳以上198,000円
第8条第1項第4号に掲げる職員1,175円
備考 
前年度末年齢号俸前年度末採用後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
60歳未満13年未満185,000円1,153円
23年以上6年未満195,000円
3年以上1,159円
36年以上9年未満204,000円 
49年以上12年未満210,000円 
512年以上211,000円 
60歳以上191,000円
第8条第1項第4号に掲げる職員1,159円
備考 60歳以上のパートタイム勤務の契約病院用務員のうち,前年度末採用後経験年数が3年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
前年度末年齢号俸前年度末採用後経験年数フルタイム勤務パートタイム勤務
本給の月額時間給額
第106条第1項第4号に掲げる資格の有無
いずれの資格も有しない者いずれか一の作業主任者となることができる資格を有する者二の作業主任者となることができる資格を有する者いずれの資格も有しない者いずれか一の作業主任者となることができる資格を有する者二の作業主任者となることができる資格を有する者
60歳未満 13年未満196,000円204,000円208,000円
23年以上6年未満201,000円209,000円213,000円
36年以上9年未満206,000円214,000円218,000円
49年以上12年未満211,000円219,000円223,000円
512年以上15年未満216,000円224,000円228,000円
615年以上221,000円229,000円233,000円
60歳以上 ― ― 201,000円209,000円213,000円1,181円1,227円1,251円
備考 60歳以上の契約病院医療補助員のうち,前年度末採用後経験年数が3年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
別表第2(第38条,第81条,第94条,第107条関係)
前年度末年齢号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
60歳未満1414,000円414,000円401,000円401,000円
2455,000円455,000円441,000円441,000円
3482,000円482,000円468,000円468,000円
4505,000円505,000円490,000円490,000円
60歳以上228,000円228,000円221,000円221,000円
前年度末年齢号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
60歳未満1537,000円537,000円521,000円521,000円
2558,000円558,000円541,000円541,000円
3575,000円575,000円558,000円558,000円
4589,000円589,000円571,000円571,000円
5602,000円602,000円584,000円584,000円
6615,000円615,000円596,000円596,000円
7626,000円626,000円607,000円607,000円
8637,000円637,000円617,000円617,000円
9643,000円643,000円623,000円623,000円
10646,000円646,000円627,000円627,000円
60歳以上260,000円260,000円252,000円252,000円
前年度末年齢号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
60歳未満1611,000円611,000円593,000円593,000円
2625,000円625,000円606,000円606,000円
3645,000円645,000円626,000円626,000円
4668,000円668,000円647,000円647,000円
5689,000円689,000円668,000円668,000円
6712,000円712,000円691,000円691,000円
7735,000円735,000円713,000円713,000円
8757,000円757,000円733,000円733,000円
9767,000円767,000円743,000円743,000円
10773,000円773,000円749,000円749,000円
60歳以上324,000円324,000円314,500円314,500円
前年度末年齢号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
60歳未満1721,000円721,000円699,000円699,000円
2728,000円728,000円706,000円706,000円
3754,000円754,000円731,000円731,000円
4784,000円784,000円760,000円760,000円
5815,000円815,000円790,000円790,000円
6847,000円847,000円821,000円821,000円
7871,000円871,000円844,000円844,000円
8881,000円881,000円854,000円854,000円
9887,000円887,000円860,000円860,000円
60歳以上366,000円366,000円355,500円355,500円
前年度末年齢号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
60歳未満1776,000円776,000円752,000円752,000円
2784,000円784,000円760,000円760,000円
3817,000円817,000円792,000円792,000円
4846,000円846,000円821,000円821,000円
5877,000円877,000円850,000円850,000円
6902,000円902,000円874,000円874,000円
7912,000円912,000円885,000円885,000円
8920,000円920,000円892,000円892,000円
60歳以上386,500円386,500円375,500円375,500円
前年度末年齢号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
