○広島大学病院研修医出向規則
(平成19年3月22日規則第70号)
広島大学病院研修医出向規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第10条第7項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する病院研修医(以下「研修医」という。)の在籍出向に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第10条第7項
]
2
この規則に定めるもののほか,研修医の在籍出向に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条
学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
研修プログラム 医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める臨床研修の実施に関し,病院が策定する臨床研修プログラムをいう。
(2)
出向先 研修プログラムに定める協力型病院又は協力型施設をいう。
(3)
出向契約 研修プログラムの実施に関し,大学と出向先との間で締結する次号に掲げる出向に関する契約をいう。
(4)
出向 大学に在籍のまま,出向契約に基づき大学の命令により出向先において業務に従事させることをいう。
(5)
兼務出向 一の月において,出向先及び大学のいずれの業務にも従事することとなる出向をいう。
(6)
出向者 出向を命ぜられた者をいう。
(7)
兼務出向者 兼務出向による出向者をいう。
(8)
本務出向者 兼務出向者以外の出向者をいう。
(研修医への通知)
第4条
大学が研修医に出向を命ずる場合は,出向先,出向期間(兼務出向にあっては出向させる日。以下同じ。)及び労働条件を通知するものとする。
(出向者の心得)
第5条
出向者は,出向目的を達成するため,出向先の指揮命令に基づき,出向先における業務に従事するものとし,研修プログラムの遂行に当たっては,出向先の研修指導医又は研修指導歯科医の指導,監督及び助言等に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
(出向者の身分)
第6条
出向者は,出向期間の間,大学職員としての身分を有するが,出向先及び大学のいずれの業務にも従事することとなる日を除き,大学における業務には従事しない。
2
出向者の出向期間の間の大学における所属は,広島大学病院とする。
(居住地等の届出)
第7条
出向者は,次の事項について異動を生じたときには,速やかに大学に届け出なければならない。
(1)
居住地
(2)
その他大学が必要とする事項
(出向期間)
第8条
出向期間は,原則として研修プログラムで定める期間とする。
ただし,大学が必要と認める場合には,短縮することができる。
(勤続期間)
第9条
出向期間は,大学の勤続期間に通算する。
(労働条件)
第10条
出向者の服務規律並びに労働時間,休憩時間,休日及び休暇等の労働条件については,出向先の定める就業規則等を適用する。
ただし,懲戒(解雇を除く。)に関しては,大学と協議の上,行うものとする。
2
前項本文の規定にかかわらず,出向者の年次有給休暇の付与日数については,大学の就業規則を適用する。
(所定労働時間外勤務等)
第11条
出向先は研修プログラム上必要なときに,本務出向者に対して所定労働時間外勤務,休日勤務及び当直勤務を命ずることができる。
(給与)
第12条
出向者の給与は,大学の就業規則に基づき,大学が支給する。
(旅費)
第13条
出向者の出張旅費は,出向先の定める就業規則等に基づき,出向先が支給する。
(復帰)
第14条
出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は,大学に復帰させるものとする。
(1)
出向期間が満了したとき。
(2)
出向期間の間に退職(死亡による場合を含む。)するとき。
(3)
出向先の定める就業規則等による懲戒解雇の事由に該当したとき。
(4)
その他大学が特に必要と認めたとき。
(社会保険等)
第15条
本務出向者の健康保険,厚生年金保険,雇用保険及び労働者災害補償保険は,大学で加入し,当該保険に係る事業主負担金は大学が支払うものとする。
2
出向先は,前項の事業主負担金に相当する額を負担するものとする。
3
兼務出向者の健康保険,厚生年金保険,雇用保険及び労働者災害補償保険は,大学で加入し,当該保険に係る事業主負担金は,大学が支払うものとする。
(出向契約)
第16条
第4条から前条までに定めるもののほか,出向の取扱いに関し必要な事項は,出向契約において定めるものとする。
[
第4条
]
(協議)
第17条
出向先又は大学の事情により,この規則に定めのない事項が生じたときは,その都度出向先及び大学で協議の上,定めるものとする。
(雑則)
第18条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
広島大学医員(研修医)出向規則(平成16年4月1日規則第104号)は,廃止する。