60歳未満1896,000円896,000円869,000円869,000円
2906,000円906,000円879,000円879,000円
3921,000円921,000円895,000円895,000円
4960,000円960,000円932,000円932,000円
5994,000円994,000円966,000円966,000円
61,010,000円1,010,000円981,000円981,000円
71,021,000円1,021,000円992,000円992,000円
60歳以上439,500円439,500円427,000円427,000円
号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
1346,000円346,000円337,000円337,000円
2372,000円372,000円362,000円362,000円
3399,000円399,000円387,000円387,000円
4421,000円421,000円409,000円409,000円
5426,000円426,000円414,000円414,000円
6439,000円439,000円427,000円427,000円
7444,000円444,000円431,000円431,000円
8448,000円448,000円435,000円435,000円
9450,000円450,000円437,000円437,000円
号俸期末手当額
6月期12月期
1360,000円360,000円
2386,000円386,000円
3412,000円412,000円
4434,000円434,000円
5439,000円439,000円
6453,000円453,000円
7458,000円458,000円
8462,000円462,000円
9464,000円464,000円
号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
1464,000円464,000円451,000円451,000円
2484,000円484,000円471,000円471,000円
3501,000円501,000円487,000円487,000円
4507,000円507,000円493,000円493,000円
号俸期末手当額
6月期12月期
1486,000円486,000円
2526,000円526,000円
3584,000円584,000円
4600,000円600,000円
5616,000円616,000円
6634,000円634,000円
7654,000円654,000円
8684,000円684,000円
9714,000円714,000円
10729,500円729,500円
号俸期末手当額
6月期12月期
1509,000円509,000円
2537,000円537,000円
3560,000円560,000円
4577,000円577,000円
5592,000円592,000円
6607,000円607,000円
7621,000円621,000円
8667,000円667,000円
9689,500円689,500円
10700,000円700,000円
号俸期末手当額
6月期12月期
1443,000円443,000円
2471,000円471,000円
3499,000円499,000円
4520,000円520,000円
5536,000円536,000円
6551,000円551,000円
7565,000円565,000円
8612,500円612,500円
9638,000円638,000円
10653,000円653,000円
号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
1354,000円354,000円345,000円345,000円
2371,000円371,000円361,000円361,000円
3394,000円394,000円384,000円384,000円
4411,000円411,000円399,000円399,000円
5419,000円419,000円408,000円408,000円
6424,000円424,000円412,000円412,000円
7428,000円428,000円416,000円416,000円
8436,500円436,500円424,000円424,000円
号俸期末手当額
広島市勤務左記以外
6月期12月期6月期12月期
1316,000円316,000円307,000円307,000円
2335,000円335,000円326,000円326,000円
3360,000円360,000円350,000円350,000円
4386,000円386,000円375,000円375,000円
5408,000円408,000円396,000円396,000円
6422,000円422,000円410,000円410,000円
前年度末年齢号俸期末手当額
6月期12月期
60歳未満1452,000円452,000円
2481,000円481,000円
3498,000円498,000円
4509,000円509,000円
5530,000円530,000円
6542,000円542,000円
7552,000円552,000円
8560,000円560,000円
9567,000円567,000円
10576,500円576,500円
11585,000円585,000円
12593,000円593,000円
13598,500円598,500円
14602,000円602,000円
60歳以上243,000円243,000円
前年度末年齢号俸期末手当額
6月期12月期
60歳未満1330,000円330,000円
2334,000円334,000円
3364,000円364,000円
4392,000円392,000円
5407,000円407,000円
6409,000円409,000円
60歳以上199,000円199,000円
前年度末年齢号俸期末手当額
6月期12月期
60歳未満1355,000円355,000円
2379,000円379,000円
3397,000円397,000円
4409,000円409,000円
5410,000円410,000円
60歳以上200,000円200,000円
前年度末年齢号俸期末手当額
6月期12月期
60歳未満 1169,000円169,000円
2219,000円219,000円
3269,000円269,000円
4319,000円319,000円
5369,000円369,000円
6419,000円419,000円
60歳以上 169,000円169,000円